【一時預かり事業事業について学習しておきたいもの】
■根拠法「児童福祉法」
第6条の3第7項「この法律で、一時預かり事業とは、家庭において保育(養護及び教育(第三十九条の二第一項に規定する満三歳以上の幼児に対する教育を除く。)を行うことをいう。以下同じ。)を受けることが一時的に困難となつた乳児又は幼児について、厚生労働省令で定めるところにより、主として昼間において、保育所、認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)第二条第六項に規定する認定こども園をいい、保育所であるものを除く。第二十四条第二項を除き、以下同じ。)その他の場所において、一時的に預かり、必要な保護を行う事業をいう。」

つまり、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児を認定こども園・幼稚園・保育所等で一時的に預かる事業です。

一時預かり事業実施要綱」(令和4年2月改正
利用者や実施場所の違いにより、次の類型に分かれます。
①一般型
②幼稚園型I
③幼稚園型II
④余裕活用型
⑤居宅訪問型
⑥地域密着II型
新型コロナウイルス感染症特例型
※⑦は令和4年2月改正の実施要綱で新たに加わりました。

一時預かり事業について問われやすいのでは概要ですね。
子育て短期支援事業や地域子育て支援拠点事業などと区別できているかどうかが問われます。
一時預かり事業の「〇〇型」については、これまでの出題では「一般型」についてしか問われていませんので、幼稚園型や余裕活用型などの詳細について出題はないかもしれません。
「一般型」の実施場所、対象児童、職員配置を優先的に覚えます。
もちろん7つの類型の名称はしっかりと覚えておきたいです。

一時預かり事業のミニテスト(10問)です。


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