Aさんは毎月3万円保険料を払っています。年間払込36万円です。昨年は3回医療機関を受診し合計で9万円支払いました。
そのAさんですが、友人のBさんが怪我をしたのを見かね無保険のBさんに保険証を貸しました。Bさんは、病院で3割負担で5万円支払いました。
さて宮脇さんの損害額はいくらでしょう?
引用ツイート
宮脇睦(みやわきあつし)@みやわきチャンネルLv.GoTo
@miyawakiatsushi
常識の話だ。 twitter.com/noiehoie/statu…
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Bさんは保険証を不正に使用したことになります。これは詐欺罪として懲役の処分を受ける可能性があります。また、保険者はAさんに対して保険給付の価額の全部又は一部を徴収することができます。
Cさんには直接的な損害は生じませんが、保険証の不正使用は健康保険制度全体に悪影響を及ぼします。保険料の上昇や医療費の増加など、間接的な損害を被る可能性があります。
nikkei.com/article/DGXKZO…