COLUMN コタエルコラム

当社の取組み、当社が提供する信託ソリューションなどをご紹介いたします。

08 民事信託による信託型ストックオプションにご注意ください。

昨今、民事信託による信託型ストックオプションの導入を勧める業者・専門家が増えております。
なかには情報不足の顧客に対して、およそ適法とは考えられない信託型ストックオプションの導入支援を法外なアドバイザリー報酬で行っている例なども散見されています。

このような模倣の歴史は2015年に遡り、実に6年以上の年月が経過しております。しかしながら、当社創業者が最初に時価発行新株予約権信託®を考案した2014年から本コラムを執筆した2021年10月上旬時点まで、当社設立前に導入されていた民事信託による時価発行新株予約権信託®(当社創業者である松田良成弁護士と株式会社プルータス・コンサルティングが導入支援したもの)を除けば、当社の知る限り、非上場企業が導入し、株式上場後、無事に分配まで至った民事信託による信託型ストックオプションは全く存在しておりません。
即ち、時価発行新株予約権信託®以外の信託型ストックオプションは、実務上の懸念が払拭されないものとして株式上場に前後して今までほとんどすべてが廃止されてきたということになります。

そもそも信託型ストックオプションは、単に契約書類などを模倣するだけで適法・有効に機能するものではなく、会社法・金融商品取引法・信託法・税法など複雑な関連法令に加え、上場審査上の留意点などに配慮した上で成り立つものであり、これらのノウハウは当社に帰属しております。

また、昨今では、国際的なマネーロンダリング規制の取組みであるFATF(金融活動作業部会)の対日審査報告書において「国内外の信託、特に信託会社によって設立されていない、あるいは管理されていない信託の透明性に関しては、課題がある。」との指摘がなされており、今後民事信託に対する上場関係者の視線はより厳しいものになることが予想されています。

このような状況下、あえて民事信託による信託型ストックオプションを選択し、役職員に渡そうと思ってプールしていた新株予約権が上場直前にすべて消滅してしまうリスクを抱える必要はないのではないでしょうか。
たとえそれが何パーセントの確率か分からなくてもリスクは極力回避すべきでしょう。時価発行新株予約権信託®を除き、ほとんどすべての民事信託による信託型ストックオプションは廃止されてきたのですから。

民事信託による時価発行新株予約権信託®は上場承認事例も豊富にあり、また、当社が提供する商事信託による時価発行新株予約権信託®も既に上場承認事例を積み上げ始めております。
信託型ストックオプションについてご関心がございましたら、ぜひ一度当社にご連絡頂き、商事信託による時価発行新株予約権信託®の話を聞いて頂けましたら幸いです。

01 時価発行新株予約権信託®の誕生

時価発行新株予約権信託®は、松田良成弁護士が、株式会社ヘリオスの管理担当取締役を務める中で、インセンティブ・プランを設計する際に考案したソリューションです。導入時期は、2014年6月、考案はさらに過去に遡ります。なお、同社は、2015年6月に東証マザーズに上場しました。

開発の経緯に関して、同氏は以下のように振り返ります。

『有償新株予約権信託®を考案した当時、新株予約権に関しては、
(1)税制適格ストックオプション
(2)税制非適格ストックオプション
(3)有償ストックオプション(時価発行新株予約権)
がありました。

しかし、私は大手法律事務所やプライベート・エクイティ運営会社での勤務経験を通じて、これらの新株予約権が実は非常に使い勝手が悪いことを知っていました。
即ち、ストックオプションを渡すのは株主(オーナー経営者)からすれば自分の身を切り分けるようなものであるにも関わらず、以下のような弊害がありました。

  1. 将来の貢献を見ることもなく、期待値で付与する個数を決定せざるを得ない
  2. 新株予約権を貰うだけ貰って全く働かなくなる社員が出た場合に不公平を是正する手段がなく、しかも周囲の社員の不満も爆発しがちである
  3. 昨今は短期で上場できる企業が増えているため、入社タイミングが1年遅いだけでキャピタルゲインの金額の差が10分の1やそれ以下になることもあるが、単に1年早くリスクを取ったというだけでそれが正当化できるとは考えにくい
  4. 役職員が退職した際に、昔の良い条件の新株予約権が失効してしまって無駄が多い

