県営プールでの水着撮影会について経緯と状況についてご報告します。しらこばと公園では昨年12月に詳細な許可条件を定めました。その後、本年6月8日、公園緑地協会から埼玉県に、同公園での6月の開催の撮影会利用予定の事業者が昨年12月の基準策定後に開催したイベントで違反があったことから
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会話
「6月の開催中止を求めることと、今後の水着撮影会は全て中止を申し入れること」の報告がありました。協会の主催者への対応は把握していませんが、昨日の報道はこちらになるかと思います。監督権限がある埼玉県として公園緑地協会に説明を求めたところ、川越水上公園では同様のルールがなく
しらこばと公園が中止要請をした3者のうち1者については、詳細許可条件提示後に開催されたイベントでの違反が確認されなかった旨の報告を受けました。このことから、県として水着撮影については●明確な許可条件が定められていない施設において、他の施設の条件を当てはめイベントを中止させること
●条件策定後に違反が認められない者に対し中止させることは適切ではない旨伝えるとともに、しらこばと公園の1者と川越水上公園の3者の中止要請を撤回すべき旨を指導しました。なお、6月に開催予定のなかった加須はなさき公園を含めた県営3プールのルールや
今後の水着撮影会の開催の在り方等については意見も募りながら、専門家を交えた検討を協会に依頼しました。多くの方からもこの件について意見等を頂いておりますが、埼玉県、公園緑地協会として特定の政治団体等の意見に左右された事実はございません。
まず協会の主催者への対応を把握してください。
ルールを守って活動しているにもかかわらず、スケジュールを調整した出演者、遠方から、中には宿をとって埼玉県に向かっていた参加者、この日のお弁当を請け負った業者に如何に雑に扱い愚弄したかを調査する責任が行政の長にはあると思います。
いずれにせよ公務員には比例原則が当てはまると思いますよ
緑地協会は公務員じゃないから当てはまらないんですか?
緑地協会の理事長と副理事長は都市整備部付の方ですよね
規制対象の社会的害悪と規制措置には均衡が保たれていなければならず、過剰な規制措置は許されないと言うのはご存知ですか?
監督権限を持つのなら、報告された段階で「主催者側と協会側とのやり取りや対応」の説明を協会に求めるのが普通じゃないのですか?
『報告受けました、詳細は把握していません』が埼玉県としてのデフォルトなら仕方ないのかも知れませんが。
この件は行政手続法上の不利益処分に該当するという認識はありますか?
もし該当するのであれば、処分理由及び審査請求或いは不服申し立てができる旨教示した決定通知書は交付されましたか?まさか口頭だけなんてことはないですよね?
もし審査請求或いは不服申し立てがなされればどう対応されますか?
指定管理者のせいにしていますが、中止するように指定管理者に指示したのは公園担当課、都市整備担当部局、秘書関係部署等知事部局の人ではありませんか?
改めて読み返し、新たな疑問が湧きました。
施設によりそもそも設けるか否かまで含め、ルールが違うという事ですね。協会として、埼玉県として、使用許可を出すか否かを判断するための統一したルールは設けていなかったという事になります。メチャクチャいい加減ですね。
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