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【ボクがかんがえるサイテキノシナリオ】 まず結論から 『今回の騒動は、市・県・NPO・企業組合の4者合意に基づく密約「企業組合は開業5年以内にカフェの経営をNPO法人に移管する」に反した企業組合が密約を反故にする為にネットに流した謀略情報(背信行動)により引き起こされた』
引用ツイート
ひでさん
@HidesanYamasiro
【余禄】 ・・・問題無しですね。 biz-journal.jp/2023/05/post_3
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①そもそも企業組合によるカフェ経営が幻想? オーナー氏は「カフェを運営する為に土佐に来た」と言いますが、南風開業後は店の切り盛りは店長に任せて自らはコンサル業に傾注しているようにみえます。 企業組合にとってカフェは単なる最初の一歩ではなかったのかと。
②NPO法人では飲食店は難しい  「南風の2階でNPOが飲食コーナーを運営する」これは今回の騒動の大前提で、関係者一同これの達成に尽力したと。思惑はそれぞれとしてもこの枠組みから外れると、「波介川河口導流事業の容認に関する覚書」から弾かれることになるのです。これは強力な縛りです。
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一方でオーナー氏がインタビューで話す通り、NPOスタッフの年齢やホールスタッフ確保の問題からNPO法人直営の形では難しいのではという声が上がっていたのも事実だと思います。
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③企業組合によるカフェ運営案  カフェの件では国交省の交付金の他に高知県による高知県産業振興推進総合支援事業費補助金[ステップアップ事業]が投入されています。それに付随して産業振興アドバイザー制度(平成27年度)も活用されています。
引用ツイート
世に倦む日日
@yoniumuhibi
げげ、何だこれは。2015年、ニールマーレ立ち上げ時に高知県(産業振興課)からアルバトーザにお金が流れている。
画像
企業組合によるカフェ運営案はこの県ルートからもたらされたものかと。 ただ南風建設の経緯を考えるとNPO法人とは全くの別物では補助金投入の正当性を失うので第3セクターの様な形式を模索したのではと。
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つまり企業組合はフランチャイズ本部としてNPO法人のオーナーから場所とインフラ(資金)の提供を受けて直営店たるカフェを開業するという形かな。(カフェの従業員は企業組合の雇用)
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④4者合意  NPO法人側からすれば企業組合がカフェを運営する案は「庇を貸して母屋取られる」感が強い案です。結局自分達は公金を流す為の出汁に使われているだけではないのかと?  市や県もNPO法人側の納得と同意が得られないと整備事業の根幹そのものが揺らぐことになり絶対に必要な手続です。
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この為、NPO法人に対しては「カフェ(飲食スペース)での営業は一時的なもので、カフェ運営が軌道に乗れば企業組合からNPO法人に経営権が返還される」というロジックで説得が行われたというのが私の見立てです。 一方で企業組合に対しては「社の本業は地域振興におけるコンサルタント業」で創業と。
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県としては企業組合に対して地域おこし協力隊の様な移住促進施策の一翼を担ってもらいたいという思惑もあったのではないかと。企業組合で雇用を創出し、そこに移住者が採用されて定住が図られるというビジネスモデルです。  企業組合のメリットは南風に限定することなく自由に業務展開できます。
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これらの調整の結果、市・県・NPO法人・企業組合の4者で企業組合によるカフェ運営案の合意がなされます。 この合意により企業組合が設立され、県のステップアップ事業の交付金等が企業組合に交付されます。市もまた企業組合の施設利用を前提とした管理条例案を議会に提議しています。
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⑤密約  4者合意がなされましたが、NPO法人の懸念残るので同時に4者間で「カフェ運営が軌道に乗れば企業組合からNPO法人に経営権が返還される。返還の期限は1年後、事情により5年まで」という密約が交わされます。 密約なのは「公金流用の為の企業組合」との批判を避ける為かと。
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この密約により管理条例と同施行規則では施設の一時利用の枠組みでカフェの営業を律しています。 そして長期利用に対しては「連続利用は1年、あとはNPO法人の胸先三寸」なのです。
引用ツイート
ひでさん
@HidesanYamasiro
③一時利用 管理条例は19条の条文の内6~19条までの大半を「施設利用」に関することに費やしています。 第6条は「交流施設の休館日及び利用時間は、」とあるので利用者対象の条文です。 一貫して「企業組合は2Fフロアーを『一時的』に借りてやっているだけです。」という立て付けです。
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密約が無ければ、企業組合は南風でのカフェ営業について安定した長期展望が見込めませんので通常は「協定書」を結んで長期の営業を担保します。 でもそれは為されていません。
引用ツイート
ひでさん
@HidesanYamasiro
この条例の内容では、目的外使用を回避する以前に企業組合によるカフェの運営は短期間(1~3年)を想定して作られたと感じます。もしこの条例の範囲でオーナー氏の長期の経営権を担保しようとするなら企業組合とNPO法人との間に「協定書」を締結しなければなりません。
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⑥店長登場  密約があったと考えるとカフェのスタッフは経営権移転に伴いNPO法人の有償職員へと移ることになるのが既定路線かな?と。 件の告発ツイを行った店長さんは話の流れ的には企業組合に雇用された従業員と思われますが、根本的に理事長と馬が合わなかったわけで・・・。
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あのツイの背景には「あのじじいの下で働くのはいや!」ってのがあったのではないかな? 雇用の確保ということと、飲食店の運営のノウハウという点では、NPO側がカフェを運営するのなら現スタッフを丸抱えするのは現実的なのですよね。
