更新日:2023年6月6日
令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号による災害に関する被災中小企業・小規模事業者支援措置について
今般の『令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号による災害』に関して、草加市に災害救助法が適用されました。これを受けて、被災された中小企業・小規模事業者に対する支援措置が次のとおり講じられております。
1.特別相談窓口の設置
埼玉県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会及びよろず支援拠点、並びに全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構関東本部及び中部本部、並びに関東経済産業局に特別相談窓口を設置します。(参考資料1参照)
2.災害復旧貸付の実施
今般の大雨及び台風により被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、埼玉県の日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が運転資金又は設備資金を融資する災害復旧貸付を実施します。(参考資料2参照)
3.セーフティネット保証4号の適用
今般の大雨及び台風の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額100%を保証するセーフティネット保証4号を適用します。
近日中に官報にて地域の指定が告示される予定ですが、信用保証協会においてセーフティネット保証4号の事前相談を開始します。(参考資料3参照)
セーフティネット保証4号申請についてはコチラ(ページリンク)
4.既往債務の返済条件緩和等の対応
埼玉県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会に対して、返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化などについて、今般の大雨及び台風により被害を受けた中小企業・小規模事業者の実情に応じて対応するよう要請します。
5.小規模企業共済災害時貸付の適用
草加市において被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付を適用します。(参考資料4参照)
関連リンク
- 参考資料①特別相談窓口一覧(外部サイトにリンクします)
- 参考資料②災害復旧貸付(外部サイトにリンクします)
- 参考資料③セーフティネット4号(外部サイトにリンクします)
- 参考資料④小規模企業共済災害時貸付の適用(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
産業振興課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
商工係 電話番号:048-922-3477 ファクス番号:048-922-3406
リノベーションまちづくり推進係 電話番号:048-922-0839 ファクス番号:048-922-3406