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⑵黒木議員の質問趣旨 a 建設補助金絡みで条例案では2階全面を使ったカフェ等の運営はできないので、補助金等の制度・資金の使い方が間違っているのでは? b この枠組みでは2F分の利益は地元NPO法人の収益にはならない c 厨房の高級調理機器等過剰投資では? d この形がNPOが望んだ形なのか?
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⑶この質疑の背景 まず提出された条例案が「企業組合によるカフェ運営」を前提に組み立てられている点があります。 1Fが無料、2Fが有料であり、これはオーナー氏がインタビューに応じた動画にて「市の担当職員と『利用料がこれくらいならいいか等の話し合いながら決めた』とあることからも窺えます。
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黒木議員はこの厨房の高価な厨房施設が導入されていることを踏まえて「NPOは2階部分で飲食の収益事業を行いたかったはずなのに、市は業者による飲食店を展開する前提で条例を提出している。これは南風の設立趣旨や税金の使い道として不適切ではないか?」と質したのではないかと推察します。
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②南風は商業施設ではなくあくまで観光と交流のための施設 記事で村上議員が黒木議員の質問を要約して語っている「そこで商売するとなると~色々制約が出て面倒臭いから、黒木議員は「国からの補助金~を返して、ちゃんとお金を稼げるように制約を外した方が良いんじゃないか」というような提案」を
実はこの発言が南風開業前夜の状況を端的に現わしている核心部分だと私は思います。 つまりこれらの議会討議や設置及び管理に関する条例の条文が複雑怪奇になったのは一重に『行政財産で営利企業によるカフェの運営を行う』からなのです。 これがNPO法人の収益事業なら問題は起こりませんでした。
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非営利団体と言えども活動資金は必要ですし、専従スタッフには給料も支給しなければなりません。なので収入源として補助金・寄付金の他に収益事業を行うことが法律で認められています。制約も多いですが、事業の「儲け」に該当する部分がNPOの活動資金に編入できます。
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南風ではNPO法人が1階部分の物販スペースにて収益事業をそして事務所をNPO本部として使用しています。管理条例ではこれら2施設の使用料を無料と規定しています。一方で設置及び管理に関する条例施行規則では2階部分を一時貸出とし、1時間毎の料金が設定されています。 en3-jg.d1-law.com/tosa/d1w_reiki
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これがNPO法人の収益事業として2F部分を使って飲食コーナーを運営した場合は「地元食材のPRと地域の交流を図る」という名目が立つので施設の目的外使用にもあたりません。
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③「国交省や県の監査が入る時は~お客さんが来たら「いらっしゃいませ」ではなく「こんにちは」って言うように市から言われたとか。商売してるって国から見られるとまずいんでしょうね。」 そういうことです。企業組合はあくまでNPOに代わってPR活動としてカフェを運営している立ち位置なのですよ。
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④「国交省や県の監査が入る時はカフェのスペースを減らしつつ、」 こちらは会計検査的なお話かと。以前カフェ側から「賃料を月約10万円を払っている」とあったので試算してみると「1/3スペース+厨房」を営業時間内で25日借りた計算がだいたいそれくらい。
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⑴理事を勝手に解任した  定款では「12条 理事:3~10名」「13条 理事は社員総会で選任、理事長と副理事長は理事の互選」「15条役員任期は2年、再任可」とあります。 設立当初の11名の理事は多すぎるにしても現在の3名は最少人数で実務を運営していますね。
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まあ、形式的にしても2年毎に社員総会の選任が必要なので現理事長が画策するにしてもね。まあ、「知らない間に解任」ってのは総会さえ参加していないということでお察し事案かと。 会員A氏の云うように家業に忙殺されてNPO業務に専従できる会員がこれだけしか居なかったということではと。
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⑵理事長交代劇  まず時系列を    2014年11月 NPO法人設立    2015年12月 管理条例案審議    2016年4月  南風開業 この交代劇がいつ行われたかが掴めませんが会員Bさんが「元理事長も現理事長も二人三脚でずっとやってた」というので設立当初から理事長であったと思われます。
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ここで定款を見てみましょう。 最後の附則2項には当初の役員として理事長と2名の副理事長の氏名が記されています。そして附則3項では「設立当初の役員の任期は15条の規定にかかわらず平成28年度(2016)通常社員総会終了時まで」と。話題の元理事長氏がこの人であるなら交代は既定路線だったのかと
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⑶現理事長が社員総会も無しに勝手にNPOの印を押して・・・ 定款14条1項では「理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。」と明記され、2項では「理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない」です。そして法人の業務には管理条例に定める施設指定管理者の業務も含みます。
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ちなみに社員総会で決議すべき事項は定款22条に定めてあり、法人の細々とした業務は理事長の専権事項として処理できるのです。 「社員総会の議決に基づかないから退去通告は無効」はカフェ側の言い掛かりです。 総括すれば「理事長は悪党」はカフェ側のプロパガンダですね。
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⑥「立ち退きとの交換条件で出来た施設」  まず南風が建設されるに至った「波介川河口導流事業」については↓を参照して。 この事業で『地元住民の懸念に対して事業説明や勉強会等を通じて理解を求めた結果、平成 11 年に入 り、地元の代表組織として「新居を守る会」が発足し、
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地元の窓口として話し合いを続け、平成 13 年 6 月に「新居を守る会」と三者(国土交通省・高知県・土佐市)との間で事業への住民の不安解消 に努めると共に、新居地区の地域振興策等の要望に対して誠意を持って対応すること等を内容とする 「波介川河口導流事業の容認に関する覚書」を締結し』
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そして管理条例施行規則第2条で「土佐市立新居地区観光交流施設は、建設課が所管する。」とあるのは観光交流施設ですが『覚書』に基づく公共工事の補償であるので所管が「建築課」にあることを明記しているのです。
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⑦結論 ①~⑥から南風開業前夜の状況として、新居地区住民・NPO法人そして土佐市長・市職員・市議会等の関係者一同は南風でのカフェ開業を『NPOの、NPOによる、NPOの為の収益事業』と位置づけ、「企業組合はあくまでNPOの代行」との考えで一致していたと結論できます。ただ一人を除いて・・・ (終)
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つまりカフェは、NPOからの業務委託、もしくはNPO主導の共同体の中の一組織だったと それなら経営にあれこれ口出しされてもおかしかないだろ これで目的外使用許可を受けてて、市や指定管理者の方針に従わないなら、そりゃ許可取り消されても仕方ないわな
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開業時の様々な法規・書類や答弁を見ればそうとしか読めませんし、「僕はカフェの運営を任されていた」という主張よりも余程証拠性もあります。 また根拠はありませんが、連続使用許可を1年単位であることから当初の構想は数年で経営主体を企業組合からNPO法人に移管するものであったのかも。
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