立教大のAI著作権シンポジウム聞いてるけど、i2iは情報解析ではなく入力指示を画像で行っているだけであり、私的複製などの通常の著作権制限にあたらない場合は、通常の著作権侵害に相当しうる、という解釈みたいですね。i2iはフィルタリング加工みたいなものだから、どうやってもダメかもね。
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いや、生成物に関しては今まで通りなんですけど、そもそもAIのプログラムに画像を読み込ませるのが良いのか、という話みたいで…。30条の4は情報解析目的ならなんでもokなんですよね。i2iの画像入力が情報解析目的にあたるかの話です。
そうですよね。だとすると、その段階で著作物の複製や翻案を行なってるので、生成物如何にかかわらず、私的複製などの場合を除いて著作権侵害になりうる、という解釈みたいです。
そもそも生成物をだけをみて、依拠先を推定するのは無理ですからね。あまりにも類似性のあるものは作者自体が弾くでしょうし…。ただ依拠性が明確な点以外に、入力そのものが著作権侵害にあたりうる、という解釈が弁護士さんから出た点は重要かとは思いますね
そうだと思います。かつてi2iで被害に遭われたイラストレーターさんがいたのですか、一般的な解釈が定まっておらず困っていたので、類似性や依拠性などルールが明確になっていくのは良いことです