県営公園での「水着撮影会」中止をもとめ

6月8日、日本共産党埼玉県委員会ジェンダー平等委員会と日本共産党埼玉県議会議員団は県営公園における「水着撮影会」の中止を求める申し入れを行いました。

城下のり子県議、山﨑すなお県議と丸井八千代ジェンダー平等委員会責任者、加藤芳子・加藤ユリ・高田美恵子氏らが参加し、梅村さえ子も元衆議院議員が同席しました。

6月23,24日に県営施設であるしらこばと水上公園において「水着撮影会」が行われます。入場料は1万円から3万6千円と高額なもので、過去のイベントの動画をみると水着姿の女性がわいせつなポーズやわいせつなしぐさで映っており、明らかに「性の商品化」を目的とした興業です。県の担当者によると2018年からしばしばこのようなイベントが県営公園で行われてきたそうです。未成年も出演しているという情報もあります。都市公園法第1条には「この法律は、都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて、都市公園の健全な発達を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。」とあります。今回の興業が都市公園の目的にふさわしいものとは到底考えられません。

また、内閣府の男女共同参画基本計画施策の基本方向には「性の商品化や暴力表現が女性の人権を侵害している現状を改善し、メディアが自主的に女性の人権を尊重した表現を行うようその取組を促すとともに、性・暴力表現を扱ったメディアを青少年やそれに接することを望まない者から隔離することを含め、メディアにおける人権尊重を推進する実効的な方策について検討する。」とあります。男女共同参画を推進する立場の埼玉県が、女性の性を商品としてサイトで積極的にPRしている団体に県有施設を貸し出すべきではありません。

このような点から、

一、「水着撮影会」へのしらこばと水上公園貸し出しは中止すること。

一、県営施設を使用した「水着撮影会」が、これまで何回行われたのか。未成年が出演していなかったのか。女性の人権を侵すような取り組みがなかったか、調査すること。

一、県施設の貸し出し基準について、都市公園法や男女共同参画基本法に基づくものに改定すること。

などを申し入れています。

応対した山科昭宏都市整備部長は「2日前にこの問題を把握した」「第一義的には、指定管理者が基準に基づいて許可する」「今、指定管理者である公園緑地協会が問題点を整理している。その状況をみて、協会と連携して検討していきたい」と話しました。

城下県議は「主催者の動画見るとつらい。ぜひ、部長もみてほしい。公の施設でこういうことをすることが問題。指定管理と言えど県が指導監督する立場。

これでは、このようなイベントに県がお墨付きを与えることになってしまう」と指摘しました。