これらが
(ⅰ)実際の貢献を見ないうちに将来の貢献を見積もらなければならないこと
(ⅱ)新株予約権を付与した後での調整手段が限られていること
によるものであるのは明白でした。

そこで、何かあとで渡せるようなストックオプションでも設計できないだろうかと考えているうちに、昔、信託税制が改正された当時、信託を専門とする税理士の書籍執筆のお手伝いなどもさせて頂いたことや金融機関から税務も含めた信託ソリューションのご相談を頂いていたときのことを思い出し、私が専門とする企業法務(会社法・金商法)や信託法・信託税制を組み合わせ、株式会社プルータス・コンサルティングと一緒に信託に適した新株予約権の開発を行って創り上げたのが有償新株予約権信託®です。なお、当初の開発に際しては、私が顧問を務める信託銀行においても本邦初の受託者を務めて頂き、多大なご協力を頂きました。

一般的に弁護士はクライアントからの相談を受けてからその意向に沿うサービスの開発に取り組むことが多く、本当に新しいコンセプトのものを自分で創り出すのが苦手な傾向にあることが多いのですが、私は新しいものを自分であれこれ考えて創るのが好きで、弁護士としても自分で商品を開発しては証券会社や金融機関とともに顧客提案を行い、導入から期待する効果が得られるところまで伴走するといった業務をしていたこと、そして、ちょうど株式会社ヘリオスの管理担当役員として、社員が喜んでくれるような不公平のない制度を作る必要があったことが有償新株予約権信託®の開発に繋がったのだと思います。』

時価発行新株予約権信託®の開発には、
(a)会社法・金融商品取引法
(b)信託法
(c)税法
(d)金融工学としてのストックオプションの設計
(e)上場準備の実務
など様々な要素が絡んでおります。

当社は開発者のノウハウや新商品に関するアイデアを引継ぎ、信託型ストックオプションのリーディングカンパニーとして、時価発行新株予約権信託®シリーズの開発と普及に努めます。

02 商標でたどる有償新株予約権信託®の歴史

「有償新株予約権信託®」という言葉を耳にしたことはあるでしょうか?
時価発行新株予約権信託®を考案した松田良成弁護士が最初に出願した商標は「有償新株予約権信託®」でした。実は、時価発行新株予約権信託®は当初、「有償新株予約権信託®」と言われていたのです。

有償新株予約権信託®の考案当時は、商標を取らず、少しずつ導入支援を行っていたのですが、改変したうえで悪用しようと考える者が現れたため、「有償新株予約権信託®」という商標を取得したのが商標取得の始まりです(出願日:2015/03/16)。
ただ、「有償新株予約権信託®」という商標だと、商品の特性が伝わりにくいため、同氏は新たに以下の3つの商標を取得しました。

その基準は以下のとおりです。

  1. 時価発行新株予約権信託®(出願日:2015/11/23)
  2. オーナー拠出型新株予約権信託®(出願日:2015/11/28)
  3. 発行会社拠出型新株予約権信託®(同上)

即ち、

オーナー拠出型 新株予約権信託(ver.1)+発行会社拠出型 新株予約権信託(ver.2)=有償新株予約権信託=時価発行新株予約権信託®

という構成になっている次第です。

03 オーナー拠出型新株予約権信託®と発行会社拠出型新株予約権信託®

有償新株予約権信託®シリーズ開発の初期には、「オーナー拠出型新株予約権信託®」以外に「発行会社拠出型新株予約権信託®」というソリューションがありました。これら2種類を合わせて「時価発行新株予約権信託®」となります。

「オーナー拠出型新株予約権信託®」は、オーナー経営者が自分自身で資金を負担して、自分が経営する会社の将来の役職員に対して、新株予約権を渡すためのソリューションです。もともと自社の社員に対して株式を配る、いわゆる「株分け」を行う経営者は昔から少なからず世の中にいらっしゃるのですが、この株式を新株予約権に変えて、現時点での社員でなく将来の社員に渡すように信託を活用したのが「オーナー拠出型新株予約権信託®」になります。
こちらの概要は、当社の サービスに記載されておりますので、ご覧になってください。

これに対して、発行会社拠出型は、発行会社が資金を拠出して、自社の将来の役職員に対して、新株予約権を渡すソリューションです。こちらは、いわゆる株式給付信託に端を発するものです。
ただ、実際には、発行会社拠出型新株予約権信託®は、開発段階で試験的に検証を行っていたものを除き、事例がありません。なぜでしょうか?

