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例のLGBT法案の定義を引用しつつ 「憲法14条が禁じる差別にLGBTに対する差別が含まれるか?」 という趣旨の質問主意書を浜田聡参議院議員に提出してもらったのだが、まさかのガチの 「回答拒否」 でビビった。ここまでの回答拒否は初体験。
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現行法のカバー範囲有耶無耶にしたまま必要性の論議なく採決強行するために、かなり色んなもの差し出してる可能性あります?ここまで来ると天下り先を数千人単位で約束してるとしか見えなくなってます。
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「含まれる」→じゃあLGBT法要らないよね。 「含まれない」→嘘。あとで突っ込まれるとマズイ。
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含まれるでしょ。政府とか憲法って外圧からすればこの程度なんだ。勉強になった。
矛盾を矛盾として、 そのまま進めようとしたのか、 それとも、気づいていなかったのか。 どちらも、 マズいとの認識か
もう一手残ってますかね。国会法第74条・・・議長の承認しなかつた質問について、その議員から異議を申し立てたときは、議長は、討論を用いないで、議院に諮らなければならない。
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黒塗りの報告書みてぇなことやってんな政府くん…というか回答拒否しても政府の好きにどんな法律でも強行できるとかもう政府機能として駄目なのでは…
現代の行政というか政府の考えって過去の反省から如何に責任逃れをするかって事ばかりに巧妙になってますよね。
これ、含まれない、とすると法案通るまではLGBTの方々を差別して良い、って事? 廃案になったらそのままなんだし、含まれるとするとLGBT法イラネ、になるし、で確かにどちらとも言えないかもですね さらに突っ込んでどっちでも良いので回答出させる事が出来ればデカいですが、そんな手有りますかね?
議員立法だから立法府の内容について、行政府たる内閣はお答え出来ないよってことかな。
これ、政府としては含まれてるって回答した方が良かったんやろうなー思うけどどうなんだろ? 憲法で差別禁止がうたわれていても、障害者基本法のように一部の人への差別を禁止する法案はあるのだから。
用語の定義として与党提出案の文言を指定してしまったせいで、審議中のためという逃げ道を与えて失敗しただけのように見えます。
そもそも、LGBT理解増進法なんて内心の自由に抵触するんじゃないですかね。憲法19条違反。
明確に否定しなかったから、法の解釈の範囲内であるという事になるんじゃないかな。
おもしろい質問ですね。回答拒否ですか。都合悪くなるといつも拒否で楽な仕事ですよね。
憲法14条でLGBT法案をカバー出来るとしたら、今提出している与党案について言及せねばならず、政府与党としてはそっとしておいて欲しい案件かと。 もっとやれ😂
何も考えてなかったんとちゃうの 憲法で含んでなかったらその下にどんな法律作っても含められないし 先に憲法改正しろってことになる
この質問本当に有意義ですね この答えを根拠にできたら答えがどちらになろうともお互いにとって良かったと思います

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