都市公園法1条を根拠に水着撮影会のための貸し出しを認めるなと言っていることの意味を本当に分かっているのでしょうか?
その論法でいけば下手すりゃメーデーとか赤旗祭りだってダメにされかねないですよ。。
スレッド
新しいツイートを表示
会話
都市公園法
第一条 この法律は、都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて、都市公園の健全な発達を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
グラビアアイドル水着撮影会の中止問題、ここまでニュースになってしまいました。専門家の立場から解説お願いします。
取り敢えず、撮影会主催者や出演者への損害賠償責任はあるか?ですね。
①埼玉県
②プールの指定管理者(外郭団体?)
③いちゃもんをつけた共産党(の県議)
その方向性で赤旗まつりが中止になって共産党が噴き上がり、「お前らもその法律でグラドル撮影会を潰したやろがい」とボコボコにされる未来が見える(゚∀゚)w
公的施設の私人利用の規制は慎重であるべきとは私も思いますが、この近代麻雀水着祭というイベントには過去14歳の中学生モデルも出ていたそうです。
そうなると成人のみのイベントと同列には語れないのかなとも思いますがどうなのでしょう。
つまりこれもダメですよね!
返信をさらに表示
もっと見つける
Twitterから
今回の撮影会中止の件で埼玉県民として何が怖いかって、ちゃんと選挙をしてそれぞれの民意の代表として各議員を議会に送ったにも関わらず、法的にどう問題があるか詰めず議会にかける事もせずごく一部の人間によって県の施設の使い方に制約がかかったって事。これもう民主主義が崩壊してないか?
しかし水着撮影会の禁止。県知事自ら「今さっききめたルールを過去破ってたみたいだから、過去のルールで契約した契約も破棄な?」とかできるなら「今日決めた法律を昨日破ってたから逮捕な?」という、法の不遡及を正面から破ってきたうえに「今後はそのルール守るよ」といったのに破棄してるんよな。
このスレッドを表示
Twitterを使ってみよう
今すぐ登録して、タイムラインをカスタマイズしましょう。