大日本帝国憲法(読み)だいにほんていこくけんぽう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「大日本帝国憲法」の意味・わかりやすい解説

大日本帝国憲法
だいにほんていこくけんぽう

1889年2月 11日に公布された憲法で,略して「帝国憲法」,あるいは「明治憲法」といわれる。現在の日本国憲法施行までの最高法規であり,有効時に改正されたことがない。ドイツ・プロシアの立憲君主制を範としたもので,その制定は 81年の政変に際して決定された。 88年伊藤博文井上毅金子堅太郎伊東巳代治によって最終草案が完成,枢密院の議を経て翌 89年,欽定憲法として発布,90年 11月 29日に施行された。内容は,7章 76条から成り,まず第1条に天皇主権を定め,ほかに統帥大権,外交大権非常大権などの広範な天皇の大権を規定した。臣民の権利の規定,君主に対する大臣助言制,司法権の独立など一応近代的立憲制の体裁をとりながら,貴族院衆議院に対立させ,実質的には立法権や予算審議権を大幅に制限するなど,非立憲的側面も少くなかった。特に軍部は,天皇の軍隊として政府や議会が関与できない独立した地位を与えられ,大きな影響力を及ぼすことになった。 1947年5月3日日本国憲法の施行とともにその効力は消滅した。

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百科事典マイペディア 「大日本帝国憲法」の意味・わかりやすい解説

大日本帝国憲法【だいにほんていこくけんぽう】

戦前の日本の憲法。明治憲法と通称。1889年2月11日発布,1890年11月29日施行。憲法制定の機運は早くから政府部内にもあったが,自由民権運動の高揚とともに民間でも私擬憲法が作成され,これらの動きに対抗し欽定(きんてい)憲法として制定。プロイセン憲法を参考に伊藤博文,井上毅らが起草,枢密院で可決。全文7章76条。三権分立の原則,臣民の権利・自由の保障を一応とり入れたが,万世一系・神聖不可侵の天皇が統治権を掌握する天皇主権を原則とした。天皇が帝国議会の関与なしに行える大権事項は緊急勅令の発布,大臣の任命その他広範に及び,枢密院の設置等と相まって議会の地位を弱めた。臣民の権利も法律により制限できた。また軍の統帥権は天皇に直属し,これには政府も関与できなかった。1947年5月3日,日本国憲法の施行により廃止。
→関連項目井上毅金子堅太郎黒田清隆内閣国家神道自由党史上諭臣籍降下勅語天皇天皇制日本日本国憲法法制局長官明治天皇レースラー

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旺文社日本史事典 三訂版 「大日本帝国憲法」の解説

大日本帝国憲法
だいにほんていこくけんぽう

戦前の日本国家の骨格となった憲法
明治憲法ともいう。伊藤博文を中心に井上毅・伊東巳代治・金子堅太郎らがプロシア憲法を模範とし,ロエスレル・モッセの助言のもとに草案を作成,枢密院の審議を経て1889(明治22)年2月11日欽定憲法として発布。翌'90年11月29日施行。「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」「天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ」と,天皇が唯一の統治者であることを定めている。国民は天皇に統治される「臣民」とされ,天皇統治を翼賛するだけであるが,臣民の参政権と基本的人権がいくらかでも認められている点に,自由民権運動の成果が反映されていた。1947(昭和22)年5月3日,日本国憲法の施行により廃止された。

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精選版 日本国語大辞典 「大日本帝国憲法」の意味・読み・例文・類語

だいにっぽんていこく‐けんぽう ‥ケンパフ【大日本帝国憲法】

明治二二年(一八八九)二月一一日明治天皇によって制定公布され、翌年一一月二九日に施行されたわが国最初の近代的な成文憲法。七章七六条から成り、天皇、臣民の権利義務、帝国議会、国務大臣および枢密顧問、司法、会計などについて規定する。天皇主権を基本原理とし、独立命令、条約締結、宣戦、戒厳の宣告、軍の統帥、官吏の任免、栄典の授与、非常大権など議会によらない立法手段が天皇の権能として広く認められていた。第二次世界大戦後の昭和二二年(一九四七)廃止され、新しい日本国憲法が成立した。旧憲法。帝国憲法。明治憲法。

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デジタル大辞泉 「大日本帝国憲法」の意味・読み・例文・類語

だいにっぽんていこく‐けんぽう〔‐ケンパフ〕【大日本帝国憲法】

明治22年(1889)2月11日、明治天皇によって公布され、翌年11月29日に施行された欽定憲法。天皇主権を原理とする成文憲法で7章76か条からなる。天皇の大権臣民の権利・義務、帝国議会の組織、輔弼ほひつ機関、司法、会計などについて規定。伊藤博文を中心に井上毅いのうえこわしらが起草した。昭和22年(1947)日本国憲法の施行により廃止。明治憲法。旧憲法。帝国憲法。

