きっとあなたも間違えている。国内ドローンの規制や法律を解説!

おもちゃ屋やAmazonでも気軽にドローンを購入できる現在、ドローンは未知のテクノロジーではなく誰でも気軽に始められる身近なものになってきています。ですが、ドローンを飛ばす際は法律違反をしないように飛行させなければいけません。知らなかったから法律違反をしてしまい罰金や罰則を科されるのは、誰でも嫌ですよね。

そんなことが起こらないよう、今回解説する各法令をきちんと抑えて、ドローンを楽しく安全に飛ばせる知識を身につけましょう!

 

 

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ドローンに関わる法律ってどんなものがある?

ドローンを取り巻く法令は非常にさまざまなものがあり、航空法や小型無人機等飛行禁止法をはじめとして、電波法や民法、道路交通法、公園条例、河川法、海岸法、港則法、港湾法とさまざまな法令があります。

まずはそれぞれがどんな法令なのかを把握しましょう。

航空法

画像出典:https://www.mlit.go.jp/common/001510630.pdf

ドローンに関わる法律として一番最初に名前が挙がるのは航空法です。バッテリーと機体を足した総重量が100g以上あるドローンは全て航空法の規制対象である「無人航空機」として扱われるため、航空法に抵触しないようきちんと航空法を把握しなければいけません。

なお、100g未満のドローンは模型航空機として扱われ、航空法では飛行を規制されていません。航空法では飛行方法や飛行場所の他、機体の登録義務などが設けられています。

小型無人機等飛行禁止法

画像出典:https://www.mlit.go.jp/common/001510630.pdf

ただし、模型航空機を含めた全てのドローンが規制対象となる法律として小型無人機等飛行禁止法が存在します。

航空機と無人航空機が規制対象となる航空法とは異なり、小型無人機等飛行禁止法は無人航空機・小型無人機・特定航空用機器の3つが規制される法律です。

100g以上のドローンは無人航空機、トイドローンのような航空法では模型航空機として扱われる機体は小型無人機として扱われ、小型無人機等飛行禁止法で規制されている場所周辺300mで飛行してはいけません。

電波法

また、ドローンを飛行させる際は総務省管轄の電波法に抵触しないように注意する必要があります。

一般的なドローンを通常用途で使用する分には問題ありませんが、ドローンレースや臨場感ある空撮を行う際などに使用されるFPVドローンを操縦する場合は5.7GHz帯の電波を使用するため、免許取得や無線局の開設などを行わなければいけません。

免許を取得せずFPVドローンを操縦した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰則の対象となります。

航空法におけるドローンの規制・飛行ルール

航空法はドローンを飛行させる上で避けては通れない法律です。航空法では以下の全てを満たすドローンは無人航空機として扱われ、航空法の規制対象となります。

 

・航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であり

・構造上人が乗れないもののうち

・遠隔操作または自動操縦で飛行させられる

・重量100以上のもの

 

空法で無人航空機に定められているルールや規制としては、機体登録の義務や飛行場所・飛行方法の規制などがあり、2022年12月5日からは無人航空機登録制度、無人航空機操縦士制度、機体認証制度なども新しく導入されるため、きちんと抑えておきましょう。

航空法でドローン飛行を規制されている場所

画像出典:https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000041.html#kuuiki

航空法では有人航空機である飛行機を安全に運航するため、無人航空機であるドローンの飛行場所を規制しています。

ドローン飛行規制場所①空港周辺

画像出典:https://tinyurl.com/2e26werf

もっとも飛行機に影響を与えやすい規制場所として空港周辺の上空空域での飛行は原則として禁止されており、2021年6月には福岡空港の駐車場でドローンの電源を入れ電波を発し、空港側が安全のために飛行機の離着陸を一時停止させたという刑事事件も発生していることから、空港周辺でのドローン飛行は厳格に扱わなければいけません。

飛行機が着陸をするコースや離陸するコースにあたる空域でもドローンの利用は規制されており、全ての空港から6km以内エリアがこの規制範囲に該当します。

羽田や成田、中部、関西、釧路、函館、仙台、大阪国際、松山、福岡、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、那覇の空港周辺では、24kmにわたる広いエリアが規制範囲です。

