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まさか常識が無さすぎて、規則に書いてある時間は退館時間。
つまり、営業できる時間じゃなくて、店を締めた後に、建物の入口の鍵を閉める時間てことも理解できないのか。
ひえー、夜に居酒屋やれーとか、追い出されて当然とか、地元民じゃないからとか、土佐市民の特徴が良く出てますね。
こういう公の施設利用したこととか無いんでしょうね。
講演会の設営とかもですが、使用料金は文字通り会場スペースを使用している時間でかかります。
搬入設営、搬出撤収時間も当然使用料はかかります。
そして、使用時間もそうです。この規則からみて、使用料は使用時間に応じてかかるんですよ。… さらに表示
そういえば、元ツイの写真見ると、夜にスナックやってるとかデマ100%の記載ありますが、
これ虚偽なら名誉棄損になりますよね。
わざわざ公金でとか書いてあるので、公金で夜に公の財産でスナックをしているという虚偽の事実を適示して、社会的評価を低下させてるので。
それ明確な条例違反ですけど。。。
あの、カフェがどうのこうのじゃなくて、
指定管理者として確実にアウトですよ。それ。
指定管理者は、行政の代行として条例に従って管理運用する義務があるので、勝手に代金変えたりしたら、
超アウトなんですけど。
使用時間×単価で計算するんですよ。毎日。
条例で市長の承諾w前提の減免規定ありますが、
月10万なんてざっくり減免は無理ですよ。
使用時間×単価を計算して出して、余剰分を毎月、市長の承諾wをもらって毎月やってるって常識外すぎて、それはそれでさすが土佐市って感じになっちゃいますが。
まあ、施設利用時間は管理条例施行規則第2条で「午前8時から午後9時まで」とありますね。なお2条では「利用時間を変更する場合には、あらかじめ市長の承認を得るものとする。」とありますのでカフェ側の交渉次第でプライムタイムの営業も可能です。(施設管理者が市長に伺文を出して承認を得れば)
違いますよ。まずカフェ側が施設管理者に営業時間の延長を要望しなくてはなりません。
施設管理者はその要望が妥当で午後9時を越えて営業する必要な場合は、超過の時間分の利用時間の延長を市長の承認してもらうように伺いを出すのです。
「利用時間の延長」については伺文にカフェ側からの施設利用申請書提出時のみ有効等の発動条件を明記すれば包括承認でクリアーできるかと。(市長が認めたらの話ですが)
なるほど、一つの施設だけの条例で、一つの施設の半分の使用スペースが、条例の記載からどんどん外れた使い方ができるんですね。
さすが土佐市と言わざるを得ない。市議会軽視も甚だしいですね。
その市議会が議決した条例で、その条例に沿った処置なんですけどね・・・。
管理条例(休館日及び利用時間)
第6条 交流施設の休館日及び利用時間は、別に定める。
管理条例施行規則
第3条 施設の休館日及び利用時間~利用時間を変更する場合には、あらかじめ市長の承認を得るものとする。
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