これは、発行会社が信託に拠出した新株予約権を役職員や社外協力者が受け取り、権利行使した場合には給与所得課税を行う可能性があると税務当局により見解が示されたことがあるためです。

法的には課税の根拠が明確でないことから、開発に際しては見解を問いただしていく必要があるものと考えております。

04 民事信託と商事信託

ここでは、簡単に民事信託と商事信託の違いをご紹介させて頂きます。
商事信託というのは、信託業法に基づいてライセンス(免許や登録)を持つ者が業として受託者になる信託をいいます。信託業法というのは、信託会社や信託銀行を規制する中心的な法律で、その信託業法の第3条や第7条には信託業を営むときには免許や登録が必要だと書いてあります。
このような免許や登録を受けていないと、信託を「業」として行うことができません。
この「業」の定義ですが、「営利の目的をもって、反復継続してする行為」と解釈されています。

ということは、逆に言えば、非営利で1回限りの信託に限っては、信託業の免許や登録を受けずとも信託の引受け(受託)をしても構いません、ということになります。
例えば、認知症の親の財産の管理を無償・1回限りのこととして子供が受託するといったことを行っても問題ない、これが民事信託と言われるものです。

時価発行新株予約権信託®も当社の設立以前は民事信託の形式で行われていました。新株予約権を発行する会社の顧問税理士を務める先生方に1回限りのこととして受託をお願いしていたのです。

ところが、民事信託での時価発行新株予約権信託®の導入件数が増えるにつれ、顧問税理士に協力を拒否されるケースや、1回限りでないといけないのに再度、制止も聞かず別の信託型ストックオプションの受託をしてしまうケース、受託したものの税務申告を拒否されるケース、途中で連絡が取れなくなるケースなども出てきました。
また、当社スキームのように同一顧客から反復継続して信託の引受けを受けることが想定されるスキームはそもそも民事信託では実施することができません。

さらに、昨今、FATF(金融活動作業部会)において我が国のマネーロンダリング規制が不十分なものであると評価され、「国内外の信託、特に信託会社によって設立されていない、あるいは管理されていない信託の透明性に関しては、課題がある」と明言されるに至り、今後、株式市場のように反社会的勢力の排除やマネーロンダリング規制に特に配慮をしなければならない領域においては、民事信託の活用が著しく制約される可能性が高くなってきております。
現に本コラムを記述した令和3年9月下旬まで、当社の知る限り、民事信託による時価発行新株予約権信託®を除き、非上場企業が導入した民事信託による信託型ストックオプションで、上場承認を得た上で無事に分配まで至ったものは一切なく、非上場企業が導入したこれらの信託型ストックオプションのほとんどすべてが上場審査の過程又は上場承認後に廃止されてきております。
このような昨今の情勢や過去からの歴史を踏まえると、今後ますます民事信託による信託型ストックオプションが株式市場に歓迎されないようになっていくことは火を見るよりも明らかでしょう。

管理型信託の登録申請時にFATFの審査結果までを予期していた訳ではございませんが、いずれにせよ①監督官庁の監督下で適切な信託の引受けを行い、②もっと複雑で利便性の高い信託スキームを提供したいと考えた場合、いまや商事信託こそが唯一の選択肢ではないかと当社としては考えております。

引き続き商事信託を活用し、真っ当で堅実な信託の引受けで皆様の信頼にコタエル存在で在り続けたいと当社は考えております。

05 交付ガイドラインとは

交付ガイドラインとは、時価発行新株予約権信託®導入企業が作成する新株予約権の交付に関するマニュアルをいいます。要するに、導入企業やその関係会社の役職員等に新株予約権や株式を配る際のルールです。

時価発行新株予約権信託®は、あとで新株予約権を貰える対象者も個数も決定できる、強力なインセンティブ・プランですので、恣意的・濫用的に使われると会社のガバナンスが効かなくなってしまいます(例えば、経営陣にゴマをするだけで給料よりもボーナスよりも遥かに高額の新株予約権を貰えるとなれば、まともな会社運営ができなくなってしまいますよね。)。

