弁護士への依頼時には、着手金を一括で支払うのが原則です。ただし事情によっては、弁護士の裁量で後払いや分割払いが認められることもあります。
特に金銭を獲得できる可能性が高いケースや、依頼者に同情すべき事情があるケースなどでは、着手金の後払いや分割払いが認められることが多いです。着手金の一括払いが難しければ、事情を説明して弁護士に相談してみましょう。
この記事では、弁護士に支払う着手金の後払いは可能かどうか、後払いが認めてもらえない場合の対処法などを解説します。
弁護士費用が心配なあなたへ
弁護士へ依頼をしたくても「弁護士=高い」というイメージがあり、費用を用意できないのではないかと悩んでいませんか。
そんなときは、まずはじめに弁護士の無料相談を利用しましょう。
弁護士によっては、着手金や報酬金の後払いや分割払いに対応していることもあるため、まず相談することが費用面での不安を取り除くきっかけになるかもしれません。
そのほかにも弁護士に相談することで以下のようなメリットを得ることができます。
- 弁護士費用の後払い・分割払いを相談できる
- 依頼した場合の弁護士費用を教えてもらえる
- そもそも弁護士に依頼すべきか判断できる
- 法的観点から的確なアドバイスがもらえる
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【対応内容】慰謝料(請求・減額)、財産分与、養育費、親権獲得、その他調停・裁判など
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労働トラブル
【対応内容】未払いの残業代請求、不当解雇、雇い止めなど
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【対応内容】慰謝料の増額請求、示談交渉、後遺障害、過失割合など
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債権回収
【対応内容】売掛金、残業代、家賃、養育費・慰謝料、キャンセル代など
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この記事を監修した弁護士
阿部 由羅弁護士(ゆら総合法律事務所)
ゆら総合法律事務所の代表弁護士。不動産・金融・中小企業向けをはじめとした契約法務を得意としている。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。
弁護士費用の項目・金額の決まり方
弁護士費用は、相談の内容や各法律事務所の料金体系によって個別に決まるので、どのくらいの金額が必要になるかは一概に言えません。ただし、完全に弁護士の言い値で決まっているケースは少なく、ある程度目安となる考え方は存在します。
まずは、弁護士費用の項目と金額の決まり方について、基本的な考え方を見てみましょう。
主な弁護士費用の項目|相談料・着手金・報酬金・日当・実費
弁護士費用の項目は、以下の5項目に分かれていることが多いです。
①相談料
正式に依頼する前の法律相談について発生する費用です。②着手金
正式に依頼した際に支払う費用です。事件処理の結果にかかわらず、原則として返還されません。③報酬金
事件処理の結果、何らかの経済的利益を獲得できた場合に支払う費用(成功報酬)です。経済的利益の金額などに応じて決まるのが一般的です。④日当
弁護士が事務所以外で弁護活動をおこなった際に支払う費用です。⑤実費
事件処理に必要な費用を弁護士が立て替えた際には、最終的に当該費用の精算が発生します。 |
弁護士費用の金額相場(一例)
日本弁護士連合会(日弁連)では、かつて「日本弁護士連合会報酬等基準」(旧報酬基準)を定め、弁護士費用の計算を同基準に基づいておこなうことを求めていました。
現在では旧報酬基準は廃止されており、具体的な弁護士費用は各法律事務所が自由に決めています。しかし、現在でも多くの法律事務所が旧報酬基準をベースに費用を算定しているため、弁護士費用の目安を知るために一定の参考となるでしょう。
弁護士に依頼するケースが多いと思われる事案につき、旧報酬基準を適用した場合における弁護士費用の計算方法は、以下のとおりです(いずれも税込)。あくまでも目安に過ぎませんが、弁護士へ依頼する際の参考にしてください。
訴訟事件の弁護士費用相場
<訴訟事件の例>
- 貸金返還請求訴訟
- 交通事故の損害賠償請求訴訟
- 残業代請求訴訟
- 遺留分侵害額請求訴訟
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<訴訟事件の弁護士費用>