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世界大百科事典 第2版 「大日本帝国憲法」の意味・わかりやすい解説

だいにほんていこくけんぽう【大日本帝国憲法】

1889年2月11日発布され,90年11月29日より施行され,形式的には1947年5月2日まで存続した憲法典で,〈明治憲法〉あるいは〈旧憲法〉とも呼ばれる。
[制定過程]
 明治維新にあたり政府は五ヵ条の誓文,政体書を出し政府組織を整えるとともに,版籍奉還,廃藩置県,身分制の廃止,徴兵令,地租改正等によって近代国家としての体裁を形成していった。しかし,西洋諸国との間の不平等条約を撤廃させるためには,富国強兵政策を推進する一方で,文明国にふさわしい近代法典を整備する必要があった。

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山川 日本史小辞典 「大日本帝国憲法」の解説

大日本帝国憲法
だいにほんていこくけんぽう

明治中期~昭和前期の日本国家の基本となった憲法。通称は明治憲法。ヨーロッパで憲法調査にあたった伊藤博文を中心に,おもにプロイセンやドイツ諸邦の憲法を範に起草。枢密院の審議をへて1889年(明治22)2月11日に欽定憲法として発布され,90年11月29日に帝国議会の開会とともに発効した。全76条。この憲法によれば,天皇は国の元首として統治権を総攬(そうらん)し,法律の裁可,議会の召集,衆議院の解散,陸海軍の統帥・編制,宣戦・講和,条約の締結,文武官の任免,緊急勅令の発布など広範な大権を有し(第4~16条),憲法の条規により統治権を行使することとされた(第4条)。国務大臣は天皇を輔弼(ほひつ)し責任を負うとしているが,国民・議会への責任は明文化されていない。国民は公務への就任や請願の権利,法律によらない逮捕の否認,言論・出版・集会・結社・信教の自由や所有権の不可侵などを制約つきながら認められた。帝国議会は衆議院・貴族院の二院制で立法や予算議定などの権限をもった。大日本帝国憲法の発布により天皇を中心とする国家体制が確立されるとともに,国民の国政に参与する途も開かれ,日本はアジアにおける唯一の立憲国家となった。この憲法には君権主義と立憲主義の原理が併存し,解釈の幅は大きく,大正期には立憲主義的理解が深まったが,1930年代後半以降,軍部の台頭で立憲主義的要素は骨抜きとなった。第2次大戦の敗戦により実質的機能は失われ,47年(昭和22)5月3日,日本国憲法にかわった。

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世界大百科事典内の大日本帝国憲法の言及

【基本的人権】より

…特異な例であるが植木枝盛の作成した〈日本国国憲按〉(1881)には,人民の自由権利を制限する立法の禁止,思想の自由,教授の自由,歩行の自由,拷問の禁止,死刑の廃止,無法に抵抗する権利など斬新な内容の人権規定が多く含まれている。国民のあいだにみられた人権要求は大日本帝国憲法(1889公布)には十分反映されなかった。憲法の審議に際して,〈臣民の分際〉に改めてはどうかという森有礼の提案に対し,伊藤博文は,憲法で臣民の権利を列記せず責任のみを記載するのであれば,憲法を設ける必要はないとこたえている。…

【私擬憲法】より

…大日本帝国憲法制定以前に,民間で起草された憲法。官吏が個人的な立場で試草した憲法案もこれに含めることができる。…

【天皇】より

…また民間の憲法草案の多くは〈皇帝〉〈国帝〉という類の帝号で記されていた。まさに〈天皇〉という公称の成立は大日本帝国憲法によって確定されたわけであるが,その英訳はEmperorであり,外交文書では〈皇帝〉とされていた。外交文書の〈皇帝〉が〈天皇〉となるのは,国体論が時代を謳歌する潮流になってのことで,1936年をまたねばならない。…

【法制史】より

…この時期の特徴は,自由民権運動の鎮圧後,国内的には一応天皇を中心とする統治機構が確立したものの,なお不平等条約の改正と法典編纂の完成とによる法体系完成への模索が行われた点にある。統治機構は,1889年の大日本帝国憲法とその付属法令の制定によって確立した。主としてプロイセン憲法を参照した大日本帝国憲法は,帝国議会を開設したものの,天皇による統治権の総攬と,国民の基本的人権の制約とを特徴とする。…

※「大日本帝国憲法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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