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会話

結論からいえば、①埼玉県、②指定管理者、③共産党県議3名、いずれも憲法違反で損害賠償対象となりえると考えます。 憲法大好き共産党さんですがね。 ▫️利用中止の要請は、憲法21条違反となりえる 前提として、公園の指定管理者からの貸出し禁止の要請が違法になるかが論点となります。 今回の撮影会は、県営公園での営業活動でもありますが、一方で、モデルおよび撮影者の自己表現の自由の側面も強い活動となります。 公園などはパブリックフォーラムとも言われており、利用拒否(要請でも実質的に禁止措置といえます)するには、厳格な「正当な理由」が要求されます。 最高裁でも、集会の自由についてですが、公園の利用拒否は、 『 ①施設の適正な管理権の行使の観点から利用を不相当とする事由のあ る場合 ②利用の希望が競合する場合 ③施設をその集会に利用させること で、他の基本的人権が侵害され、公共の福祉が損なわれる危険がある場合 (人の生命、 身体又は財産が侵害され、公共の安全が損なわれる明らかな差し迫った危険の発生が具体的な予見が必要) そして、集会の目的や集会を主催する団体の性格そのものを理由として、使用を許可せず、あるいは不当に差別的に取り扱うことは許されない。 』 としています。 本事案でも、表現の自由の側面に着目すれば、同等のレベルで保護されるべき権利であり、同じ規範で判断されるべきです。 そうすると、撮影会はすでに許可されていたものなので、①、②はなく、③も誰の生命、身体、財産などに差し迫った危険などあるはずありません。 従って、憲法21条違反となりえます。 ▫️ 県営公園の利用許可の損害賠償責任は、国家賠償で県が負う。指定管理者も負う可能性。 県営公園ですので、県は責任を負います。 この場合、憲法違反ですから、国家賠償責任として県が責任を負います。(国賠は自治体も対象となります) 指定管理者については、こうした場合の責任は明確ではありません(通常、自治体の方が支払い余力あるため) ただ、指定管理者はニアリー公共団体なので、同様の責任を負うとの説もあります。 ▫️ 共産党県議3名の責任 県議会議員は、特別職の公務員ですので、国家賠償の対象となります。 (ちなみに余談ですが、国会議員と違って、地方議員には免責特権はありません) 県議としての立場で申出をしているため、明らかに「公権力の行使」といえます。 仮に、「私たちは意見言っただけで決めたのは県と指定管理者だもん。私たち、悪くないもん」と言ったとして。 それは通らないかとは思います。 こうした申し出をしなければ、憲法違反行為はなかったわけで因果関係は明らかにあるからです。 ▫️ 損害賠償額はどうなる? これは一番難しい問題かもしれません。 通常、公園の不許可の問題は損害賠償であっても、慰謝料程度の金額となります。 今回の場合は、モデルさんの日当、主催者事業の逸失利益などを勘案すると、相当多額になるとは思います。 今回、使用不許可が表現の自由の憲法違反となるとして、それがこうした営業活動の損害賠償まで対象となるか、は論点にはなりそうです。 ただ、個人的には、一つの活動が営業活動と表現の自由の両側面を持つケースでは、営業活動の自由も表現の自由と同等の保護を受けるべきですから、因果関係のある損害の請求は認められてしかるべきとは考えます。 いずれにせよ、『主催者の動画見るとつらい』とかあんたがたの好き嫌いで、憲法違反の公権力行使をする共産党さんは許せません。 これが許されるなら、コスプレやハロウィン含め、共産党さんが気に食わない服装では、全国で禁止されることになります。 大変な問題であります。
引用ツイート
北斗星1号@✈JGC解脱しました
@8007_hokutosei
返信先: @todateyoshiyukiさん
グラビアアイドル水着撮影会の中止問題、ここまでニュースになってしまいました。専門家の立場から解説お願いします。 取り敢えず、撮影会主催者や出演者への損害賠償責任はあるか?ですね。 ①埼玉県 ②プールの指定管理者(外郭団体?) ③いちゃもんをつけた共産党(の県議)
78.3万
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F外からすみません 指摘されている公園の利用禁止条件は、いわゆるオープンな場での集会を前提とした判断基準かと思いますが、この条件は今回のような施設貸しの判断でも有効なのでしょうか? 勉強不足で恐れ入ります
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コメントありがとうございます。 最終的な判断はもちろん司法権によりますが、個人的にはオープンか、クローズかは表現の自由との観点では関係ないかなとは存じます。 あくまで、集会の自由の重要性ですので、クローズな場であってもその中で自己表現する自由は当然に保障されるべきであるからです。… さらに表示