| 着手金 |
事件の経済的な利益の額が
- 300万円以下の場合:経済的利益の8.8%
- 300万円を超え3,000万円以下の場合:経済的利益の5.5%+9万9,000円
- 3,000万円を超え3億円以下の場合:経済的利益の3.3%+75万9,000円
- 3億円を超える場合:経済的利益の2.2%+405万9,000円
※着手金の最低額は11万円 |
| 報酬金 |
事件の経済的な利益の額が
- 300万円以下の場合:経済的利益の17.6%
- 300万円を超え3,000万円以下の場合:経済的利益の11%+19万8,000円
- 3,000万円を超え3億円以下の場合:経済的利益の6.6%+151万8,000円
- 3億円を超える場合:経済的利益の4.4%+811万8,000円
|
調停事件・示談交渉事件の弁護士費用相場
<調停事件・示談交渉事件の例>
- 交通事故の損害賠償請求に関する調停、交渉
- 残業代請求に関する調停、交渉
- 遺産分割調停、遺産分割協議
|
<調停事件・示談交渉事件の弁護士費用>
訴訟事件に準ずるものの、着手金・報酬金の額を3分の2に減額することができるとされています。
契約締結交渉の弁護士費用相場
<契約締結交渉の例>
- M&Aの契約締結交渉
- 業務提携に関する契約締結交渉
|
<契約締結交渉の弁護士費用>
| 着手金 |
事件の経済的な利益の額が
- 300万円以下の場合:経済的利益の2.2%
- 300万円を超え3,000万円以下の場合:経済的利益の1.1%+3万3,000円
- 3,000万円を超え3億円以下の場合:経済的利益の0.55%+19万8,000円
- 3億円を超える場合:経済的利益の0.33%+85万8,000円
※着手金の最低額は11万円 |
| 報酬金 |
事件の経済的な利益の額が
- 300万円以下の場合:経済的利益の4.4%
- 300万円を超え3,000万円以下の場合:経済的利益の2.2%+6万6,000円
- 3,000万円を超え3億円以下の場合:経済的利益の1.1%+39万6,000円
- 3億円を超える場合:経済的利益の0.66%+171万6,000円
|
離婚事件の弁護士費用相場
<離婚事件の例>
<離婚事件の弁護士費用>
| 調停 |
着手金 |
それぞれ22万円~55万円
※財産分与や慰謝料などの請求は、上記とは別に、訴訟事件・調停事件・示談交渉事件に準じる。 |
| 報奨金 |
| 訴訟 |
着手金 |
それぞれ33万円~66万円
※財産分与や慰謝料などの請求は、上記とは別に、訴訟事件・調停事件・示談交渉事件に準じる。 |
| 報奨金 |
破産事件の弁護士費用相場
<破産事件の例>
<破産事件の弁護士費用>
| 着手金 |
- 事業者の自己破産:55万円以上
- 非事業者の自己破産:22万円以上
- 自己破産以外の破産:55万円以上
|
| 報酬金 |
事件の経済的な利益の額が
- 300万円以下の場合:経済的利益の17.6%
- 300万円を超え3,000万円以下の場合:経済的利益の11%+19万8,000円
- 3,000万円を超え3億円以下の場合:経済的利益の6.6%+151万8,000円
- 3億円を超える場合:経済的利益の4.4%+811万8,000円
※経済的利益の金額は、免除された債権額などを考慮して算定する。 |
<内容証明郵便作成の例>
- 契約の債務不履行解除に関する催告をおこなうための内容証明郵便の作成、送付
- 消滅時効の完成を猶予するための内容証明郵便の作成、送付
|
【関連記事】内容証明とは?効力や使用する場面、弁護士に依頼するメリットを解説
<内容証明郵便作成の弁護士費用>
| 弁護士名の表示なし |
1万1,000円~3万3,000円 |
| 弁護士名の表示あり |
3万3,000円~5万5,000円 |
遺言書作成の弁護士費用相場
| 定型 |
11万円~22万円 |
| 非定型 |
事件の経済的な利益の額が
- 300万円以下の場合:22万円
- 300万円を超え3,000万円以下の場合:経済的利益の1.1%+18万7,000円
- 3,000万円を超え3億円以下の場合:経済的利益の0.33%+41万8,000円
- 3億円を超える場合:経済的利益の0.11%+107万8,000円
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| 公正証書にする場合 |
上記の手数料に3万3,000円を加算する。 |
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弁護士に支払う着手金の後払いは可能か?