ドローン飛行規制場所②上空150m以上の空域

画像出典:https://www.mlit.go.jp/common/001303818.pdf

飛行機やヘリコプターの飛行空域であり、ドローンの操縦トラブル時の危険性を鑑みて、ドローンが飛行している直下の地表、又は水面からの高度差が150m以上の空域でのドローン飛行は原則として禁止されています。

もし飛行する際は空港等から許諾を得て調整した上でなければ飛ばしてはいけません。

ただし2021年9月の規制緩和により、150mを超えている高建造物から30m以内の空域は飛行禁止空域から除外されるようになりました。そのため、実現可能かという点は度外視した計算だけで言えば高さ634mの東京スカイツリーの地上から30m以内となる664mまで飛行可能です。

ドローン飛行規制場所③人口集中地区(DID地区)

画像出典:https://tinyurl.com/2e26werf

出典)国土地理院地図(https://tinyurl.com/2e26werf)

人口集中地区(DID:Densely Inhabited District)(以下DID地区)と呼ばれる、5年毎に実施される国勢調査の結果から一定の基準により人口が多いと判断されて設定される地域上空の空域が原則として飛行を禁止されています。

DID地区はドローンの機材トラブルや操縦ミスなどによる落下・事故や地上・水上の人及び物件に対して危害を及ぼす可能性が高いためです。

なお、DID地区内の私有地で行う無人航空機の操縦・飛行であっても、強風や電波不良などにより私有地外にドローンが飛ばされる可能性があるため、私有地であってもDID地区内の場合は航空法の規制対象であることに注意しなければいけません。

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緊急用務空域

画像出典:https://tinyurl.com/2okg8352

国土交通省、防衛省、警察庁、都道府県警察又は地方公共団体の消防機関その他の関係機関の使用する航空機のうち捜索、救助その他の緊急用務を行う航空機の飛行の安全を確保するため、国土交通省が緊急用務を行う航空機が飛行する空域での飛行は規制されます。

災害等の規模に応じ、緊急用務を行う航空機の飛行が想定される場合には、国土交通省がその都度「緊急用務空域」を指定し、国土交通省のホームページ・Twitterにて公示されるため、ドローンを飛行させる前は予め国土交通省のホームページやTwitterをチェックしておきましょう。

航空法で規制されているドローンの飛行方法

画像出典:https://tinyurl.com/2p7ppd3c

夜間飛行

夜間での飛行はドローンの位置や姿勢だけではなく、周囲の障害物等の把握が難しいです。適切なドローンの制御ができず墜落・事故等に至る恐れがあるため、航空法では日中(日出から日没までの間)における飛行が原則とされてされています。

日中以外の時間帯に実施する飛行方法(夜間飛行)は、航空法に基づく規制の対象となるため、DIPSにて飛行許可承認申請を行わなければいけません。

なお、「日中」は、国立天文台が発表する日の出の時刻から日の入りの時刻までの間を指すため「日出」及び「日没」の時刻は飛行場所によって異なります。

目視外飛行

ドローンの操縦者は常に飛行させているドローンの位置や姿勢、状態を把握し、周辺に人や障害物がないか安全確認を行える状態でなければいけません。

そのため、航空法ではドローンとその周囲の状況を操縦者が目視により常時監視して飛行させることが原則とされており、それ以外の飛行方法は目視外飛行として、航空法の規制対象となります。

「目視」は眼鏡・コンタクトレンズ・サングラスを含む操縦者本人が自分の目で見ることを言うため、補助者によりドローンの監視やモニター・ゴーグル越しの監視は目視外飛行に該当します。

*操縦ライセンスや機体登録が必要になりますが、有人地帯(第三者上空)での補助者なし目視外飛行は2022年12月ごろの解禁を予定されています。

第三者の30m未満の距離に入る飛行

航空法では無人航空機を操縦する際は、当該無人航空機と地上又は水上の人又は物件との間に30m以上の距離(無人航空機と人又は物件との間の直線距離)を保って飛行させることが原則とされており、30mの距離を保てない際の飛行は航空法の規制対象となります。