そういったことから、きちんと客観的に検証可能なルールのもとで配る必要があり、そのために導入企業が作成する配分ルールが交付ガイドラインです。
導入企業によって、評価の仕方、配る対象(全社員対象かマネジメント層だけか)、配る個数などが異なりますので、その内容は千差万別です。

当社は、当社創業者が過去に民事信託としての時価発行新株予約権信託®において交付ガイドラインのドキュメンテーションをサポートする中で培ってきたノウハウを余すところなく引継いでおります。
上場審査に完全に対応し、各種法令にも適合した交付ガイドラインは極めて重要です。当社の時価発行新株予約権信託®では、単に導入を支援するだけでなく、受託が続くその限り、交付ガイドラインのドキュメンテーション支援や実際の新株予約権の交付に関する業務の対応をさせて頂くための準備を整えております。

06 株価算定・オプション価値算定

株価算定・オプション価値算定については、当社の業務ではありません。ただ、当社が信託の引受けを審査する際には極めて重要な検討要素となります。
当社としては、オプション価値算定書に関し、専ら株式会社プルータス・コンサルティングが作成した算定書を基礎とした上で引受審査を行っておりますが、当社として、株式会社プルータス・コンサルティング以外の算定書を認めない訳ではありません。

ただ、第三者算定機関の方には、以下のような要件を満たして頂く必要がございます。

  1. 株価算定機関及び/又はオプション価値算定機関のうち、信託の知識を有する者が数名在籍していること。
  2. 当該算定業務に関する実績が豊富であること。特に非上場会社での実績が豊富であること。
  3. 当該算定業務を適正に行うに足りる組織的・システム的基盤を持つこと。
  4. 信託税制やエクイティ関連の上場審査実務・監査法人対応に詳しく、上場企業への導入事例や導入企業の上場事例などが豊富にあること。
  5. 税務申告や裁判事例などで当該算定機関の算定手法が正しいことが客観的に十分に認められていること。
  6. 時価発行新株予約権信託®のコンセプトやお客様への提案方針を十分に理解して頂いていること。

これらの要件を満たしている算定機関であれば、当社としても受託者として一緒に新株予約権信託の導入に取り組ませて頂きたいと考えています。

なお、上記のような選定基準を設定した理由を簡単に列記いたします。

  1. 時価発行新株予約権信託®には会社法、金融商品取引法、信託法、信託業法、法人税法、所得税法、相続税法など様々な法律が絡んでおります。

    また、上場審査だけを捉えても
    (1)主幹事証券からの質問対応
    (2)監査法人の算定書検証への対応
    (3)専門家による意見書
    などが必要になるうえ、必要に応じて有価証券届出書に関するコメントなどもして頂くことが必要になります。

    受託者としての当社が信託業法において認められている業務は、
    (ⅰ)新株予約権の管理
    (ⅱ)税務申告
    (ⅲ)交付ガイドラインのドキュメンテーション
    (ⅳ)新株予約権の交付に係る手続の支援
    などということになりますので、新株予約権の設計・算定業務などはお任せせざるを得ません。

    時価発行新株予約権信託®は、「時価発行」であることが極めて重要で、これが立証できない場合には、受益者や発行会社において、多大なリスクを負う可能性があります。そうである以上、我々としてもお客様のことを考えれば、十分に信頼に足る算定書もなく新株予約権の受託を行うことは出来ません。

  2. 当社は裁判の実績に特に注目しています。算定書の作成業務を行うコンサルティング会社はたくさんあり、実績が豊富なところも複数あります。しかしながら、結局のところ、問題というのは後から発生しますし、当社としても、当社の業務の範囲外である算定について、どの算定書が正しいのか判別をするのは困難です。

    そこで、当社としては、例えば、多くの事例において監査法人の厳しいチェックを通過している、相手方のある裁判の場で相手方からの反論にも拘わらず正当であると認められているといった実績を基礎として、算定機関の適切性を判断せざるを得ません。
    また、裁判になった途端、裁判対応は出来ませんと言って連絡が取れなくなる、担当者が辞めたので分かりませんと言う、そんな算定機関も過去に存在していました。