弁護士に依頼する段階では、まだ経済的利益を獲得できていないので、弁護士費用の支払いに充てる金銭を用意できないケースがあるかもしれません。
その場合は、弁護士に着手金の後払いを相談することが考えられますが、後払いにはデメリットもある点に注意が必要です。
後払いが認められるかどうかは弁護士次第
着手金の後払いが認められるかどうかは、個々の弁護士の方針による部分が大きいです。
後払いを認める弁護士はそれほど多くありませんが、事情を丁寧に説明すれば、着手金の後払いを条件に依頼を受けてくれるかもしれません。
後払いの場合、弁護士費用の総額は高くなる傾向
着手金を後払いとする場合、弁護士費用の総額は高くなる傾向にあります。確実に支払いを受けられるはずの着手金を依頼時に受け取らない分、報酬金の上乗せなどによって調整がおこなわれることが多いからです。
弁護士費用の総額を抑えたい場合には、なんとか着手金を工面して、依頼時に支払ってしまう方が望ましいでしょう。
分割払いは比較的柔軟に認められる
着手金の完全後払いは認められにくいものの、分割払いであれば、比較的多くの弁護士が柔軟に対応しています。
すぐには着手金を準備できないものの、近い将来工面できる見込みがある場合には、弁護士に分割払いをお願いしてみるのもいいでしょう。
着手金の後払いが認められやすいケースの特徴
弁護士が着手金の後払いを認めるかどうかは、主に事案の内容や依頼者との関係性などを考慮して決められます。
たとえば以下の事情がある場合には、着手金の後払いを認めてもらえる可能性が高いでしょう。
金銭の獲得が確実に見込める
依頼者に何らかの権利が存在することが明らかであり、金銭の獲得が確実に見込める場合には、着手金の後払いが認められることが多いでしょう。
以下に挙げるのは、金銭を獲得できる確実性が高い事案の一例です。
- 遺産分割協議、調停、審判
- 遺留分侵害額請求
- 未払い残業代請求
- B型肝炎訴訟
- アスベスト訴訟
|
依頼者に同情すべき事情がある
事件の相手方からあまりにもひどい仕打ちを受けたなど、依頼者に同情すべき事情がある場合には、弁護士も採算度外視で対応してくれることがあります。
ただし、あくまでも弁護士のポリシーによりますので、すべての弁護士がそのような対応をおこなうわけではないことは覚えておいてください。
弁護士と依頼者の間に信頼関係がある
長年顧問契約を締結している・親族や友人からの紹介であるなど、弁護士と依頼者の間に信頼関係があれば、着手金の後払いが認められることも多いです。
どうしても着手金の支払いが困難な場合には、自分や親族・友人などと繋がりのある弁護士に依頼してみましょう。
着手金の支払いが難しい場合は、法テラスの利用も検討を
経済的に困難な事情があり、着手金の支払いができない場合には、法テラスの立替払い制度を利用することも考えられます。
法テラスとは?
法テラスは、正式名称を「日本司法支援センター」と言います。市民と弁護士などの法専門家の距離を縮めるため、2006年に設立されました。
各都道府県には法テラスの地方事務所が設置され、市民からの法律相談などを受け付けています。
参考:お近くの法テラス(地方事務所一覧)|法テラス
法テラスの民事法律扶助制度
法テラスでは、経済的に困難な事情を抱える相談者のために、「民事法律扶助」の業務をおこなっています。
民事法律扶助業務には、主に以下の2つの業務が含まれています。
1.一般法律相談援助
弁護士または司法書士による無料法律相談を、1つの問題につき30分×3回まで受けられます。2.代理援助・書類作成援助
弁護士費用や司法書士費用を、法テラスが立て替えてくれます。 |
依頼時に弁護士に支払う着手金が工面できない場合でも、代理援助・書類作成援助を利用できれば、法テラスに弁護士費用を立て替えてもらえます。立て替えてもらった費用は事件解決後3年以内に毎月返済することになるため、資力がない方でも弁護士への依頼が可能となります。
代理援助・書類作成援助の利用要件
代理援助・書類作成援助(立替払い制度)を利用するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 日本国民、または日本に住所を有し適法に在留する外国人であること
- 月収・保有資産の両方が一定額以下であること
- 勝訴の見込みがないとはいえないこと
- 民事法律扶助の趣旨に適すること
|
特に重要なのが、手取り月収と保有資産に関する要件です。具体的には、それぞれ以下の基準を満たしている必要があります。
<手取り月収要件>
|
生活保護一級地※ |
それ以外 |
| 単身者 |
