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(引用RT失礼します) ここで管理条例並びに同施行規則をみての考察を ①権限の委任  施設利用時間の延長や利用料等「お金がかかる事項」には市長の承認(決裁)が必要です。一方で施設の運用面、特に施設利用申請の許可の分野ではほぼ全権を指定管理者に丸投げしています。
引用ツイート
ちゃりんこ🌻
@charin_ko5
返信先: @charin_ko5さん、@HidesanYamasiroさん、他2人
行政手続は申請主義です。 申請して許可を受ければ良いので だから市長の承認は通常の条例の文言。
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また施行規則4条7項の様に「利用することができる期間は、1年間とする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、これを変更することができる。」とあるように実際に南風2Fでカフェを経営しようとする者に対して生殺与奪の非常に強い権限を指定管理者に与えています。 en3-jg.d1-law.com/tosa/d1w_reiki
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つまり「NPOの代行として企業組合のカフェ運営」を実現するに際して、NPO法人にそれを受入させる説得として「敵対すればカフェを何時でも追い出せる」と「テナント収入もありますよ」としたのであろうかと。
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実際に本来一時貸出は光熱費込が一般的な利用料金ですが、年度事業報告書の収入欄には「2F利用料」の他に「2F電気代」がしっかり計上されています。
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②市役所の鎖  オーナー氏はインタビュー等で「市役所もNPO法人によるカフェ運営は無理と考えており企業組合で運営することが既定路線であった」とカフェ営業を第一に全く別組織が運営することを市が構想し自分達はそれに従っただけだとの主張を展開しています。
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つまりカフェ側は「市役所から独立したカフェ事業を承認されており、NPO法人(理事長)から経営に関することに介入されることは不当だというロジックです。 しかし南風開業時の関係者の認識は「NPOに代わってのカフェ運営」でした。
引用ツイート
ひでさん
@HidesanYamasiro
⑦結論 ①~⑥から南風開業前夜の状況として、新居地区住民・NPO法人そして土佐市長・市職員・市議会等の関係者一同は南風でのカフェ開業を『NPOの、NPOによる、NPOの為の収益事業』と位置づけ、「企業組合はあくまでNPOの代行」との考えで一致していたと結論できます。ただ一人を除いて・・・ (終)
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そもそも「何故NPO法人直轄から企業組合による運営になったか?」は今もって不明です。ただ市役所側はかなり必死に「カフェをどの様な店にするかについてはNPO法人とよく話し合ってください」と両者の仲裁に奔走していたと思われます。その結果カフェ側に対する枷として管理条例8~12条があります。
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つまり「NPO法人に従順なテナントになって下さい。NPO法人に逆らうと追い出されますよ。」と。 この条例を起案した市役所(建設課)職員はオーナー氏の危うさを看破したのかは不明ですが、この様な縛りを公に示さねばならぬほど「NPOによるカフェの運営」は絶対要件だったのかと。
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③一時利用 管理条例は19条の条文の内6~19条までの大半を「施設利用」に関することに費やしています。 第6条は「交流施設の休館日及び利用時間は、」とあるので利用者対象の条文です。 一貫して「企業組合は2Fフロアーを『一時的』に借りてやっているだけです。」という立て付けです。
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これはもちろん行政財産で営利活動を行うという【目的外使用】との批判を避ける為ですが、ここまで一方的に抑え込むとカフェ側は長期展望を持てなくなります。 なにせ管理施行規則で「連続利用は1年、あとはNPO法人の胸先三寸」としているのですから。
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④長期展望  オーナー氏は「カフェ開業に当たって契約書等を結ばなかったのは私のミス」との趣旨を述べていますが、そもそも管理条例では「この内容に同意できるのなら使用申請書を提出して下さい。」なのです。 オーナー側の主張の殆どは管理条例と施行規則に明記されており弁護士も抗弁できません。
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協定書により施行規則4条7項の「指定管理者が必要と認めたとき」を企業組合側が担保するのです。 しかしこれは締結されませんでした。 一方でNPO法人と市は「年度協定書」にて企業組合による年度内の使用許可の延長を明記しています。
引用ツイート
ひでさん
@HidesanYamasiro
この必要を認めたを公的に担保するために上記の「年度協定書」にその旨が記載されており、これが「年度協定書の~の規定に著しく反し」に係るのかと推察できます。つまり「とは言え貴方はこのカフェが必要だったのでしょ?」と。 twitter.com/HidesanYamasir
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⑤条例制定時における推論 ⑴巷で云われる「市役所陰謀論」の様に南風2Fに飲食店誘致を画策したのであるならのであるなら、営業すること自体が無理筋であり企画段階で不採用の案件です。諸般の事情で無理筋を通すのであるなら、まずは協定書の締結等により営業の正当性を担保するのではと。
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⑵この条例自体が企業組合によるカフェの営業を前提に起案されたものであり、企業組合の動向がこの事業の成否を左右する。少なくとも担当職員はオーナー氏に条例案の段階から趣旨説明と内容の同意を取付けて全体のマネージメント行ったと見るのが妥当である。
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⑶NPO法人もこの条例案を受入て、その内容に即した「包括協定書」並びに「年度協定書」を市と交わしている。
引用ツイート
ひでさん
@HidesanYamasiro
上記の管理に関する条例が記事添付画像の「利用中止通知書の取消について」という文書の中で「管理条例」といわれるものです。あと「包括協定書・年度協定書」といわれるものがありますがこちらはネットで検索できませんでした。 では本論に
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⑷よって、管理条例制定時の市(議会を含む)・NPO法人・企業組合の三者の共通認識は「企業組合によるカフェ営業は短期間(1~3年程度)とし、可及的速やかにNPO法人の収益事業と交代する」であったと推論する。
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