検査調書について東京都の担当課に直接質問してみました
(平成30年度と31年度が存在せず、R2年度と3年度が存在している)
・平成30年度と31年度は作成していないのか?
作成していない。もともと作っても作らなくてもどっちでも良い規定となっており、作らないことにした
→
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会話
・作らないことにした理由は?どの場で決定した?
→所管課で決めた。特に記録は残っていない。どちらでも良かったので
・R2年度とR3年度は何故作成することになったのか?
→どちらでも良かったので作ることにした。記録は残っていない。
今、根拠となる規程(規則?)を回答待ちです
そもそも検査調書って作っても作らなくても良いものなのでしたっけ…(私は当然作られるべきものと思っていました)
保管年限については調べてみたのですが、作成についても調べなければ…
というわけで東京都へ下記開示請求を行いました。
1 東京都契約事務規則第五十条2項に定められている「財務局長が指定する契約については、この限りでない」について、財務局長が指定した契約の一切が分かる資料
2 上記1の「財務局長が指定した契約」について指定した根拠が分かる資料一切
「公法上の契約に類する契約」について、東京都へ公文書開示請求を行いました。↓
引用ツイート
宇佐美典也(本物)
@usaminoriya
そろそろオープンになってきたから言うが、
東京都は理由なくWBPC4団体との契約を「公法上の契約に類する契約」として特別扱いしてて、
審査もなく管理もせずに公金を無条件に垂れ流してる。さらに東京都は今このスキームを急拡大しようとしていて、絶対にこれは止めなきゃいけない。まさに福祉利権
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令和四年度若年被害女性等支援事業委託契約の締結について(3福保子育第3648号)にある「公法上の契約に類した契約」について
1公法上の契約に類した契約とした判断基準と決定プロセスが分かる書類
2上記事業以外で東京都で締結されている「公法上の契約に類した契約」一切が分かる書類
厚労省担当課へ「公法上の契約」について質問したところ、厚労省から自治体へ、公法上の契約とする事等は一切指示していないとの事でした。
東京都の下記文書「厚労省の要綱にこう記載されているから公法上の契約に類した契約とする」とありますが、都の独自判断のようです。
今東京都の担当課と話しました。R4年度は毎年度の終わりに開かれる評価委員会の評価を以て業者を選定せずにR3年度と同じ業者に委託することになったので、要領が更新されていないとの事でした。
という事で当該評価委員会の評価委員の一覧と議事録を開示請求してみようと思います。
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「要領」には事業者選定方法が記載されているんでしょ?事業者が継続するから「要領が更新されてない」って全く意味不明です。
むしろ事業者選定方法が変わっているなら「要領」を変更していないければおかしいのでは。
誰がいつどのような根拠で、「R3年度と同じ業者に委託することに」したのだ?
そんな権限が「評価委員会」にあるのか?
評価委員会の目的に「次年度の事業者の選定に係る事項」が明記されていない以上、評価委員会の逸脱行為だろう。
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