    当社として、長い年月、お客様に寄り添って信託業務の責任を果たそうとしている中、新株予約権の設計という車の片輪がいつの間にか外れてしまうと、いざというときにお客様の期待にこたえることもできなくなってしまいます。
    確かに当社は新株予約権の設計に関与・干渉する訳ではありませんが、当社の関与した信託案件においてこのような被害事案が出ることを防ぐことが信託の本旨にも沿うのは明らかですので、当社として、算定機関の選定については極力、安定性重視で判断を行いたいと考えております。

07 当社の特許出願方針について

当ホームページを見られて、当社が自社独自のソリューションについて積極的に特許出願をしていると感じられた方もいらっしゃるのではないかと思います。これには理由があります。

2014年に時価発行新株予約権信託®が考案された後、数年が経ち、昨今では模倣事例も少しずつ見掛けるようになってきました。
それだけであれば構わないのですが、中には、例えば、①どうせばれないだろうと思って、コンサル会社自らも受益者となることを約束していた事案(信託型ストックオプションの要件を満たさなくなります。)や、②有償ストックオプションの算定を極めていい加減な方法で実施して、形式的に算定書を調えているだけの事案(監査法人のチェックで抹消させられます。)なども散見されております。
このようなことで信託全体に対する社会的信用が損なわれるのは、日本社会にとって明らかにマイナスでしょう。

そもそも日本における信託は、明治時代に民事信託から始まり、権利保全も十分でない中、濫用事例が多かったことから信託法と信託業法によって規制されるに至ったという経緯があります。このような経緯に思いを致せば、当社としても、信じて託されるに足りる真面目な信託会社であり続ける努力を絶やさないというではなく、悪質な模倣事例を未然に防ぎ、あるいは発見次第、法的な措置を講じられるようにしておくことなども含めて、信託会社としての社会的責任というべきなのではないかと感じております。

特許だけですべての悪質な模倣事例を根絶させるのは難しいかもしれません。ただ、新規の信託ソリューションとITソリューションを一体的に開発し、利便性を極限まで追求するだけでなく、毎回毎回きちんと特許出願を行い続けることが、少しでも信託の社会的信用を高めることに繋がってくれれば、と考えております。

08 民事信託による信託型ストックオプションにご注意ください。

昨今、民事信託による信託型ストックオプションの導入を勧める業者・専門家が増えております。
なかには情報不足の顧客に対して、およそ適法とは考えられない信託型ストックオプションの導入支援を法外なアドバイザリー報酬で行っている例なども散見されています。

このような模倣の歴史は2015年に遡り、実に6年以上の年月が経過しております。しかしながら、当社創業者が最初に時価発行新株予約権信託®を考案した2014年から本コラムを執筆した2021年10月上旬時点まで、当社設立前に導入されていた民事信託による時価発行新株予約権信託®(当社創業者である松田良成弁護士と株式会社プルータス・コンサルティングが導入支援したもの)を除けば、当社の知る限り、非上場企業が導入し、株式上場後、無事に分配まで至った民事信託による信託型ストックオプションは全く存在しておりません。
即ち、時価発行新株予約権信託®以外の信託型ストックオプションは、実務上の懸念が払拭されないものとして株式上場に前後して今までほとんどすべてが廃止されてきたということになります。

そもそも信託型ストックオプションは、単に契約書類などを模倣するだけで適法・有効に機能するものではなく、会社法・金融商品取引法・信託法・税法など複雑な関連法令に加え、上場審査上の留意点などに配慮した上で成り立つものであり、これらのノウハウは当社に帰属しております。

また、昨今では、国際的なマネーロンダリング規制の取組みであるFATF(金融活動作業部会)の対日審査報告書において「国内外の信託、特に信託会社によって設立されていない、あるいは管理されていない信託の透明性に関しては、課題がある。」との指摘がなされており、今後民事信託に対する上場関係者の視線はより厳しいものになることが予想されています。

