株式会社フルキャストホールディングス会社成立平成2年914
第1章(商号)第1条当会社は、商号を株式会社フルキャストホールディングスと称する。英文では、FULLCASTHOLDINGSCO.,LTD.と表示する。(目的)第2条当会社は、次の事業を営む会社およびこれに相当する業務を営む外国会社の株式または持分を所有することによって、当該会社の事業活動を支配、管理することを目的とする。1.労働者派遣事業2.経営コンサルタント業務3.各種情報収集、情報処理、情報提供、コンサルティングおよびマーケティング4.業務請負・業務受託事業5.広告の企画、制作、代理業6.飲食業7.建築工事業8.総合警備保障業務9.有料職業紹介事業10.不動産の売買・賃貸・仲介・斡旋および管理受託ならびにコンサルティング11.各種代行業務12.テレマーケィング業務13.コールセンターの運営およびオペレーターの教育14.総合リース業15.旅行業および旅行業者代理16.古物品の売買、販売代行および仲介業務17.商業施設、病院、ホテル、リゾート、ショッピングモール、飲食店、スポーツジム、教育機関、個人住宅等の運営・管理18.前各号に帯または関連する物品の製造、販売および輸出入業19.前各号に関連する役務の提供20.前各号の営業を行う者に対する投資21.その他適法な一切の事業項各の各事業を自ら営むこと
金銭の貸付または金銭の貸借の媒介前各項および第1項の各号に付帯関連する業務店の所在地第3条当会社は、本店を東京都品川区に置く。(機関)第4条当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。()取締役会()監査等委員会()会計監査人(公告方法)第5条当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。第2章発行可能株式総数および自己の株式の取得第6条当会社の発行可能株式総数は110,000,000株とする。当会社は、会社法第165条第項の定めにより、取締役会決議によって自己株式を取得することができる。(単元株式数)第7条当会社の単元株式数は、100株とする(単元未満株式についての権利)第8条当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。()会社法第189条第2項各号に掲げる権利()会社法第166条第項の規定による請求をする権利()株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利株主名簿管理人当会社は、株主名簿管理人を置く。株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議により定める。当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取り
扱わない。(株式取扱規程)10当会社の株式に関する取り扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。第3章株主総会(招集の時期)11当会社の定時株主総会は、毎年月にこれを招集し、臨時株主総会は必要ある場合随時これを招集する。定時株主総会の基準日12当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年1231日とする。(招集権者および議長)13主総会は法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議に基づき社長がこれを招集し、その議長となる。社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会が定める順序に従い他の取締役がこれに代わる。(決議の方法)14株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。会社法第309第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。(議決権の代理行使)15株主またはその法定代理人は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として議決権を行使することができる。株主または代理人は、株主総会毎に代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。電子提供措置等16当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないこと
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