例のLGBT法案の定義を引用しつつ
「憲法14条が禁じる差別にLGBTに対する差別が含まれるか?」
という趣旨の質問主意書を浜田聡参議院議員に提出してもらったのだが、まさかのガチの
「回答拒否」
でビビった。ここまでの回答拒否は初体験。
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会話
現行法のカバー範囲有耶無耶にしたまま必要性の論議なく採決強行するために、かなり色んなもの差し出してる可能性あります?ここまで来ると天下り先を数千人単位で約束してるとしか見えなくなってます。
もう一手残ってますかね。国会法第74条・・・議長の承認しなかつた質問について、その議員から異議を申し立てたときは、議長は、討論を用いないで、議院に諮らなければならない。
これ、含まれない、とすると法案通るまではLGBTの方々を差別して良い、って事?
廃案になったらそのままなんだし、含まれるとするとLGBT法イラネ、になるし、で確かにどちらとも言えないかもですね
さらに突っ込んでどっちでも良いので回答出させる事が出来ればデカいですが、そんな手有りますかね?
これ、政府としては含まれてるって回答した方が良かったんやろうなー思うけどどうなんだろ?
憲法で差別禁止がうたわれていても、障害者基本法のように一部の人への差別を禁止する法案はあるのだから。
憲法14条でLGBT法案をカバー出来るとしたら、今提出している与党案について言及せねばならず、政府与党としてはそっとしておいて欲しい案件かと。
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