警察に通報して闇金対応してくれるケース・対応できないケース【闇金相談】

  • 闇金業者が怖いです!警察に通報したら対応してくれるの?

この記事では、闇金業者の悪質な取り立てに困り、警察に通報して、警察が闇金対応してくれるケースと、警察が対応できないケースを解説します。

最近では、警察も闇金の特設サイトを創設し、市民に対して積極的に闇金への警戒を呼び掛けています。闇金に対処する相談窓口も設置しています。

闇金被害に遭った時、闇金相談は、警察へと考える人は多いと思います。

しかし、警察に通報しても、闇金のすべてについて対応してくれるわけではありませんので注意が必要です。

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警察に闇金業者について通報・相談すべきケース

闇金で困った場合に警察に通報して対応してもらえるのは、次の2つのケースです。

  • 貸金業法で禁止されている違法な取り立てがある
  • 刑法などに違反する行為がある

こうした行為があるケースでは、警察に相談するべきです。
では、具体的にどういった行為があると警察が動いてくれるのかをご説明しましょう。

貸金業法で禁止されてた違法な取り立てがある

貸金業法21条には「取立て行為の規制」として、次の行為を禁じています。

  • 正当な理由がないのに、午後9時から午前8時の早朝深夜の時間帯(※)に、電話をかけ、ファックスを送信し、自宅を訪問して取り立てをすること
  • 正当な理由がないのに、勤務先その他自宅以外の場所に電話をかけ、電報やファックス送信し、訪問して取り立てをすること
  • 債務者を訪問して取り立てを行った際に、退去を求められても応じないこと
  • はり紙、立看板その他方法の如何を問わず、債務者が借金している事実を周りに喧伝すること
  • 債務者以外に借金させるなどの方法により、弁済を要求すること
  • 債務者以外に、代わりに弁済を要求すること
  • 債務者以外が取立てに協力することを拒否している場合に、更に債権の取立てに協力することを要求すること
  • 債務整理などを弁護士や司法書士が受任した後に、正当な理由なく、更に弁済することを要求すること

「貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」及び「貸金業の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」の公表について|金融庁

これらの行為があった場合には、2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれを併科することができます(同法47条の3第1項3号)ので、警察へ相談すべきです。

「正当な理由」がある場合とは?

ただし、上記にもいくつか記載がある通り、「正当な理由」がある場合には、警察も刑事事件として対応することができなくなってしまいます。

「正当な理由」には、次のようなケースが該当します。

  • 債務者等の自発的な承諾がある場合
  • 債務者等と連絡を取るための合理的な方法がほかにない場合

具体的には、債務者が返済を約束した期日にお金を払わない返済期日を過ぎても債務者が一方的に連絡を無視している、といった場合です。

こういったケースでは、警察に通報したとしても、次にご説明する刑法違反でもない限り介入することができません。
したがって、警察に通報しても対応してもらうのは難しいでしょう。

刑法などに違反する行為がある

一方で、闇金側に暴行や脅迫といった刑法などに違反する行為があった場合には、犯罪行為となります。
警察に通報すれば刑事事件となるので、対応を望めるケースが多いでしょう。

具体的には、次のような行為です。

  • 闇金業者の暴力で怪我を負った
  • 玄関のドアや携帯電話などを壊された
  • 債務者やその親族の生命・財産などについて危害を加える脅しを受けた
  • 借金返済のために仕事を強要された
  • クレジットカードの現金化や闇金のための携帯電話契約など違法行為をさせられた など

こうしたケースでは、警察は行為を行った加害者を逮捕することが可能になります。

警察へ相談するまでの流れ

では、犯罪行為があるケースにおいて、どうすれば警察に事件として取り扱ってもらえるのでしょうか?

証拠・記録を残しておき警察へ提出する

闇金の暴行で怪我を負った場合や、器物を損壊された場合には、その場に駆け付けた警察官が闇金業者を現行犯逮捕することが可能です。

一方で、闇金の暴行で怪我を負っても、後日被害を届けた場合には、証拠がなければ警察は動くことができません

相談前に事前に準備すべき主な情報は、次の通りです。

  • 名称・連絡先など闇金業者の特定ができる情報
  • 闇金業者の振込先銀行口座
  • 闇金業者との取引記録(貸金の金額・受領日、返済日、返済額など)
  • 闇金業者とのやり取りの録画・録音 など

闇金との入出金を記録した通帳や、携帯でやり取りした際の通話記録などを含め、できるだけ多くの情報を提出するようにします。

闇金の相談は「生活安全課」

記録や証拠を収集したら、地元警察署の「生活安全課」に相談します。警察署内には、多くの部署が存在しますが、生活安全課は、少年事件などの他に「悪質商法事件」を扱う部署です。

