【一時預かり事業事業について学習しておきたいもの】
■根拠法「児童福祉法」
第6条の3第7項「この法律で、一時預かり事業とは、家庭において保育(養護及び教育(第三十九条の二第一項に規定する満三歳以上の幼児に対する教育を除く。)を行うことをいう。以下同じ。)を受けることが一時的に困難となつた乳児又は幼児について、厚生労働省令で定めるところにより、主として昼間において、保育所、認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)第二条第六項に規定する認定こども園をいい、保育所であるものを除く。第二十四条第二項を除き、以下同じ。)その他の場所において、一時的に預かり、必要な保護を行う事業をいう。」■根拠法「児童福祉法」
つまり、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児を認定こども園・幼稚園・保育所等で一時的に預かる事業です。
「一時預かり事業実施要綱」(令和4年2月改正)
利用者や実施場所の違いにより、次の類型に分かれます。
①一般型
②幼稚園型I
③幼稚園型II
④余裕活用型
⑤居宅訪問型
⑥地域密着II型
⑦新型コロナウイルス感染症特例型
※⑦は令和4年2月改正の実施要綱で新たに加わりました。
①一般型
②幼稚園型I
③幼稚園型II
④余裕活用型
⑤居宅訪問型
⑥地域密着II型
⑦新型コロナウイルス感染症特例型
※⑦は令和4年2月改正の実施要綱で新たに加わりました。
一時預かり事業について問われやすいのでは概要ですね。
子育て短期支援事業や地域子育て支援拠点事業などと区別できているかどうかが問われます。
一時預かり事業の「〇〇型」については、これまでの出題では「一般型」についてしか問われていませんので、幼稚園型や余裕活用型などの詳細について出題はないかもしれません。
「一般型」の実施場所、対象児童、職員配置を優先的に覚えます。
もちろん7つの類型の名称はしっかりと覚えておきたいです。
一時預かり事業のミニテスト(10問)です。
コメント
コメント一覧
「一時預かり事業の対象は、乳幼児だけで小学校に就学している児童も含まれる」となっています。
解答からすると「乳幼児だけでなく」ではないでしょうか。
sunsetさん
おはようございます!
コメントありがとうございます。
申し訳ありません。
おっしゃるように「乳幼児だけでなく、小学校に就学している児童も含まれる」が日本語として意味が通じますね。
後ほど修正いただきます。
教えていただきましてありがとうございました!
引き続き頑張ってくださいね。
日本存亡に関わる台湾有事危機が高まる中、
隣国が望む改憲阻止の為、中韓と連携し野党メディアが倒閣へ扇動をかける状況にどうか気付いて頂きたいです(09年は扇動が成功)
国防妨害一色の、メディアが全力で守る野党は、北と韓国政府から資金投入の朝鮮総連、殺人の革マル等反社勢、大炎上中のcolaboとの連携は一切報じぬ裏で、
中朝は核の標準を日本に向け、尖閣への侵犯を激化、進行形で侵略虐殺を拡げる中、有事の際、外国勢の国防動員法に対抗出来ぬ現憲法では、
多くの日本人を銃殺した韓国の竹島不法占拠、北の日本人拉致、中国の尖閣侵犯にも、9条により日本は国を守る為の手出しが何一つ出来ない事が示しています。
中韓の間接侵略は、野党が法制化を目指す外国人参政権や日本人のみ弾圧対象ヘイトスピーチ法、維新の道州制等、多様性と言う"中韓の声反映"に進んでおり、
野党メディアが09年再現へ世論誘導をかける今、中韓浸透工作は最終段階である事、
日本でウクライナの悲劇を生まぬ為、一人でも多くの方に目覚めて頂きたいと切に思いこちらを貼らせて頂きます。
https://pachitou.com/2021/10/29
長文、大変申し訳ありません。
の記事によればakiと名乗ったコイツは各ブログのコメントコーナーに書き込んでやがるの。しかも悪質なスパマーの常習犯として有名です。今後、一切信用しないように。
問題のIPアドレス:60.239.184.129