(追記2)
発信者情報開示請求により得られた発信者の情報をみだりに用いて
不当に当該発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為をしてはならないと規定されています(プロバイダ責任制限4条3項)
本件では、明らかに本項に違反する行為であり、氏名も含め公開することは厳に慎まなければなりません
↓
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参考資料
私は「要求」していません
それを「要求」した
と公表するのは
侮辱罪になります
前掲参考資料より
その人の秘密や弱みをSNSで晒す事は名誉毀損や開示請求の対象になるのでしょうか?
→名誉棄損等に当たる可能性があるため、そのような行為はお勧めできません。
払ってほしいくらいの「気持ち」
という意味であって
「恐喝なんてレベルじゃない」
また
「要求」ではない。
「取引の契約の提案」だった。
と
【何度も、何度も、伝えたはず。】
そもそも
読んでもらってるかも分からない有名人へのDMなんて「一人言のポエム」と同じ。
【有名人も、読むの不快だったら、ブロックできたはず。】
ブロックもしなかったのだから
「精神的被害を受けたので損害賠償請求する」
は言えない。
それほどの精神的被害だったらブロックなりスルーなりするはず。
※「汚い言葉を送ったこと」に対し
申し訳ない、と、逆に、再三に渡り謝ってくれた
それなのに一転して
同じ事※に対し
精神的被害を受けたので損害賠償請求をする
と言うことは出来ない。
そのような、ただの一般人
に関し
SNSで
実名を晒すこと
DM(社会的評価を下げる内容)を晒すこと
名誉毀損・侮辱と共にDMを晒すこと
全て
重大な名誉毀損罪・侮辱罪・プライバシー権侵害罪
です
①~④
①
私が
思うことを書いた文をDMに送信する事を始めたのは
昨年11月下旬から。
当然、ずっと、丁寧な言葉で書いた。
今年4月下旬までの
5月間
ずっと、そうだった。
②
4月下旬から5月上旬の間に送信した
10日分
については
「◯◯さん」と、名前を書かなくなった。「脱◯~」という悪い言葉を使った。
「私は、あなたのことが不快です」
ということを、伝えたかったが
普通に丁寧に書いていては、全く伝わらない
と感じていたから。
③
そうやって書いた私の言葉が不快だったら
ブロックすることが出来た。
ブロックをすることも無かったのに
「精神的被害を受けたので損害賠償請求する」
と言うことは出来ない。
④
また
「◯ね」という言葉を使ったのは1日だけ。
そして、その日に、
「そんな汚い言葉を送らせてしまうくらい不快にさせて申し訳ない」
と、突然、返事を貰った。
その日の後も
私が今まで送ってきたメッセージに対し
数日前まで
「申し訳ない」
「ありがとう」
を繰り返していた
①~③
①
5か月間は普通に丁寧語で書いた。
最後の10日分は
「早くDMやめにして縁切りしたい」という気持ちで、あえて悪い言葉を使った。
どうせ返信無いし読んでるかも分からないし
ノイローゼ・鬱状態でストレス発散のために創作したポエムのようなもの。
②
最終日にだけ、最も悪い言葉を使ったら
「そんな言葉を使わせて申し訳ない」
と謝ってきた。
それを、突然19日になって「異常行為」と言い出した。
しかし
通常、異常行為をする人に
返信はしない。
それも、何度も、返信はしない。
③
そして、その「異常行為」に対して
「そこまでする想いにさせて申し訳ない」
と
再三に渡り謝っていた。
それを、一瞬で手の平を返して
「非難の道具」にした。
仮の話として、異常行為が恐かったとしても
【Twitterで晒す必要は、全く、無い】
(補足)
「明らかにノイローゼ・鬱状態になって書いた、恥ずかしい私信」
おかしくなった文面を見れば
ノイローゼ・鬱状態になっていることが、明らかである。
そのような状態で書かれた
恥ずかしい私信
という意味。
続く
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