公的支援に恐怖や拒否感を持っている少女たちに、「民間団体に相談したら東京都に情報を提供することになる」と説明すれば、支援はなりたちません。
私たちに相談してくる少女たちの中には、行政職員の子どもも少なくありません。たとえ行政職員は守秘義務を負っていると言っても、相談したことが東京都に知られてしまうということになれば、そうした少女たちは相談できる場所がなくなってしまいます。
そうしたことから私たちは少女の個人情報を守りましたが、それについて「領収書の一部を確認できなかった」などと、領収書の存在は確認しているにもかかわらずに書かれてしまったことで私たちに対する「領収書をだせ」などという攻撃も深刻化しました。
東京都はこうした攻撃に屈して、事業の意義を変えてしまった、またはこの事業の意義を理解していなかったと言わざるをえません。
また、少女たちだけで児童相談所に相談しても多くの場合適切な対応をしてもらえず、これまで若年女性支援事業を通しても、(Colaboのシェルターに住んで暮らしを支えて次の行き先を見つけていった子以外で)弁護士をつけずに児童相談所につないだケースではその後、100%家に帰されてしまっていました。
そのため、「東京都配偶者暴力被害者等セーフティネット強化支援交付金」を活用して2021年度から2年間、子どもの代理人として活動する弁護士の費用の補助を受けていました。
最大1千万円まで申請できる、民間シェルターの専門的支援や質の向上を目的とした補助金でしたが、これについても「公金の不正利用」などのデマが拡散されました。
そして今年度から「民間シェルター」の定義が変更され、「DV防止法に基づいて配偶者からの暴力の防止および被害者の保護を図るための活動を行う民間団体」となっており、若年女性支援団体を排除するものとなってしまいました。
妨害の影響がなかったとは考えられません。