「普通地方公共団体の長又は委員会は、指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。」
これ市長は指定管理者
に対して発言権があるって
解釈であってますか?
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会話
もちろん公金を支出している訳ですから、一義的に当該地公体に監督権があります。ただし現在の問題で言えば「することができる」の部分ですかね。
裏返せば、「しなくてもよい」
する事が出来るですからやる気がなければやりません、ただ世論が盛り上がって、やらない事の方がまずい状況になればやります、公務員や政治家はそんなもんですから世間に上手にアピールしましょう。
指示できるというのは結構強い権限です。以下は更にその次の項より。
指定管理者が前項の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業 務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
1.条文の文言を「発言権」と言い換える意味はよくわかりませんが、条文の文言の範囲では「発言権」はありますよね
2.現状、ほぼタイムリミットないんですよね?ちんたらやってる場合じゃないんですよね?弁護士さんに依頼されてるということですが、弁護士さん何やってるんでしょう?
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