そのため、人又は物件との間に30m以上の距離を保てない飛行を実施する場合は、補助者の配置や機体自体への危害軽減装備などの安全確保を行わなければいけません。

「物件」は家屋などの不動産物件だけではなく、倉庫や企業の事務所、電柱、電線、ガードレール、信号機、街灯なども含みます。

イベント上空の飛行

野外フェスティバルやパレード、お祭りなど、不特定多数の人が集まる催し物会場の上はドローンの利用が規制されています。

2017年の11月に岐阜県大垣市の大垣公園で開催されていた『ロボフェスおおがき2017』の会場でおかしをまいていた重さ約4kgのドローンがバランスを失って約10メートルの高さから墜落、付近にいた6人が負傷するという事故は発生したことを鑑みて、国土交通省はイベント会場上空での飛行の年間申請包括ができなくなり、すべて都度申請が必要と、申請要件が厳しいものになりました。

危険物の輸送

火薬類、高圧ガス、引火性液体等などの危険物をドローンで運ぶことは、航空法で規制されています。

火薬類、高圧ガス、引火性液体、可燃性物質、酸化性物質類、毒物類、放射性物質、腐食性物質などが該当し、飛行機に持ち込んではいけないもののほとんどをドローンで運んではいけないと認識すると分かりやすいです。

ただし、ドローンの飛行に必要なリポバッテリーや電池、パラシュートを開くための高圧ガスなどは危険物に該当しません。

物件投下の禁止

ドローンで農薬を散布する農業DXを耳にしたことがある方もいるかもしれませんが、農薬散布のようにドローンから水や農薬等の液体や霧状のものの散布を含む物件を投下する飛行方法は航空法で規制されています。

なお、無人航空機を使って輸送・運搬した物件を地上に設置する(置く)行為や地上にいる人が物件を受け取る行為は物件の投下には含まれません。

航空法で定められているドローンの飛行ルール

画像出典:https://tinyurl.com/2g8fv3u7

ドローンを操縦する全員が等しく守るべき運航ルールとして、航空法では幾つか遵守すべき飛行ルールが定められています。

飛行場所や飛行方法の規制だけではなく、飛行ルールもきちんと抑えて安全にドローンを飛行するように意識しましょう。

アルコール又は薬物の影響下での飛行禁止

アルコール等の摂取時には注意力や判断力が低下し、無人航空機の正常な飛行に影響を与えるおそれがあるため、アルコール又は薬物の影響により正常な飛行ができないおそれがある間の飛行を禁止しています。

体内に保有するアルコール濃度の程度にかかわらず体内にアルコールを保有する状態では無人航空機の飛行を行わず、薬物は麻薬や覚醒剤等の規制薬物に限らず、医薬品も含まれると覚えておきましょう。これに違反した場合は1年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されます。

飛行前の確認

飛行前に機体の点検等を実施することで故障等による落下を防止するため、飛行に支障がないことや飛行に必要な準備が整っていることを確認した後でないとドローンを飛行させてはいけません。

航空機又は他の無人航空機との衝突防止

2016年1月にはドクターヘリとドローンのエアミスが発生しており、このような接近回避ができない場合に備え、飛行前において、航行中の航空機を確認した場合には、飛行を行わないこととしています。

無人航空機の飛行経路上及びその周辺の空域において飛行中の航空機を確認し、衝突のおそれがあると判断される場合は、当該無人航空機を地上に降下させることその他適当な方法を講じて接近又は衝突を回避するための適切な措置を取らなければいけません。

他人に迷惑を及ぼす方法での飛行禁止

人に向かって無人航空機を急接近させることや飛行上必要がないのに騒音を発し又は急降下したり不必要に騒音を発したりする行為は周囲に不快感を与えるだけでなく、危険を伴うこともあるため、他人に迷惑を及ぼすような方法での飛行を禁止しています。

