古い資料もあるのと、法案でも今の悪い状況が明確に想定出来てない(AIに個人の作品を読み込ませ名義を勝手に使う。 製作途中の著作物をAIに読み込ませ先に出力する等)訳で。
司法に移れば解釈もブレるだろし、このままならいずれ新たな法規制or改正が必要になってくる可能性を完全に排除出来ない訳で。
引用ツイート
ニド
@2ewsHQJgnvkGNPr
kantei.go.jp/jp/singi/titek
bunka.go.jp/seisaku/bunkas
bunka.go.jp/seisaku/chosak
文化庁資料を!! 読もう!!
30条4改正は「作風をAIで模倣」を承知の上で作られた案で、「研究等の用途に限定しない包括的な権利制限」で、その上で「不当に害する」ケースの想定として挙げられてるのは全く別の話です
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