グダグダ要領を得ないことを言ってないで、許可取り消しされた主催者の相談に乗ってあげたら。本物の弁護士なら。
引用ツイート
国際企業法務弁護士
GAREW
法クラの王
@big_lawfirm
これは弁護士とは思えないまとめ方ですね。憲法を少しでも勉強していれば法学部生でも分かるはずなのですが、多数の判例が示す通り、公園や市民会館などについては法令や条例で禁止事由定めればその通りに制限をできるとは考えられていません。憲法上の集会の自由を背景として、禁止できる場合は twitter.com/nabeteru1q78/s…
このスレッドを表示