東京地裁は2023年 (令和5年) 3月、女性VTuberタレントの演者/ボイスモデル (所謂“中の人”) の性的動画を騙った動画販売について、投稿者の情報開示を命じる判決を言い渡しました。
弁護士ドットコムが伝えたところによりますと、原告は人気女性VTuberタレントで、VTuber名の記載こそ避けてはいたものの、キャラクターの複数の特徴を示し、生身の女性が衣服を脱ぎ着する画像や性行為を思わせる画像もつけた上で「枕営業」と指摘する映像を成人向けストリーミングサービス「FC2コンテンツマーケットアダルト」にて販売するものとなっていたとのことです。
これについて、原告は「全くの別人であり、事実無根の内容に深く傷ついた」として、VTuberの“中の人 (演者/ボイスモデル)”に当たる自身の名誉権などの侵害を主張し、投稿者を特定するため東京地裁に提訴。裁判所は、投稿は生身の人間に関する事実を示すものと指摘。VTuberを対象とした投稿だと認めた上で、その名称で VTuberとして活動している原告を対象とした名誉権侵害にあたるとも認め、投稿者の情報開示を命じております。
弁護士ドットコム
(P2y.jp 管理代表者「2号さん (仮)」/バーチャル・メタバース・VTuber情報)
コメントを書く