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会話
まず最終7Pから、
①「8 今後について」
通常、弁護士が介入して協議中の案件では当事者が一方的にコメントを公表するのは背信行為です。
何故ならそれぞれの弁護士はクライアントの全権代理者として「交渉」している訳ですから、勝手に場外乱闘をされては困るわけです。
・・・で現在は企業組合側の弁護士は(恐らく引責で)前任者が辞任して、新しい弁護士はNPO法人側の弁護士に連絡(受任通知)を入れていない状態と。これは偏に企業組合側に弁護士の引き受け手が無い状態だと言えます。この状態での公式見解の発表は「市~NPO法人」で内容の整合が終わっているのです。
議会での市長答弁と併せて企業組合側にはこの内容で発表するとの通告がそれぞれの弁護士から為されていることでしょう。
この「市~NPO間での同意」を念頭に内容を見ないといけないと考えます。
もう一点この文書で「市/市役所は」は「市長は」に読み替えていただくとより意味が通ると思います。
役所は職員個人の判断で業務を決済することはできません。首長が判断・指示(命令)するか予め法令で示された範囲でしか行動できません。職員が勝手な判断で業務を行えば、職権乱用等に当たります
②「1 「南風」について」
こちらはまず、南風という施設の位置付けと法令的な管理が「条例」と「条例施行規則」に基づいて行われていることを示しています。
その上に法人が土佐市より南風開業と同時に指定管理者に指定されていると。
ここが一つのポイントで法人が指定管理者としての許認可権を行使できるのが南風開業以降で開業以前の諸事は全て市(市長)が決定しており、法人はただ状況の推移を眺めているだけでしたということを暗に示唆しています。
そして後半では、カフェの利用範囲が元から「交流スペース1/3」であると明記。
③「2 カフェ開店の経緯」
ここでの記載の重点は「法人は企業法人がカフェを運営することに関して『一切』関与していない」ということを強調しています。
エスエルディーとの売買契約(そして法人に振込まれた補助金支出)についても「当法人は勝手に名前が使われただけ」というスタンスです。
別に事実である必要は無いのです。その主張でちゃんと筋が通るかが重要なのです。
ですから地域おこし協力隊導入の話も市が法人の飲食店(の運営ができる)従業員募集の依頼を受けて「店長をやってもらえる人材」を募ったのがありありなのですがそれでは筋が通らなくなるので敢えて否定しているのだと
一見すると市と法人の意見が対立しているように見えますが、法人が関与を全面否定することで事態が悪化した原因を「市と企業法人間の問題」に局限できるようにしていると私は判断します。
③ ⑵「従業員を募集するように要望」 私が市とよく擦り合わせがしてあると感じるのはこの部分です。この行は「市には飲食店の従業員を募集をお願いしていたのに、実際には協力隊員を募集する等意向に反した」旨を「最初からボタンの掛け違いが生じた」としています。
この点に市が「いえいえ、そうではないのです」と反論する足掛かりを作っています。例えば「従業員の当てを探しましたが土佐市周辺で飲食店勤務の経験を持つ人材を確保するのは難しい状況でした。そこで従業員の中核を成す「店長候補」を地域おこし協力隊の枠組みで県外から募ることにしたのです。
土佐市に移住してもらい協力隊員として飲食店立上の業務に従事する傍らで店員募集と教育をお願いし、南風開業後は法人が雇用する店長として店を運営してもらうと同時に、移住者としての雇用を確保してもらう構想でした」とあくまで法人の意向に沿った形で業務を進めたのですよと。
またこの説明だとオーナー氏が主張する「土佐市からカフェ運営をオファーされました」とも矛盾しません。
ボタンの掛け違いにおける起点の立場を明らかにすることでその後の状況の推移は「市と企業組合とのやりとり」であるとの主張ですね。
【閑話休題】
この話を読み解く上で絶対の前提条件にしていることがあります。それは・・・
『土佐市(市長)はNPO法人を絶対に裏切らない(裏切れない)』です。
そもそも南風をはじめとした周辺の整備事業は「波介川河口導流事業」における「波介川河口導流事業の容認に関する覚書」の産物です。
そもそも公共事業における住民補償は代替地への移転等個人補償が主流です。この様に地域全体に対する振興整備も併せて覚書を締結することはそれだけこの整備事業が最重要であり、かつ住民の反対運動が激しかったことを意味します。
土佐市としては国家事業の一翼を担うと同時に、行政管理地域内の公共事業でもあるのです。覚書の不履行は今後の行政運営に支障が出るばかりでなく、議会等での責任を追及される案件なのです。
なので市(市長)は交付金等の目先の利益ではNPO法人を裏切れないのです。すればたちまち身の破滅です。
極端な話、市にとっては南風2階の飲食店が成功しようが失敗しようが実にどうでもよい話です。
覚書の履行を体現するNPO法人が求める飲食店を実現する為にあらゆる制度を利用したこれが市の絶対のスタンスです。そして県も同じ立場です。
高知県知事が「NPO法人に説明責任」としたのもこの為です。
論者の中には県のアドバイザー等の外部コンサルタントの暗躍が今回の騒動の引き金であるとされていますが、クライアントの意向を無視して自社の利益を図るのは発覚すれば見の破滅を招くのはコンサル側も同じです。
クライアントの意向を軸に自社の利益を図る程度であったと考えます。