立教大のAI著作権シンポジウム聞いてるけど、i2iは情報解析ではなく入力指示を画像で行っているだけであり、私的複製などの通常の著作権制限にあたらない場合は、通常の著作権侵害に相当しうる、という解釈みたいですね。i2iはフィルタリング加工みたいなものだから、どうやってもダメかもね。
玲
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返信先: さん
そもそも生成物をだけをみて、依拠先を推定するのは無理ですからね。あまりにも類似性のあるものは作者自体が弾くでしょうし…。ただ依拠性が明確な点以外に、入力そのものが著作権侵害にあたりうる、という解釈が弁護士さんから出た点は重要かとは思いますね
返信先: さん
そうですよね。だとすると、その段階で著作物の複製や翻案を行なってるので、生成物如何にかかわらず、私的複製などの場合を除いて著作権侵害になりうる、という解釈みたいです。
返信先: さん
はい。
なので、結局最初に言った内容になります。
※複製・翻案の著作権侵害の要件が類似性と依拠性のため。
例としてこの画像の場合は、左画像をi2iにかけて右画像を作っているので依拠性はバッチリありますが、類似性はまぁ…どう頑張っても無い。
故に著作権侵害になり得ない。というパターン。
返信先: さん
いや、生成物に関しては今まで通りなんですけど、そもそもAIのプログラムに画像を読み込ませるのが良いのか、という話みたいで…。30条の4は情報解析目的ならなんでもokなんですよね。i2iの画像入力が情報解析目的にあたるかの話です。
返信先: さん
法律上は元画像の加工・編集扱いで良いんじゃないですかね。
仕組みとして元画像にノイズを加えて、そこを起点としてAI生成を続行している訳ですし。
(構造上、i2iは解析している訳では無い)
こっちのニュースでは依拠性、類似性が述べられていた。よかった。
画像生成AI 学習データの透明化取り組む 開発者らが団体設立 | NHK
返信先: さん
そうですね。
良い内容だったので最初から公開にしたら良かったのに、と思います。
一応自分の記憶を書くと、
・学習とは分けて考えるので生成は基本無許諾はダメ
・でも億の許可を得るのは無理→どうするか考えようor依拠性
・依拠性クリア条件は元作品と市場が一致しないこと、類似性がないこと
返信先: さん
いいえ、今後考えなくてはならない、
文化庁も考えていきます、という話でした。
許諾を得なくて良いとは一言も言っていません。
「言っていない=やって良い」という解釈は社会では成り立ちません。
返信先: さん
一応ですが自分は全面禁止って話だったとは言っていないです。
許諾があれば良いって言ってましたし。
ただ現状の生成AIで依拠性がないことを確信出来るものはないのに使用を肯定的に捉えられるのが不思議というだけの話です。
今の所金銭が絡んでいないから訴訟がないだけなので。
返信先: さん
まぁ複数の話題がありますが
まず前30分主題の1つは「数億の著作物から許諾を得るのが事実上不可能だから、著作権法第30条の4を作った(許諾不要にした)」という内容でした。
わざわざそんな話をした上で「でも生成AIはやっぱり数億の著作物から頑張って許諾を得てね」なんて話はあり得ません。
返信先: さん
二数の大小によって 0 or 1 を作って、それを引くと 0 or 0xff...f のマスクになるので、そのマスクで a^b を 0 or a^b に変換して a と xor すれば a or b になる、ということか。完全に理解した。
if文がいらないからかなり速くなるやん。知らなかった。(忘れただけかもしれないが。
返信先: さん
既出&裏技的なアレですが
max(a,b)=(a^((a^b)&-(a<b)))
minは小なりを大なりに変換
もありましたね
(ifが発生しない)
なんで鉛筆?
ノンインテリジェントの話はしとらんぞ?
引用ツイート
玲
@Xray_000
返信先: @ONobushigeさん
それって普通じゃないです?
鉛筆作ってる会社が違法で摘発されても、その鉛筆を買って使ってる人の絵が違法になるわけでも無いでしょうし。
(道具とその利用結果が一緒に違法になる例が思いつかない)
返信先: さん
①道具の製造段階に違法性があったときに
②その道具で作ったものにも違法性がないのはおかしくないか?
というのが本文の趣旨でしたので、それが他に当てはまるものが無いかを考え、例示しました。
たとえ学習段階で違法とされた生成AIでも生成物の類似性が認められなければ著作権侵害にならないというのもおかしい話だわ
このあたり海外はかなり詰めてくるだろうな
返信先: さん
それって普通じゃないです?
鉛筆作ってる会社が違法で摘発されても、その鉛筆を買って使ってる人の絵が違法になるわけでも無いでしょうし。
(道具とその利用結果が一緒に違法になる例が思いつかない)
引用ツイート
賢木イオ@スタジオ真榊
@studiomasakaki
返信先: @grayline__さん
それについては柿沼先生が従来よりかなり詳しく解説されているので、こちらの記事などをご覧頂くとよいかと思います。
bengo4.com/c_23/n_16133/
返信先: さん
解説ありがとうございます!
やはり類似性は適用されますよね。
ということは、生成物が似ているかどうかを自分で調べた上で利用しないといけないということになります?画像検索とかで調べられるものなのでしょうか…
返信先: さん
そうですね。
とりあえず作った画像をGoogle画像検索で似てるやつを探してみるなりして、「完コピは無さそうだな」ぐらいは見ておくと安心だと思います。