相談時には、「闇金被害」について相談しに来た旨をしっかりと伝えます

被害届を受理してもらう

法律上、警察は被害届を受理しなければなりません。しかし、実際には、被害届を受理しないケースも数多く存在します。

被害届を受理してもらえれば、必ず捜査してもらえるとは断言できません。しかし、少なくとも被害届を受理してもらえなければ、事件として処理されないため闇金の捜査は行われません。
必ず、被害届を受理してもらうように説得しましょう。

地元の警察署でダメなら「#9110」

もし、どうしても被害届を受理してもらえなければ、「#9110」へ連絡します。

「#9110」に電話をすると、発信地を管轄する各都道府県警察本部等の総合窓口に直接つながります。そこで具体的に、生活安全課に相談したが、対応してもらえなかった旨を明確に伝えます。

可能であれば被害届を受理しなかった警察官の名前を聞いておき、伝えるといいでしょう。それなりに対応してもらえる可能性があります。

【関連外部サイト】警察に対する相談は警察相談専用電話 #9110へ|政府広報オンライン

闇金に「警察に相談をしたこと」を伝えない

ただし、安心して闇金業者に警察へ相談したことを伝えてはいけません。報復として、闇金業者の嫌がらせや取り立てがエスカレートする可能性があるからです。

闇金業者に警察への相談を伝えることは、逆効果しかもたらしません。

警察が闇金対応してくれないケース

ただし、闇金事件で警察に通報したとしても上記のケースを除き、対応にはおのずと限界があります。その理由は、警察が「民事不介入」だからです。

お金の貸し借りや、売買代金の支払い、不動産などの所有権の帰属についての争いなど、私人間の紛争については、犯罪行為のない限り、警察は介入しません
その理由は、私人間の紛争はあくまでも司法の下で解決されるべき、という建前があるからです。

したがって、闇金についても、彼らの行為が犯罪を構成しない限り取り締まることはできません。
警察は根本的に、お金の貸し借りといった民事に介入することができないのです。

警察が闇金対応してくれない場合はどうしたらよいのでしょうか?

闇金の督促を解決するなら弁護士・司法書士に相談

もし、闇金からの督促にお悩みの方がいらっしゃいましたら、弁護士や司法書士といった専門家に相談すべきです。

弁護士や司法書士に闇金問題の解決を依頼すると、闇金に対して「受任通知」が送付されます。債権者は、この「受任通知」を受け取ると債務者に対して直接取り立てをすることができなくなります(貸金業法21条1項9号)。
この時点で、お金の取り立てができないことを悟り、嫌がらせを止める闇金業者も数多く存在します。

もちろん、督促を継続する闇金業者もいるでしょう。しかし、専門家である弁護士や司法書士は、刑事告訴を視野に闇金と戦ってくれます。
闇金の行為は違法なものなので、裁判となったら闇金業者に勝ち目はありません。

なお、闇金業者は違法な貸金業者ですので、返済の義務はまったくありません
弁護士や司法書士に依頼をすることで、闇金への今後の支払いの必要がなくなるだけでなく、支払ったお金を多少なりとも取り戻してくれる可能性もあるでしょう。

もし、闇金業者を利用してお悩みの方がいらっしゃいましたら、是非一度、専門の弁護士や司法書士にご相談ください。

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警察への闇金相談に関するQ&A

闇金の通報先は?

闇金問題を警察に相談したいときは、「#9110」へ連絡します。
110番は事件性や緊急性が高い案件向けですが、#9110は、闇金、ストーカー、DV被害の時に警察に相談できるダイヤルです。

また、警察署に直接赴く場合は、地元警察署の「生活安全課」に相談します。
警察署内には多くの部署が存在しますが、生活安全課は、少年事件などの他に「悪質商法事件」を扱う部署です。

警察以外の闇金相談先は?

闇金問題について相談できる窓口は、警察の他に、弁護士・司法書士、消費生活センター、法テラス、貸金業相談・紛争解決センターがあります。

警察が対応してくれない(違法性がない)場合や、とにかく督促や取り立てが厳しいなどの場合は、司法書士・弁護士に相談した方がよいでしょう。

弁護士相談Cafe編集部
監修
弁護士相談Cafe編集部
弁護士ライター、行政書士資格者、FP(ファイナンシャル・プランナー)を中心メンバーとして、今までに、債務整理に関する記事を1,000以上作成、監修。
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