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詳しい法令は存じあげませんが、公園で水着撮影会をやって良いかは行政裁量だと思いますけどね。公園で普通水着のような露出の多い格好はしないわけで、それを不快に思う市民だっていますから。その人権同士のぶつかり合いの調整は行政の役割です。
『行政が行ったのは利用中止の申し入れだけで、中止決定したのは管理者と主催者側の合意の上なので憲法違反には当たらない』 ・・・と逃れられそうですけど。 こうなるのを防ぐため許可取り消しではなく主催者側に申し入れという手段を取ったのではとも言えますが。
撮影会について、有識者からのご考察、また政界内の方からのご考察と御見解大変ありがたいです。とてもわかりやすく、このようにご見解を表明してくださるのが大変ありがたく嬉しいです。本当にありがとうございます。
憲法違反と言うなら憲法の遵守義務があるのは天皇や公務員なんですから、行政訴訟でもないと憲法違反を根拠に損害賠償訴訟なんてできませんが。 となると施設管理者や共産党議員などは行政権を行使していないので対象外、強いて言うならさいたま市だけでしょう(´・ω・`)
引用ツイート
米山 隆一
@RyuichiYoneyama
①は使用契約に中止条項が入っているかどうか次第。続報では入っていたらしい②は県の責任が認められれば求償される③は議員としての業務執行に故意・過失はなく全く賠償責任を負わないし、要請自体が憲法違反などという主張は、それこそ憲法21条に反する。無茶苦茶を言い過ぎ。 twitter.com/Kaku_Takeyoshi…
イベント事業者が社会的に弱い立場で文句を言ってこないであろうことを見越して、埼玉県がやや強引な対応をしたという印象ですね。 イベント内容が使用不許可の要件に該当することが未確定で、しかも実施直前のタイミングでの中止だから、埼玉県の過失でしょうね。 事業者には是非訴えてほしい。
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24日、25日のイベントは中学生も参加するイベントであること、公園側の貸し出しルールに水着の場合は卑猥なポーズを取らせないこと、というものもあるので、過去の撮影会の写真をふまえ、ご自身の考えをあらためて発信して下さいね😇
解説有難うございます。 ストレートに民法上の不法行為かな、と思いました。さらに共産党本部は議員の行為について「使用者責任」が問われます。 出演者の昼飯の注文を受けていた弁当屋も恨み節のようです。遠方から来るファンはキャンセル料が高額だし…皆さんで集団訴訟すればいいですね。
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埼玉県は法理が成り立っていないエスカレーター条例なんてものがお気持ちで出来てしまうバグ状態なので、憲法違反もへっちゃらでしょうね。
女子中学生のビキニ水着撮影👙って話みたいですけど?違うのかな? それだと公序良俗に反するとの判断は合憲かと思うのですが…?
解説ありがとうございます。 別の方がこの共産党議員へ意見具申したところ、これをすでに言ってるようです→「私たちは意見言っただけで決めたのは県と指定管理者だもん。私たち、悪くないもん」 この件のこの後の動向に注目ですね。
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やっぱりこういった事をちゃんと思い出して投票することが肝心ですよね。 これで悔しい思いをした人はちゃんと投票に行かないと
あーあ、そんな事論点にされたら、もう公営施設なんか作れないわ 利用料の安い公共施設は廃止一択 事件事故が起きたら管理責任を重く問われるのだから、運営しないに越した事はない もしくは、より厳格な規約を作ってリスクを排除しまくる わけ分からない校則と同じようになる
しかし、主催者が今後も開催する余地を探りたければ関係は悪くしたくないだろうし、企業体力を考えると国家賠償請求できるとも思えないんだよね。 こういう事されると泣き寝入りせざるを得ないんじゃないかなというのが正直なところ。
これ、理屈はわかるけど 「クレーム」に対処出来る法案が欲しい。あまりにも集団はクレームに弱すぎる 例えば 文化風習を守る権利 とかそんな法案を作り 文化風習を守るのは違法な行為ではないとめいぶん化すれば クレームで無くなる、中止なんて事も減ると思うんや 様々な事から守る権利をくれ!
埼玉以外のプールは、軒並み禁止になっていますよね?それを知らなかった埼玉のプールも、同じ判断をした。 現実を直視すれば、妥当な判断だと理解できるはずです。 頭だけで考えるから、こういう意見を出してしまうのでは? それとも、都合良く利用して、政敵を貶めているのでしょうか?
少なくとも議員という公の立場で「私たちは言っただけ」っていうのは責任感が無さすぎると思います。 自身が公の立場にある事を分からずに発言するなら議員を辞職して頂くしか無いと思うのですが… あくまで一個人ではなく議員として発言したという事を認めて事を大きく荒立てましたと言うべきでは?

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