この感じ、何か既視感あると思ったらあれだ、ChatGPTだ。架空の話でも堂々とされると信じてしまいがちなので注意。
611条1項の実質的な内容は改正前後で変わらず、またこの条文からは「補填」という話は出てきません。エアコンが壊れた場合でも家賃が減額されるだけ(あるガイドラインでは月額5千円→
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の減額。金額に議論はあると思いますが)。
というわけなので、誤った知識を身につけて付け焼き刃のクレームを入れても大して意味はなく、それよりも、暑くなる前にエアコンが壊れてないかを確認する方がはるかに重要かもしれません。
ChatGPTってこんな感じで堂々と誤った回答を出すことがあるんですよね。
元ツイはあんな堂々と説明してますけど間違いだらけで、何なら民法が改正された事実以外正しい情報がないんじゃないかというくらいです。
誤った情報に限って拡散しやすかったりしますので、注意が必要ですね。
607-2、608で賃借人による修繕費の償還請求について明記されたので、それと混ぜてしまってるのかもしれません。
ただ、、、確かに真夏になってからクレームいれても、業者がなかなか掴まらないので、事前確認の方がよほど大切ですね。
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皆さん騙されないでw
このまま管理会社さんに言っても
意味ないよ
ホテル代なんて請求できないし
払ってくれない
ガイドラインちゃんと読んでないでしょw
家賃の減額は月5,000円だよ
これ真似して嘘ばれて
管理会社さんとの関係壊れるくらいなら
正直に話しした方がお互いいいからね
気をつけて!
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トイレが水漏れして気合で即日修繕したものの、ガイドラインに沿って○○円減額せよ。これは正当な要求だ。と言われて、なるほど。それでは先月末日が日曜だったとかで無断で振込を1日遅らせた賃料の遅延損害金と相殺ですね…あっ、遅損金のほうが多いかあ…と返したことがありましたね
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