ひでさん@HidesanYamasiro『国交省が調査に入って、土佐市は補助金返還を迫られる』って盛り上がっていますが、それはありませんね。引用ツイートひでさん@HidesanYamasiro·5月31日【余禄】 ・・・問題無しですね。 https://biz-journal.jp/2023/05/post_346520.html…このスレッドを表示午前6:03 · 2023年6月1日·3,442 件の表示10 件のリツイート2 件の引用17 件のいいね3 ブックマーク
ひでさん@HidesanYamasiro·21時間①「行政財産」で私権を設定できるのか? 国有財産法18条(処分等の制限)「行政財産は、貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、信託し、若しくは出資の目的とし、又は私権を設定することができない。」これが今回の【目的外使用】と騒がれた根拠です。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000073…116316
ひでさん@HidesanYamasiro·20時間一方で、18条2項2「前項の規定にかかわらず、行政財産は、次に掲げる場合には、その用途又は目的を妨げない限度において、貸し付け、又は私権を設定することができる。」とあるので環境を整え、手続きを踏めば行政財産においても営利活動が可能となります。116270
ひでさん@HidesanYamasiro·20時間今回は「四 国の庁舎等の~庁舎等についてその床面積又は敷地に余裕がある場合として政令で定める場合において、国以外の者に当該余裕がある部分を貸し付けるとき。」が該当かなあと。114272
ひでさん@HidesanYamasiro·20時間②行政財産利用のバイブル 正直この手の話は昭和の世から山ほどあるのです。 なので国有財産管理の総本山からバイブルと呼べる通知文書が発出されています。 森友事件で名を馳せた財務省理財局長からの 「行政財産を貸付け又は使用許可する場合の取扱いの基準について」mof.go.jp行政財産を貸付け又は使用許可する場合の取扱いの基準について : 財務省114323
ひでさん@HidesanYamasiro·19時間この文書は行政財産を利用する際の手続等を全国的に統制するものです。地方の財務担当者はこの文書を熟読し当方の物件について引用できる条項を探します。 今回土佐市の担当職員は南風を取巻く状況から「第4節 使用許可」の条項を基に管理条例及び施行規則を構成しています。 https://en3-jg.d1-law.com/tosa/d1w_reiki/H427901010028/H427901010028.html…115556
ひでさん@HidesanYamasiro·14時間【閑話休題】(予備知識として) 『公務員という生き物』 ①法令と規則 民間では「法律で禁止されていなければ行ってOK」ですが、公務員では「法規で書いてあること以外は行ってはいけません」なのです。杓子定規ですが規則で受付時間が設定されているのなら、時間を過ぎた申請書類は受取不可です。14142
ひでさん@HidesanYamasiro·13時間②決裁権者と委任決裁区分 民間では「平社員がそんなことを言って責任とれるのか!」ってのが定番ですが、公務員では個々の職員が個人の考えを業務に反映することができません。 決定権を有するのはその行政機関の長(市役所なら市長)だけです。長が決定を下すことを『決裁』といいます。12155
ひでさん@HidesanYamasiro·13時間良く間違われますが決裁権者は1名だけです。申請書類の決裁欄に市長・副市長・部長・課長の名前が並びますが副市長以下の押印欄は『合議(あいぎ)』といってこの案件に対しそれぞれの職権の範囲で監督・指導・修正を加えて問題はありませんという意味です。13230
ひでさん@HidesanYamasiro·13時間しかし市長の業務は多忙で全ての案件を処理することは不可能です。そこで案件の重要度にあわせて「申請の決裁業務全般については部長に、その内問題の無い許可については課長に、それぞれに決裁権を委任します」としたのを『委任決裁区分』と呼び内部規則で内容を規定します。13246
ひでさん@HidesanYamasiro·5時間③職務と職権 行政機関では法令によって組織編制が定められています。その組織編制に仕事の内容を割り当てたのが「職位機能組織図」等と呼ばれる図表です。 これにより「○○部○○課○○係の▲さんの業務内容は~です。」となります。そしてこの業務内容の範囲がこの職員が行使できる職権です。12128
ひでさん@HidesanYamasiro·5時間④懲戒処分 職員が自らの業務内容と職権を超える業務処理を行った場合は「職権乱用」の違反態様で懲戒処分の対象になります。 例)申請受付業務の職員が受理した書類を決裁処置(課長決裁)を経ずにその場で許可書を発行した。12117
ひでさん@HidesanYamasiro·4時間逆に業務を遂行しなかったり、職権を正しく行使しなかった場合には「怠業」や「注意義務違反」で処分されます。 例)申請受付業務の職員が申請者に必要な手続説明をしなかったり、パンフを手渡しただけで周知徹底を怠った等12102
ひでさん@HidesanYamasiro·4時間⑤総括 公務員個人個人はどんなに上級職にあろうとも決定権を持ちません。公務員は所属先の首長(と議会)の決定を粛々と実行するだけです。公務員は法令・規則で定められた業務内容と職権の範囲でしか活動できません。13106
ひでさん@HidesanYamasiro·4時間この範囲を逸脱して業務を行うと懲戒処分の対象となります。またその逸脱が大きく特定の個人・団体への過度な便宜供与や優遇処置、それに金銭の授受等があればそれは背任・公文書偽造・贈賄等の犯罪となります。 ですから基本的に「法規で書いてあること以外は行ってはいけません」になるわけです。113173
ひでさん@HidesanYamasiro·3時間⑥悪巧み 公務個人が個人の思惑で色々画策しようとしても、まず法令・規則をクリアーしなければなりません。 これが達成できずに適当にことを為せば公務員として身の破滅です。得るものと失うものを比べると割が合いません。3103