ドローンの機体登録義務

画像出典:https://www.mlit.go.jp/koku/drone/

2022年6月の航空法改正に伴い、100g以上の無人航空機は原則として国の登録を受けたものでなければ飛行させることができないとする機体登録制度が新設されました。

登録完了後は無人航空機を識別するための登録記号を機体に表示し、同時に機体の識別情報を発信するリモートID機能を搭載しなければいけません。

ただし、無人航空機の登録制度の施行前(2022年6月19日)までの事前登録期間中に登録手続きを行った無人航空機である場合や、あらかじめ国に届け出た特定区域(リモートID特定区域)の上空で行う飛行であって、無人航空機の飛行を監視するための補助者の配置、区域の範囲の明示などの必要な措置を講じた上で行う飛行、十分な強度を有する紐(ひも)など(長さが30m以内のもの)により係留して行う飛行、警察庁、都道府県警察又は海上保安庁が警備その他の特に秘匿を必要とする業務のために行う飛行の場合はリモートID搭載を免除されます。

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【2022年12月5日新設】無人航空機操縦者技能証明制度

2022年12月5日の航空法改正から、2022年10月現在は禁止されている無人航空機を活用した有人地帯上空の目視外飛行(レベル4飛行)が解禁されます。

ただし、レベル4飛行は危険性や飛行リスクが高い飛行となるため、より安全に操縦できる能力がある人材以外には飛行させられません。

国はこれを受け、ドローンを含む無人航空機を飛行させるのに必要な技能(知識及び能力)を有することを証明する資格制度を創設することとし、2022年12月5日の航空法改正で無人航空機操縦者技能証明制度が新設されます。

この制度はレベル4飛行に必要な技能を証明する一等無人航空機操縦士と、レベル4飛行よりは危険性が低い飛行に必要な技能を証明する二等無人航空機操縦士との2つに資格を分けており、パソコン受験の選択式筆記試験・実地(実技)試験身体検査の全てを通過した人だけが合格できる資格です。

無人航空機操縦者技能証明制度には車の運転免許で言う公認教習所のような制度があり、登録講習機関として認定されたドローンスクールの座学講習と実技講習を受け、スクールで受験する検定試験に合格すれば無人航空機操縦者技能証明制度の実技試験は免除となります。

そのため、登録講習機関を利用すれば筆記試験と身体検査のみを合格すれば無人航空機操縦士を取得できる状態を目指せます。もちろん、登録講習機関を利用せず直接受験であっても無人航空機操縦士は取得可能です。

無人航空機操縦士は一定のリスク管理能力及び判断能力が求められることから16歳以上であることを要件としており、合格後は3年ごとに更新が必要となります。

【2022年12月5日新設】型式認証制度/機体認証制度

無人航空機操縦者技能証明制度はレベル4飛行解禁に伴い安全性を担保するために新設される国家資格ですが、安全性を担保するには飛行させる機体の安全性も保障されていなければいけません。

無人航空機操縦者技能証明制度と同様、2022年12月5日に新設される制度には型式認証制度と機体認証制度という2つの制度があります。

型式認証制度はドローンの製造メーカー側が「DJI Phantom4 Pro」「Air2S」のように機種ごとに一貫した安全性を担保する制度であり、現在でDIPSでいうところの「HP 掲載無人航空機」のような扱いです。型式認証制度に関しては、ドローン操縦者側は特段手続きはいりません。

機体認証は「田中太郎が所有しているAir2S」のように個々人が所有している機体における安全性を確認する制度であり、型式認証制度とは異なり個人で機体認証の審査を受けなければいけません。

2022年12月の航空法改正後、航空法が適用される場所では機体認証を受けていない機体を飛行させることは禁止されるため、機体認証は実質的に義務付けられる状態に近いと考えてください。

型式認証制度と機体認証制度はそれぞれで第一種・第二種の認証に分かれており、レベル4飛行を行う場合は型式認証・機体認証共に第一種の認証を受けなければいけません。それ以外の飛行の場合はそれぞれで第二種の認証を受けていれば飛行可能です。

小型無人機等飛行禁止法におけるドローンの飛行規制

小型無人機等飛行禁止法は平成27年に制定された法律であり、国会議事堂などの重要施設に対する上空からの危険を未然に防止し国の中枢機能を担ったり国際的な友好関係を保ったりするために導入された警察庁が所管する法律です。

小型無人機等飛行禁止法では、国の重要な施設、外国公館、空港、原子力事業所等において周囲300mの範囲でドローンを含む無人航空機の飛行を禁止しています。

令和4年9月26日から令和4年9月27日には故安倍晋三国葬儀に伴い、日本武道館・迎賓館・赤坂プレス・センターなど外国公館等の対象施設周辺に小型無人機等飛行禁止法による飛行禁止区域の指定が行れました。

その他各種法令におけるドローンの規制・飛行ルール

航空法や小型無人機等飛行禁止法のように明確にドローンを含む小型無人機の飛行を規制していますが、この2つの法律以外でもドローンの飛行は規制されています。今回は抑えて起きたい法律をポイントで紹介します!

