ついに文化庁が著作権セミナー「AIと著作権」を開催! 6月19日(月) 14時からYouTubeでライブ配信。
申込者限定公開で申込料は無料とのこと。
AIによる生成物は著作権法上どのように取り扱われるのか、権利侵害になる場合について解説。 bunka.go.jp/seisaku/chosak
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会話
文化庁から生成AIに対するスライドが公開
・学習行為は著作権法第30条の4で規定される情報解析等に該当し一定の条件下で著作権者の許諾なく利用(いわゆる無断学習)が可能。
・作風・画風は著作権に含まれない。
・原著作物との類似性や依拠性が認められれば著作権侵害の可能性。
www8.cao.go.jp/cstp/ai/ai_tea
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