定 款(2022年3月25日)SBSホールディングス株式会社
1 SBSホールディングス株式会社 定款 2022年3月25日改正 第1章 総 則 (商号) 第1条 当会社は、SBSホールディングス株式会社と称する。 2 当会社の社名は英文では SBS Holdings, Inc. と表示する。 (目的) 第2条 当会社は、次の事業を営むこと、ならびに次の事業を営む会社およびこれに相当する事業を営む外国会社の株式または持分を保有することにより当該会社の事業活動を支配または管理することを目的とする。 (1)貨物自動車運送事業 (2)貨物利用運送事業 (3)倉庫業 (4)荷造梱包業 (5)特定信書便事業 (6)国際複合運送事業 (7)海上運送代理業 (8)航空運送代理業 (9)通関業 (10)港湾運送事業 (11)労働者派遣事業 (12)有料職業紹介業 (13)廃棄物処理業、再生業 (14)不動産の売買・賃貸借・開発・保守・管理、仲介に関する事業 (15)損害保険代理業、生命保険募集業 (16)金融商品取引業、総合リース・レンタル業 (17)マーケティングリサーチ、経営情報の調査・収集・提供 (18)ベンチャー企業への投融資、保証、経営の指導 (19)情報システム・ソフトウェアの企画・開発、情報処理・管理・提供サービス (20)広告業 (21)通信販売業、電子商取引事業、決済処理代行事業 (22)貸金業、クレジットカード取扱事業、集金代行業務 (23)次の物品の製造、加工、輸出入、販売、修理業 ①各種燃料(石油、高圧ガス、液化ガス等)、それらの製品 ②薬品類(医薬品、医薬部外品、化粧品、毒物、劇物、化学薬品等)
2 ③氷雪、食料品、酒類、肥料、飼料、ペット用品 ④自動車、金属製品、各種機械器具、物流機器・資材 ⑤古物、有価物 ⑥金属・樹脂・木材・ゴム・皮革・紙または繊維による各種物品 ⑦コンピュータ、その周辺機器・消耗資材 (24)建築工事の設計・監理・請負業、仲介・斡旋業 (25)出版業、印刷業、映像・音響・データ等の記録媒体の制作・編集・販売業 (26)各種イベントの企画、運営、実施、チケット販売事業 (27)知的財産権の取得、管理、販売、賃貸業 (28)給与計算代行業、採用事務代行業 (29)介護福祉サービス事業、居宅サービス事業、居宅介護支援事業 (30) 駐車場・飲食店等の施設の経営、旅行業、ペット美容業、冠婚葬祭事業、清掃・害虫駆除事業、警備業、運転代行業、旅客運送事業 (31)再生可能エネルギー等による発電事業、電気の供給・販売等に関する事業 (32)前各号に関する調査、企画、開発、教育、コンサルティング事業 (33)前各号に付帯または関連する一切の業務 (本店の所在地) 第3条 当会社は、本店を東京都新宿区に置く。 (公告の方法) 第4条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故やその他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 第2章 株 式 (発行可能株式総数) 第5条 当会社の発行可能株式総数は、154,705,200株とする。 (自己株式の取得) 第6条 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己株式を取得することができる。 (単元株式数)第7条 当会社の単元株式数は、100株とする。 (単元未満株式についての権利制限) 第8条 当会社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲
3 げる権利以外の権利を行使することができない。 (1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利 (2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利 (3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利 (株主名簿管理人)第9条 当会社は株主名簿管理人を置く。 2 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定する。 当会社の株主名簿、新株予約権原簿は、株主名簿管理人の事務取扱場所に備え置き、株主名簿および新株予約権原簿への記載または記録その他株式および新株予約権に関する事務は株主名簿管理人に取り扱わせ、当会社においては取り扱わない。 (株式取扱規則) 第10条 当会社の株主名簿および新株予約権原簿への記載または記録、株主の権利行使の手続きその他株式および新株予約権に関する請求、届出、申出の手続き等および手数料は、法令または定款に定めるもののほか取締役会の定める株式取扱規則による。(基準日) 第11条 当会社は、毎年12月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会においてその権利を行使することができる株主とする。 2 前項および本定款に別段の定めがあるもののほか、必要があるときは、取締役会の決議により、あらかじめ公告して、一定の日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主または登録株式質権者とすることができる。 第3章 株 主 総 会 (招集時期) 第12条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は、その必要がある場合に随時これを招集する。 (招集権者および議長) 第13条 株主総会は、取締役社長が招集し、議長となる。取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会の定める順序により、他の取締役がこれに代わる。
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