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⑦破断点 ⑴カフェの運営  当初はオーナー氏もカフェの業務に積極的に加わっていたが、協力隊を辞した頃から企業組合の活動に専念し古スナックを事業継承したりと事業の拡大にまい進する。一方でカフェは店長さんに一任する形で丸投げ状態に。理事長への対応も店長さんの仕事に。
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⑵現場での認識のズレ  オーナー氏がカフェスタッフに対して4者合意と密約についてどれだけ話していたかは不明ですが「カフェが軌道に乗るように各人は全力を尽くして」と訓示していたものと思われます。一方でNPO法人側は「我らこそカフェのオーナー」という思いがありますから理事長があれこれと。
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本来、NPO法人とカフェは二人三脚で歩む関係でその仲立ちも企業組合の役割であるはずなのですが開業当初にはどこも余裕は無かったのかと。 この認識のズレがこの最終的な破断点の起点となるのかと。
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③企業組合の業務展開の低迷  企業組合も南風開業直後は行政のPR促進もあって新しい雇用の創出として持て囃されて順風満帆なスタートを切りました。その後スナックの経営継承や市の産業振興施設への出店等積極的に事業展開しましたが正直利益を出す出しているかは微妙なラインかと。
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この状態で経営の主軸であるカフェを移管することは企業組合の存続にかかわる状態になりつつあったと。 こうして開業5年を迎えても移管の目途さえ立たない状態に陥ったのただと。
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⑷担当者の異動  開業5年目頃にそれまでオーナー氏と共に南風物件の調整窓口と勤務していた市建設課の担当職員が他部署に人事異動します。  この職員は4者合意の枠組み堅持の為にNPO法人と企業組合の間を文字通り奔走して双方の主張の調整を図っていたと思われます。
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後任者は4者合意や密約の件は引き継いでいたとしても基本的に業務的は管理条例並びに同施行規則に基づき業務を遂行するだけなので企業組合とカフェは南風の間借り人として扱われます。
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⑧激震 ⑴引渡交渉  記録や証言では明らかでないですが、2020年(令和元年)秋口には次年度以降のカフェ運営について市とNPO法人・企業組合で話し合いがもたれたことは間違いないと考えます。  この考察では「4者合意・密約」で進めていますが、それ以外でも行政財産の使用期間は5年が区切りです。
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市とNPO法人は「年度協定書」により、その年度における南風の運営計画を策定しています。(官公庁の業務運営計画に相当します)  当然2F部分の使用計画においてカフェの運営については盛り込まれているものと察します。
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また2019年(平成31年令和元年)4月には上位の協定である「包括協定書」(3年間の中期計画)が更新締結されています。おそらくこちらには2023年(令和5年)3月までの使用が盛り込まれており、「細部は年度協定書による」となっているかと。
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その様な状況下でカフェの経営権を引継ぎたいNPO法人側としては2021年度協定にはその旨を盛込みたいのは悲願に近いものかと。 しかしコロナ禍が状況を変えます。慢防等の感染対策により南風自体の利用者が激減した為、カフェの経営権移転又は企業組合の撤退は基本路線としながらも暫定的に現状維持に。
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④激震 ⑴断層破断  おそらく2020年(令和2年)の引渡し交渉が始まる前後にオーナー氏はコロナ対策関連家賃補助制度の申請を行います。その手続書類の賃貸証明書をNPO法人に出してもらう際に「賃貸期間を年度末としていたことに理事長が激怒した」とインタビューに答えています。
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ただこの年度末が2021年3月であるのなら理事長が激怒する理由がありません。しかしこれが包括協定書で示された2023年(令和5年)3月であったなら理事長激怒に得心がゆきます。 つまり2022年3月までに引渡す交渉中なのに延長を既成事実化するのかと。
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資料に目を通して気付きがありましたので6/5付の 『⑧激震 ⑴引渡交渉』から考察(妄想)を再構成を致します。
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⑧激震 ⑴引渡交渉  記録や証言では明らかでないですが、2018年(平成30年)秋口には市~NPO法人間の包括協定書の次期計画(19~21年度の中期計画)におけるカフェ運営について市とNPO法人・企業組合で話し合いがもたれたことは間違いないと考えます。
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この考察では「4者合意・密約」で進めていますが、それ以外でも行政財産の使用期間は5年が区切りです。 2021年3月には5年の期限を迎えます。 2020年度中の企業組合の撤退とNPO法人直営の収益事業化を新包括協定書に盛り込みたいと意気込むNPO法人側と。
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新規事業(ドラゴン広場リニューアル・事業継承スナック)が2019年4月からオープンすることからも中期計画中の23年3月までは現状維持としたい企業組合との間で激しい議論の応酬があったことは想像に難くない。 結局、市が両者を仲裁して包括協定書では2023年3月までは現状維持とするも早期撤退を指向と
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