国民健康保険料の軽減と減免
ページ番号1024827 更新日 2022年12月1日
国民健康保険料は、世帯構成、被保険者数、前年の所得に応じて決定しますが、現在の世帯の状況により、お支払いが困難な場合には、保険料を減額・減免できる場合があります。初回納付期限までに申請してください。
非自発的失業者に係る減額
65歳未満の方でリストラなど会社都合により退職し、国民健康保険に加入されている方のうち、特定受給資格者及び特定理由離職者で「雇用保険受給資格者証」をお持ちの方が対象の軽減措置です。
失業した日の翌日の属する年度から翌年度末まで、特定受給資格者及び特定理由離職者に対して保険料計算時に給与所得を30/100として算定します。
必要書類
離職理由コードが「11」「12」「21」「22」「23」「31」「32」「33」「34」の雇用保険受給資格者証
詳しくは下記のパンフレットをご確認ください。
手続き方法
窓口で手続きをする場合
上記の必要書類、国民健康保険被保険者証をお持ちのうえ、吹田市役所国民健康保険課の窓口(低層棟1階111番窓口)でお手続きください。
郵送で手続きをする場合
非自発的失業に伴う国民健康保険料軽減届出書を記入のうえ、上記の必要書類を同封し、以下の宛先に郵送してください。
〒564-8550 吹田市泉町1丁目3番40号 吹田市健康医療部国民健康保険課資格・賦課グループ
旧被扶養者に係る減免
被保険者資格の取得日の前日に、各被用者保険等の被保険者の扶養者であった方(当該資格を取得した日の前日において、高齢者医療確保法の規定による被保険者となった方に限る)、及び被保険者資格の取得日時点で65歳以上である方が対象の減免です。
減免割合と期間
- 所得割の100%(当分の間)
- 均等割の50%(資格取得日の属する月から2年間)
- 平等割の50%(旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、資格取得日の属する月から2年間)
必要書類
国民健康保険加入前の保険の資格喪失証明書
手続き方法
窓口で手続きをする場合
上記の必要書類、国民健康保険被保険者証をお持ちのうえ、吹田市役所国民健康保険課の窓口(低層棟1階111番窓口)でお手続きください。
郵送で手続きをする場合
減免申請書を記入のうえ、上記の必要書類を同封し、以下の宛先に郵送してください。
〒564-8550 吹田市泉町1丁目3番40号 吹田市健康医療部国民健康保険課資格・賦課グループ
所得の減少による減免
失業、廃業などで前年より所得が30%以上減少した場合、申請することで減免の割合に応じて所得割額の減免を受けられます。
(注意)7割軽減が適用されており所得割額が0円の方は、申請の必要はありません。
減免の割合
所得の減少率 | 減免の割合 |
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100% | 所得割の100% |
90%以上100%未満 | 所得割の90% |
80%以上90%未満 | 所得割の80% |
70%以上80%未満 | 所得割の70% |
60%以上70%未満 | 所得割の60% |
50%以上60%未満 | 所得割の50% |
40%以上50%未満 | 所得割の40% |
30%以上40%未満 | 所得割の30% |
必要書類
申請理由 |
必要書類 |
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退職した |
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廃業した |
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給料収入の減少 |
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事業収入の減少 |
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不動産収入の減少 |
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配当収入の減少 |
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※所得の見込み額を算出される場合、見込み額計算書をご利用いただいても結構です。
手続き方法
窓口で手続きをする場合
上記の必要書類、国民健康保険被保険者証をお持ちのうえ、吹田市役所国民健康保険課の窓口(低層棟1階111番窓口)でお手続きください。
郵送で手続きをする場合
減免申請書を記入のうえ、上記の必要書類を同封し、以下の宛先に郵送してください。
〒564-8550 吹田市泉町1丁目3番40号 吹田市健康医療部国民健康保険課資格・賦課グループ
その他の理由による減免
所得減少していない方でも、以下のどちらかに該当する方は減免を受けられる場合があります。
- 震災、風水害、火災などにより居住する住宅が被害を受けた方
- 被保険者が刑事施設、労役場等に拘禁されている世帯
該当する場合で申請を希望される場合は国民健康保険課資格・賦課グループ(電話:050-1807-2183)までお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
健康医療部 国民健康保険課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階)
電話番号:050-1807-2183 ※自動応答 実証実験中
ファクス番号:06-6368-7347
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。