200,200円以下 |
182,000円以下 |
| 2人家族 |
276,100円以下 |
251,000円以下 |
| 3人家族 |
299,200円以下 |
272,000円以下 |
| 4人家族 |
328,900円以下 |
299,000円以下 |
| 5人家族以上 |
5人目以降、
1名ごとに33,000円を加算 |
5人目以降、
1名ごとに30,000円を加算 |
※家賃・住宅ローンの負担がある場合、その内容・金額を考慮して、ボーダーラインが引き上げられる場合があります。
<保有資産要件>
| 単身者 |
180万円以下 |
| 2人家族 |
250万円以下 |
| 3人家族 |
270万円以下 |
| 4人家族 |
300万円以下 |
※将来負担すべき医療費、教育費などの出費がある場合は、保有資産から相当額を控除したうえで、上記の要件に該当するかどうかを判断します。
法テラスを通じて依頼できるのは、契約弁護士のみ
法テラスの代理援助・書類作成援助(立替払い制度)を通じて依頼できるのは、法テラスと契約している弁護士に限られます。そのため、依頼を検討している弁護士がいる場合、法テラスを利用できるかどうかを事前にご確認ください。
契約弁護士は、各法テラス地方事務所のページに「契約弁護士一覧」として掲載されています。
なお法テラスの契約弁護士であれば、法テラスの法律相談を利用した場合だけでなく、先に弁護士へ相談した場合でも代理援助・書類作成援助を利用できます。
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弁護士費用の支払いが不安な場合の対応手順
これまでの内容を総合すると、弁護士費用の支払いについて不安がある場合には、以下の手順で対応を検討するのがよいでしょう。
法テラスを利用できるかどうか確認する
法テラスの代理援助・書類作成援助(立替払い制度)を利用できれば、当座の弁護士費用(主に着手金)の支払いに関する問題は解決します。
代理援助・書類作成援助の利用には、手取り月収・保有資産の各要件を満たさなければなりません。また、法テラスの契約弁護士に依頼先が限られる点にも注意が必要です。
これらの条件を満たす場合には、弁護士経由または法テラスの窓口へ直接足を運んで、代理援助・書類作成援助の利用を申請しましょう。
複数の弁護士から相見積もりを取得する
同じ事案でも、弁護士費用の金額は個々の法律事務所によって異なります。そのため、少しでも弁護士費用の金額を抑えたい場合には、複数の弁護士から相見積もりを取得するのがおすすめです。
法律相談自体は無料で受け付けている弁護士も多いので、各弁護士の無料相談を利用し、その際に見積もりの提示をお願いしてみましょう。
ただし、弁護士費用が安ければよいわけではなく、能力・経験・人柄などの観点から信頼度を見極めることも重要です。
着手金の後払い・分割払いについて相談する
弁護士から費用の見積もりを取得する際、後払い・分割払いの可否についても相談しておきましょう。
後払い・分割払いを認めるかどうかについては、法律事務所ごとに方針がさまざまです。具体的な費用の金額と併せて、後払い・分割払いが認められるかどうかも考慮し、経済的に無理なく依頼できる弁護士を選ぶとよいでしょう。
なお、着手金を後払いや分割払いとした場合、弁護士費用の総額が高くなることがあります。そのため、通常どおり依頼時に着手金を支払った場合と、後払い・分割払いの場合の見積もり比較も提示してもらうことをおすすめします。
まとめ
弁護士費用のうち、着手金は依頼時に支払うのが原則ですが、事情によっては後払いが認められる可能性があります。
たとえば経済的利益の獲得が確実に見込める場合や、依頼者に同情すべき事情がある場合には、着手金の後払いを認めてもらえることが多いでしょう。また、弁護士と依頼者の信頼関係がある場合にも、着手金の後払いが柔軟に認められる傾向にあります。
ただし、着手金の後払いが認められるかどうかは、弁護士の方針による部分が大きいです。どうしても着手金の後払いを認めてほしい場合には、複数の弁護士に相談して見積もりを取得することをおすすめします。
また月収・保有資産の要件を満たせば、法テラスの立替払い制度を利用できることがありますので、そちらも併せてご利用をご検討ください。
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この記事の調査・編集者
梶原美香
法律系SEOライターとして入社。何よりも読者第一であることを掲げ、読みやすく、理解しやすいコンテンツ制作を心がけている。離婚問題に注力している。