電波法

画像出典:https://tinyurl.com/25xy8trw

ドローンの飛行を地上で操作するためには通常2.4GHz帯に電波が使用されており、この電波帯は日常生活のさまざまな場面で使用されている電波帯です。

電波は公共の福祉として利用されているものであり、電波が適切に使用できない状態に陥ることを防ぐために、国内で使用するドローンは「特定無線設備の技術基準適合証明(通称:技適)」を取得することが義務付けられています。

DJI製ドローンのような大手ドローンメーカーが販売するような機体は技適審査を通過しているドローンであるため問題ありません。ただし、海外で購入したドローンやネットで安く購入したドローンは技適審査を通過していない恐れがあるため、注意しなければなりません。

また、FPVゴーグルを着用してドローンを飛行させる際は5GHz帯の電波を使用することになるため、免許取得や無線局開設などの手続きを行ってから飛行する必要があります。

民法

ドローンの飛行経路に他人が管理する土地が含まれている場合、上空を飛行させる際にも土地管理者の許諾を受けた上で飛行させる必要があります。

航空法上は問題なくとも、民法207条において土地の所有権は、法令の制限内においてその土地の上下に及ぶとされており、この空間の範囲は「利益の存ずる限度」ともされており、土地管理者の「利益の存する限度」を侵害するような地上の工作物等に影響を与える高度にて飛行する場合は土地管理者の許諾及び同意が必要です。

道路交通法

道路交通法は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的に制定されている法律であり、明確にドローンの飛行を規制してはいません。

ただし、道路交通法77条では「一般交通に著しい影響のあるような道路の使用方法をする場合や、道路に人が集まり、一般交通に著しい影響を及ぼす場合は警察署長からこれらの道路の使用許可を得なければいけない」と規定されています。

この項目における道路の使用方法には「道路において工事若しくは作業をしようとする者または当該工事若しくは作業の請負人」があり、ドローン操縦はこれに該当すると解釈できるため、道路交通を妨害する可能性がある場合は道路交通法に従い警察署長から道路使用許可を受けなければいけません。

なお、一般交通に著しい影響を及ぼさない形であれば、道路使用許可は不要であると警察庁は公言しているため、一般交通に著しい影響を及ぼすような方法(例:自動車や人にぶつけるような低空飛行など)を行わないということであれば、道路交通法の観点においては道路上空の通過や道路の撮影に対して道路の使用許可が不要と考えて問題ありません。

都市公園法

国営公園等は危険物と同様にドローンを含む無人航空機を「持込禁止品」と定めるところも多く、都市公園の健全な発達(管理の適正化)を目的とする都市公園法に基づき無人航空機の持ち込み・飛行が規制されている傾向にあります。

地方自治体の公園条例等

公園条例は主に各地方自治体等が設置している公園における管理方法を定めたものであり、ドローンを含む無人航空機の飛行規制を行っている自治体も多数あります。

例えば神奈川県横浜市でも横浜市公園条例の「危険な行為の禁止」、「他人の迷惑になるおそれのある行為の禁止」に抵触する恐れがある無人航空機の飛行を、市内公園では原則禁止としており、ドローンを飛行させることは原則としてNGです。

編集後記

ドローンを取り巻く法律に関する情報を紹介しました。ドローンは「無人航空機」として扱われたり、マナー違反をする操縦者の行動による規制だったりと、さまざまな観点で規制されています。

法律を守ることはドローンを飛行させる上で最低限遵守すべき事項であるため、ドローンと法律は切っても切り離せない関係です。全て覚えなければいけないわけではありませんが、ドローンを飛ばす時は「何か法令違反をしていないかな?」と各飛行ごとにセルフチェックを行い、ルールを守ってドローンを楽しく飛行しましょう。

 




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