【土地家屋調査士】基本情報

土地家屋調査士資格の持つ強みと具体的な業務内容

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当記事では土地家屋調査士資格の持つ強みと具体的な業務内容についてご確認頂けます。

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土地家屋調査士は独立開業しやすい魅力的な資格

年1回行われる国家試験に合格した後,登録すると同時に土地家屋調査士会に入会し,土地家屋調査士事務所を開業して業務を行うことができます。

現在,全国に18,000余名の土地家屋調査士が,それぞれの地域で活躍しています。

土地家屋調査士とは,「不動産の表示に関する登記の申請を代理することができる国家資格」です。


登記の申請手続は,法律的判断と専門的な技術を必要とし,一般の方には的確な手続を行うことが難しいため,土地家屋調査士の制度が設けられました。

資格として,土地家屋調査士には大きなポイントが2つあります。

1つ目のポイントが,「表示に関する登記の代理は土地家屋調査士の独占業務である。」という点です。


他の法律資格の多くは,弁護士などの他資格でも代理することができますが,こと土地家屋調査士においては,測量という技術を伴う業務である点で,より独占性の高い資格となっております。

もちろん,司法書士や測量士の資格を有していても,土地家屋調査士の業務をすることは違法です。

2つ目のポイントが,「表示に関する登記は義務である。」という点です。


所有権保存登記や,抵当権設定登記などの「権利に関する登記」は任意ですが,土地家屋調査士が行う「表示に関する登記」は義務です。建物を新築したり,用途を変えた場合,表示に関する登記を申請する義務が発生します。申請しなければ過料という罰金が発生します。

このように,「国民の義務を独占的にできる」ことが土地家屋調査士の強みであり,このような資格は中々ありません。


非常に公益性の高い業務を行える裏返しで,「土地家屋調査士で食えなければ,どの士業でも食えない。」と言われるほど,独立経営に強い資格でもあります。

関連コラム:土地家屋調査士とは?資格の基本情報と仕事内容

土地家屋調査士の具体的な業務内容

「登記の申請の代理」と言っても,単なる登記所への書類提出の代行ではありません。土地家屋調査士という名の通り,適切な登記を申請するよう,専門的な法律知識と測量技術で,不動産(土地・家屋)を調査することが業務です。

例えば,以下のようなときに土地家屋調査士に依頼がきます。代表的なよくある業務をみてみます。

土地編

【土地の払下げを受けたとき】
国などが保有する土地の払下げを申請し,自分の所有となった場合,1月以内に「土地表題登記」を申請しなければなりません。

【1つの土地を複数に分けたいとき】
分割して売買する場合や,それぞれに土地を分割して相続する場合など,1つの土地を複数に分けたいときは,測量をし,「土地分筆登記」を申請します。

【土地の用途を変えたとき】
月極駐車場として利用していた土地に家を建て宅地にした場合など,土地の用途を変えたときは,1月以内に「土地地目変更登記」を申請しなければなりません。

【登記記録と,実際の土地の面積が異なるとき】
登記記録とは,法務局(登記所)にある不動産の記録です。これ自体も,土地家屋調査士による登記によって作成されますが,実際に測量した面積と異なることも多くあります。この誤りを修正するときは,測量をし,「土地地積更正登記」を申請します。

【境界標がないとき or なくなったとき】
土地に埋設されている境界標(杭)が忘失した場合や,元々境界標がなく,隣地との土地の境が曖昧な場合,土地家屋調査士が調査し,証拠や図面に基づいて正しい位置に境界標を設置します。

建物編

【建物を新築したとき】
建物を新築したり,未登記の建売住宅を購入した場合,1月以内に「建物表題登記」を申請しなければなりません。

【建物を増築したとき】
建物の一部を取壊したり,増築して床面積が変更した場合,1月以内に「建物表題部変更登記」を申請しなければなりません。

【建物の用途を変えたとき】
居宅として利用していた建物を事務所として利用することにした場合など,建物の用途を変えたときは,1月以内に「建物表題部変更登記」を申請しなければなりません。

【建物の構造を変えたとき】
瓦でふかれた建物の屋根を違う部材にした場合など,建物の構造を変えたときは,1月以内に「建物表題部変更登記」を申請しなければなりません。

【建物を取壊したとき】
建物を取壊してなくなった場合,1月以内に「建物滅失登記」を申請しなければなりません。

この他にも,土地家屋調査士が代理する登記には,様々な種類があります。
特に,土地に関する登記は,直接隣地が関係するものも多く,「境界問題」はよくあるトラブルです。境界紛争にかかる相談も,土地家屋調査士には多く寄せられます。

また,調査士個人としての受任だけでなく,官公署等の依頼による業務もおこないます。
「公共嘱託登記土地家屋調査士協会」という官公署等の事業を適正・迅速に遂行するために設立された公益法人があり,土地家屋調査士が協会に所属することで,協会から業務が依頼されます。

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この記事の著者 中山 祐介 講師

中山 祐介 講師

独学で土地家屋調査士試験全国総合1位合格の同試験を知り尽くした講師。

「すべての受験生は独学である」の考えのもと、講義外での学習の効率を上げ、サポートするための指導をモットーに、高度な知識だけでなく、自身の代名詞でもある複素数による測量計算([中山式]複素数計算)など、最新テクニックもカバーする講義が特徴。日々、学問と指導の研鑽を積む。

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