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潜入レポ 噂の性接待ガールズバーでどこまでいけるか【詳細レポート】

ご挨拶

時は令和5年東京都内、風俗の夜。
いよいよ6月になりました。皆さん、こんばんは。

東京都内で風俗を楽しみたいと思っているなら、
東京メンエス太郎にお任せあれ!

最新の口コミ情報を元に、本番が可能なソープ以外の風俗店を厳選してご紹介しています。先月公開した記事のいくつか(リスト系など)をアップデートしておいたので、既にご購入頂いている皆さまは今すぐチェックだ!

 

 

早速ですが、本題に参りましょう。

さて、巷で噂の「新宿カラオケガールズバーTKB(https://bar-tkb.tokyo/)」へ東京メンエス太郎選抜チームで、先週末突撃してきたので、その一部始終を報告したいと思う。

こちらのお店、その何よりの特徴が「店舗型」という点だ。

ホームページに住所の記載はなく、特定の場所から電話をすることで店舗の場所を教えてもらえるシステムだ。(ハプニングバーと一緒)そして、指定された場所にはダミーの看板…。

実にいかがわしい。

摘発覚悟で営業しているとしか思えない印象が強いこの店舗、、、

結論、摘発される前に行った方が良い!

本記事ではこのお店が提供するサービスの内容とその詳細レポート、店舗の寛容レベルを法律と照らし合わせ、「どこまでいけるか」を逆算し考察してみたい。



 

まずは、経営の仕組みから本◯の可否を考えてみたい。

東京メンエス太郎が注目したいポイント、それは...

「店舗型性風俗特殊営業2号」を取得しているか否かだ。


無店舗型風俗特殊営業2号の定義は以下である。

個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(1号営業に該当する営業を徐く。)である。


まず、「ガールズバー」と謳っている以上、もちろん「飲食店」に該当しているため、開業する際に「飲食店営業許可」「深夜酒類提供飲食点営業開始届」の提出が行われているだろう。

そして、キャバクラ等でお馴染みの「指名」という制度は、法律上では「接待行為」にあたり、そのため、この接待行為ができるお店にするためには、「風俗営業許可1号」を取得しなければならない。深夜営業を行う為にも必要な許可項目だ。


 

そして注目ポイントはここからだ

なんと「風俗営業許可1号」と「深夜酒類提供飲食点」の許可は、同時に取得することができないのだ。
つまり、指名制度を導入しているにも関わらず、深夜0時を越えて営業しているガールズバーは「法に触れている」と判断できる。

ッテコトは..

このお店はガールズバーではない!

えーっと..つまりだ。。この店はおそらく、

「風俗営業許可1号」と「店舗型性風俗特殊営業2号」を取得している。

察しの良い殿方なら、これがどういう意味かお分かり頂けるだろう...。さて、東京メンエス太郎が受けた性接待の数々は、以下の三章に分けてレポートしているぞ。
何より、そのコンセプトが面白いお店なので、味変を目的に訪問してみてはいかがだろうか。

第一章:入店、お店の雰囲気
第二章:いよいよ、例の個室へ...
第三章:個室での一部始終(◯接待)


無料パートは以上だ。ボリューム満点で読み応えバッチリな有料パートとなっているぞ!何より、是非行って頂きたので、お求め安い価格設定でお届けする。それでは、有料パートで会いましょう。

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