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立教大のAI著作権シンポジウム聞いてるけど、i2iは情報解析ではなく入力指示を画像で行っているだけであり、私的複製などの通常の著作権制限にあたらない場合は、通常の著作権侵害に相当しうる、という解釈みたいですね。i2iはフィルタリング加工みたいなものだから、どうやってもダメかもね。
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結局は(最初から言われている通り)類似性次第ですね~ 絶っっっ対類似性無いって断言できるこの(添付の)画像もi2iですし。
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いや、生成物に関しては今まで通りなんですけど、そもそもAIのプログラムに画像を読み込ませるのが良いのか、という話みたいで…。30条の4は情報解析目的ならなんでもokなんですよね。i2iの画像入力が情報解析目的にあたるかの話です。
法律上は元画像の加工・編集扱いで良いんじゃないですかね。 仕組みとして元画像にノイズを加えて、そこを起点としてAI生成を続行している訳ですし。 (構造上、i2iは解析している訳では無い)
そうですよね。だとすると、その段階で著作物の複製や翻案を行なってるので、生成物如何にかかわらず、私的複製などの場合を除いて著作権侵害になりうる、という解釈みたいです。
はい。 なので、結局最初に言った内容になります。 ※複製・翻案の著作権侵害の要件が類似性と依拠性のため。   例としてこの画像の場合は、左画像をi2iにかけて右画像を作っているので依拠性はバッチリありますが、類似性はまぁ…どう頑張っても無い。 故に著作権侵害になり得ない。というパターン。
画像
そもそも生成物をだけをみて、依拠先を推定するのは無理ですからね。あまりにも類似性のあるものは作者自体が弾くでしょうし…。ただ依拠性が明確な点以外に、入力そのものが著作権侵害にあたりうる、という解釈が弁護士さんから出た点は重要かとは思いますね
そうですね。 i2iがペン描き加工と(法律上で)同じ複製・翻案に扱われる、という明示は重要ですね。

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