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元役員ら2億円余賠償命令 ジャパンライフ

預託商法を展開し、経営破綻した「ジャパンライフ」との取引で損害を被ったとして、愛知、岐阜、三重、長野各県の計23人が、同社元取締役らに総額約2億2500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、名古屋地裁(斎藤毅裁判長)は23日、7人とジャパンライフの代理店1社に全額の支払いを命じた。

判決によると、原告らは、同社から購入した商品をレンタルに出し、レンタル料を得られるという契約を結んだが、金は一部しか支払われず、多額の損害を被った。

2018年4月、原告15人が名古屋地裁に提訴。19年7月に8人が追加提訴した。元取締役ら18人と代理店など2社に賠償を求めていた。

ジャパンライフの元会長は詐欺罪に問われ、懲役8年の実刑判決が昨年、確定した。〔共同〕

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