あや
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返信先: さん
5層以上の場合、土台・そこから四層が同一の場合は「4層の主たる目的」が問われます。
たとえば五層目に「単にクリアラメ重ね塗り」みたいなの多分だめです。
表現したい課題があって、その構造は五層目以降がキモで、かつ「四層目までの塗装は件の特許方法【でもよい】」はありです。
返信先: さん, さん
良くあるのは特許出願者が後から別構成き気づいて追加補完したりする場合がありますが、他の人が特許申請してなくてもtwitter発信等で日時確認できる状態であれば「先発明優先保護」の原則で補完等は無効化されます。
返信先: さん
例えば特許内に「塗装層数は多くても少なくても良い」みたいな記載があると要検討です。
また例え四層でも素材が違い、かつ、原特許から容易に類推できない独自性がある素材なら抵触はしません。
返信先: さん
まったくの蚊帳の外から失礼します。
件の公報ざっくり読みしたので。
請求項1と2の構成から「【窪んだ】白目部分樹脂」「窪んだ部分を【4層塗装】」「瞳孔を前記と別素材で配置」「瞳孔素材を覆う前記と別素材の虹彩」の4点を満たさなければ大丈夫かと。
請求項3/4/5は製造方法なので割愛。
返信先: さん, さん
文字数制限で追記します。
ラメの有無はあまり考慮されません。
構造上、白目・瞳孔・虹彩が別素材で構成され、かつ塗装構造が判断基準になりえます。
逆に言えば瞳孔の下部分の塗装を工夫すれば請求項1を満たさないので抵触しません。
返信先: さん, さん
同時に形状もあまり特許抵触判断では基準になりません。広報の形状は「一例」としか判断されませんので。
なので、請求項の内容上、白目・塗装・瞳孔・虹彩の4つの構造がどうなっているか?が判断元になります。
返信先: さん
やっと頭に入りました!丁寧にありがとうございます



法律の文書に対して無力すぎる読解力!
ラメ有無は考慮されないと!よかった…!塗装構造が判断基準ということは、グラスアイも大丈夫そうですね!
ddのアイは瞳孔と虹彩が同素材なので大丈夫そうですが、リアルアイは塗装気を
返信先: さん, さん
つけないといけないようですね。
詳しくありがとうございます、なかなか非利害関係者でわかる方がおらず、困っておりました!
返信先: さん
特許は請求項を構成する項目が、自分の作成物の重要部分に該当するか?が抵触判断の基準です。
件の特許は請求項1と2が非常に細かい記載なので、構成を精査・変更すれば以外に回避できます。
オビツの特許は旧特許も含めて構成がシンプルなので回避が難しいです。
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