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解任した人がサインしなかったらどうするんだっていうこと、問題が一生解決しないってなるよな。 法務局大丈夫なのか。 一生解決しない問題をつくるってことだよ。
引用ツイート
司法書士 かようまりの
@asanagi_co
司法書士の方であればとんでもないお話であることをご理解いただけると思うのですが、国政政党の代表者解任登記は、解任される代表者が記名押印した書面(つまりは承諾書)の添付が必要であるという見解が示されました。 (なお、現在も申請及び協議中であり却下決定などは出ていません)
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株主総会で取締役全員を解任して新たな取締役を選任した時に、正当な理由なく解任された取締役全員が「無効ダー」と騒いで記名押印を拒否した時に法務局はどうするのでしょうかね?
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司法は党のことは党で決めよ。 というのに法務局が認めないのは意味不明だ。 法務局が判断すべきことではない。 党が判断することだ。
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登記官は独立官庁ですから、まず原処分庁では杓子定規に不許可にして一度は役所としてのメンツを保ち、審査請求か再審査請求で原処分変更や認容に転ずる可能性もあると思います。いきなり行政訴訟してしまうと計6回の「審査」の機会を4回に減らしてしまうことになるので、もったいない気がします。
政党の分裂、代表者変更なんて前もあったでそ?国民新党とかググればでてくるし。んで、過去事例はどうなってるんでしようね?
こんなことあるのかな?あるんですよね。総会して 解任も賛成していても。サインできない理由の書類など添付できないのかな。相手側は 実際党首としてなにも運営に携わっていないいやがらせでも。
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逆に立花界隈の思考が通れば、立花界隈のやり方はクーデターやりたい放題って事やろ。党規約の問題や。独裁出来る規約になってんやろ。
最初に辞任で出したから。それだと書類不備で認められないから解任って、いくら形式重視としても待ったがかかるのは当然。普通に考えても怪しい事この上ないよね?それと解任は党規約上、無理。解任されたとされる時点で登記上党首が大津だから。
一般に認識されている「政党」としての体を成していれば、「組織の総意として」自称党首をどうにか解任できそうですが、外部から見ると「A党」であり「B党」でもあり「【実質的な代表者】は争い外の人」のように見えますので、どこが「主軸」であるかの解釈としても難しいのではないでしょうか.....。
今回の事例のみでいえば一年以内にある総会まで勢力が動かなければ、党規約改正の後、登記は入るかと。 また、登記が入らないことで私はより、政党の不可侵性を感じました。結局、あやふやな党規約を据えたことによるトラブルは自己責任と、議論が帰結したのでは。
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