ヤオコー:定款 2020/06/23
ヤオコー
ヤオコー[8279]: 2021/4/29 11:42 発表資料 日経会社情報DIGITALで詳細情報をみる 1/10定款埼玉県川越市新宿町1丁目10番地1株式会社ヤオコー(8279)2020年6月23日改定
株式会社ヤオコー定款第1章総則(商号)第1条当会社は、株式会社ヤオコーと称し、英文ではYAOKO CO.,LTD.と記載する。(目的)第2条当会社は、次の事業を営むことを目的とする。1.生鮮魚介類の加工並びに販売2.青果物の生産、加工及び惣菜類の加工並びに販売3.食肉類の加工並びに販売4.飲食物の製造並びに販売5.清涼飲料水の販売6.酒類、塩、たばこ、米穀の販売7.切手、印紙の販売8.その他一般食料品の製造並びに販売9.衣料品、服飾雑貨、履物、時計、眼鏡、カメラ、化粧品、日用雑貨類の販売10.生花、園芸植物、園芸用品、ペット用品、大工用品の販売11.車輌による食料品、雑貨類の移動販売12.不動産の売買、管理及び賃貸借13.薬局の経営14.医薬品、医薬部外品、医療用具、毒物、劇物、農薬、計量器の販売15.家庭用電気製品、電気音響機器、電気通信機器、寝具・インテリア用品の販売16.損害保険代理業及び生命保険の募集に関する業務17.旅行斡旋業18.スポーツクラブ、料理教室などの文化教室の経営19.クリーニング、宅配便の取次業20.書籍、文房具、玩具、楽器、カー用品、自転車、スポーツ用品の販売21.スポーツ用品、キャンプ用品、旅行カバン、ビデオカメラのレンタル業22.美術館、博物館及び資料館の経営及び管理並びに絵画、古物及び美術工芸品の売買、交換、賃貸、仲介、管理並びに展覧会の企画及び実施23.保育所の経営24.前各号に掲げる事業を営む企業の経営指導及び業務受託25.前各号に附帯する一切の業務
(本店の所在地)第3条当会社は、本店を埼玉県川越市に置く。(公告方法)第4条当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。第2章株式(発行可能株式総数)第5条当会社の発行可能株式総数は、54,634,000株とする。(単元株式数)第6条当会社の単元株式数は、100株とする。(単元未満株式の権利制限)第7条当会社の株主は、その有する単元未満株式について以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない。(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利(2)取得請求権付株式の取得を請求する権利(3)募集株式または募集新株予約権の割当を受ける権利(株主名簿管理人)第8条当会社は、株主名簿管理人を置く。2株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。3当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。(株式取扱規程)第9条当会社の株式、新株予約権に関する取り扱いおよび株主の権利行使に際しての手続き等については、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。(基準日)第10条当会社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において、権利を行使することができる株主とする。
2前項にかかわらず、必要がある場合は、取締役会の決議によって、あらかじめ公告して一定の日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主または登録株式質権者とすることができる。第3章株主総会(招集)第11条定時株主総会は、毎年6月に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に招集する。(招集権者および議長)第12条株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって、取締役社長が招集する。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集する。2株主総会においては、取締役社長が議長となる。取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が議長となる。(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)第13条当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示すべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。(決議の方法)第14条株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。2会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。(議決権の代理行使)第15条株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、議決権を行使することができる。2前項の場合には、株主または代理人は代理権を証明する書面を、株