このような状況下、あえて民事信託による信託型ストックオプションを選択し、役職員に渡そうと思ってプールしていた新株予約権が上場直前にすべて消滅してしまうリスクを抱える必要はないのではないでしょうか。
たとえそれが何パーセントの確率か分からなくてもリスクは極力回避すべきでしょう。時価発行新株予約権信託®を除き、ほとんどすべての民事信託による信託型ストックオプションは廃止されてきたのですから。

民事信託による時価発行新株予約権信託®は上場承認事例も豊富にあり、また、当社が提供する商事信託による時価発行新株予約権信託®も既に上場承認事例を積み上げ始めております。
信託型ストックオプションについてご関心がございましたら、ぜひ一度当社にご連絡頂き、商事信託による時価発行新株予約権信託®の話を聞いて頂けましたら幸いです。

01 時価発行新株予約権信託®の誕生

時価発行新株予約権信託®は、松田良成弁護士が、株式会社ヘリオスの管理担当取締役を務める中で、インセンティブ・プランを設計する際に考案したソリューションです。導入時期は、2014年6月、考案はさらに過去に遡ります。なお、同社は、2015年6月に東証マザーズに上場しました。

開発の経緯に関して、同氏は以下のように振り返ります。

『有償新株予約権信託®を考案した当時、新株予約権に関しては、
(1)税制適格ストックオプション
(2)税制非適格ストックオプション
(3)有償ストックオプション(時価発行新株予約権)
がありました。

しかし、私は大手法律事務所やプライベート・エクイティ運営会社での勤務経験を通じて、これらの新株予約権が実は非常に使い勝手が悪いことを知っていました。
即ち、ストックオプションを渡すのは株主(オーナー経営者)からすれば自分の身を切り分けるようなものであるにも関わらず、以下のような弊害がありました。

  1. 将来の貢献を見ることもなく、期待値で付与する個数を決定せざるを得ない
  2. 新株予約権を貰うだけ貰って全く働かなくなる社員が出た場合に不公平を是正する手段がなく、しかも周囲の社員の不満も爆発しがちである
  3. 昨今は短期で上場できる企業が増えているため、入社タイミングが1年遅いだけでキャピタルゲインの金額の差が10分の1やそれ以下になることもあるが、単に1年早くリスクを取ったというだけでそれが正当化できるとは考えにくい
  4. 役職員が退職した際に、昔の良い条件の新株予約権が失効してしまって無駄が多い

これらが
(ⅰ)実際の貢献を見ないうちに将来の貢献を見積もらなければならないこと
(ⅱ)新株予約権を付与した後での調整手段が限られていること
によるものであるのは明白でした。

そこで、何かあとで渡せるようなストックオプションでも設計できないだろうかと考えているうちに、昔、信託税制が改正された当時、信託を専門とする税理士の書籍執筆のお手伝いなどもさせて頂いたことや金融機関から税務も含めた信託ソリューションのご相談を頂いていたときのことを思い出し、私が専門とする企業法務(会社法・金商法)や信託法・信託税制を組み合わせ、株式会社プルータス・コンサルティングと一緒に信託に適した新株予約権の開発を行って創り上げたのが有償新株予約権信託®です。なお、当初の開発に際しては、私が顧問を務める信託銀行においても本邦初の受託者を務めて頂き、多大なご協力を頂きました。

一般的に弁護士はクライアントからの相談を受けてからその意向に沿うサービスの開発に取り組むことが多く、本当に新しいコンセプトのものを自分で創り出すのが苦手な傾向にあることが多いのですが、私は新しいものを自分であれこれ考えて創るのが好きで、弁護士としても自分で商品を開発しては証券会社や金融機関とともに顧客提案を行い、導入から期待する効果が得られるところまで伴走するといった業務をしていたこと、そして、ちょうど株式会社ヘリオスの管理担当役員として、社員が喜んでくれるような不公平のない制度を作る必要があったことが有償新株予約権信託®の開発に繋がったのだと思います。』

時価発行新株予約権信託®の開発には、
(a)会社法・金融商品取引法
(b)信託法
(c)税法
(d)金融工学としてのストックオプションの設計
(e)上場準備の実務
など様々な要素が絡んでおります。

当社は開発者のノウハウや新商品に関するアイデアを引継ぎ、信託型ストックオプションのリーディングカンパニーとして、時価発行新株予約権信託®シリーズの開発と普及に努めます。