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会話
まず冒頭から11分くらいまでは協力隊員応募からのカフェの開業までの流れを説明していますが、正直この流れでカフェの独立した経営権を主張するのは無理ではないかと。何故なら「NPO側が構想する食堂/カフェの実現はNPO収益事業では無理がある、なので実現の為に企業組合で請け負う」だからです。
企業組合についての解説は別にしますが、少なくともカフェの運営・営業を「一般業者が行う」と「企業組合が行う」とは全く違うのです。 簡単に云うと「その施設でカフェを営業したいので使用許可を下さいが企業で、雇用創出の為に2階のスペースを使ってカフェを営業したいので許可をが組合」かな。
まあ、企業組合は「目的やアイデア実現の為に組合員を集めて事業に専従させる組織」で4名以上の組合員で構成されます。
南風の場合2階部分(厨房も含む)はおそらく多目的研修スペースの名目で建設予算が付いていると思われます。一方で企業が食堂等を運営する場合は専用の部屋が必要です。
つまり南風の施設では一般企業に貸し出せる箱が無いのです。2階部分を企業に貸し出せば行政財産の目的外使用になるからです。なので2階部分でカフェを行えるのは「指定管理者の収益事業」か「観光振興・雇用対策としての企業組合によるカフェ事業」という名目が必要です。これが「市の既定路線」です
企業組合だと本来の用途と違うカフェに使用する為に「使用許可申請と使用許可証」で担保しているのではと・・・。
オーナー氏はこのことを企業組合と一般企業のそれと都合よく置き換えているのでは?という印象を受けました。
つまり市サイドも「NPO側の意を酌んだ形のカフェの実現」でありオーナ氏の理想の王国の実現では全くなかったと。
そう考える時、これは「背任罪」に該当するのではと・・・。
つまり
①協力隊員として「南風2階で飲食店運営を企画しているNPOに対するアドバイス」という課題に取り組む。
(退任後の処遇については未定)
②取り組みの中でNPOの収益事業としてカフェ運営は難しいと判断、市の思惑とも合致し企業組合によるカフェ設立に方針転換
③協力隊を脱退、企業組合設立
これって「協力隊員の地位を利用しカフェ運営母体をNPOから企業組合に変更させ、そして自らが立ち上げた企業組合にその運営権を引き継がせた。これにより本来NPOの収益となるカフェ売上を使用料収入に変更させてその差額分の損害を与えた。」って言われたら反論できるのかな?
後編が発表されましたので考察の続きを。
まず結論から云うと(多少陰謀論的ではありますが)「マジで背任容疑で告訴の準備が進んでいるのでは?」という心証があります。
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【後編】『退去通告』土佐市カフェ代表者に直撃!どう決着したいか #土佐市 #ニールマーレ
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オーナー氏は「南風でカフェを営業する権利が俺の企業組合にはある」というのが主張の根幹ですが、その権利を裏付ける具体的な書類や証言が一つも提示されていません。ただ「市が○○」という当時の状況描写のみです。本来、代替わりしても権利を主張する為に書類による証拠を作成するのです。
「市に対してもこちらの言い分が通らないので訴訟で解決しようと、弁護士を通じて退去要請を撤回させました」という下りがあります。これが22年の7月なのかな?
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ひでさん
@HidesanYamasiro
あと5/17に公表されたNPO法人側の御詫び文には、「2022年7月からカフェ側の代理人とNPO側弁護士との間で交渉を行っていた」旨が記されています。
これが事実なら少なくとも昨年初夏には双方が法的な協議に入っていますね。
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証言では触れていませんが、弁護士が入って協議しているので現状でカフェ側が南風での営業権を主張できる根拠が無いということでしょう。それが「公募実施の通知が11月に来た」という意味だと。つまり「使用許可を出すに公募選考の手続を踏む」という合意が双方でなされ応募条件も示されたと。
そして応募業者が複数の場合はプレゼン審査に諮るということまでは同意されていたと推測します。
でなければ実施通知が来た時点で弁護士を通じて手続き無効の仮処分申請を出していたはずです。
なので実施通知は「複数応募になる予定ですのでプレゼンの準備をして下さい」と。
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ひでさん
@HidesanYamasiro
協議はカフェ側からの申し出で「2階部分の利用に関する交渉」で、現在も継続中であると。
おそらくその協議に市も加わり、市が使用希望の業者の公募を行う(応札者が複数の場合は審査し以後5年の使用権得る)等の合意があったものと。結果はNPO側の意向を酌む業者が落札と。
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そのあとの公募時期云々の証言は「後付け」であると推察します。手続き上の瑕疵があるなら弁護士がその時に抗議するなりしたはずです。
結局「審査に落ちたのは、理事長の陰謀」としかできない程に法令的に正当な審査会だったのでしょうね。
引用ツイート
ひでさん
@HidesanYamasiro
カフェ側は当然不服だったのでしょう。
ただ審査過程に疑義があればその旨を堂々と主張すればいいのですが、告発文では「知らない内に告知されて準備不足」等の趣旨が書いてあるので根本的に応募基準に達していなかったのではと・・・。
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結局、NPO理事長の思惑があるにしても弁護士が「営業及び退去の条件闘争」に交渉が移るほど法的に成立しているのでしょうね。そして4/28の「使用申請不許可通知」はこれは公文書です。発行者名がNPO理事長となっていたとしてもそれは施設管理者という公職者としてです。
そしてこの処分の決定者は「市長」です。
なので「不服申し立て事項」が記されているのです。
(事業者公募も行政財産なので主催は市長で行政官としてのNPO理事長が審査業務を所掌)
なので弁護士が市長に対し不服申し立てを行い、検討の結果「申し立て却下」となり再度「不許可通知が出されたと。
この一連の流れを考えるに、NPO側は「明け渡してくれるなら」と割と温情的ですが、市としてはこれまでの経緯から既成事実を積み上げられるのを恐れたのであろうなあと・・・。
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ひでさん
@HidesanYamasiro
・・・で公募審査の結果を受けて市の職員が明け渡しの通告を来たのにカフェ側はこれを拒否して・・・。
ついに退去勧告日までに明け渡しがされない為に翌月の使用申請の更新が否決されて万事休す・・・。
その時点であの『告発ツイート』が発信されたと・・・。
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あとカフェ側が公募の開催を受入れた背景として南風がオープンする際にカフェの運営主体を(形だけでも)公募して5年間の使用許可を出したのであろうな。
つまり公募すれば5年開業時と同じ様に店を続けることができると・・・。
次に市職員との関係について
え~とご本人に自覚があるかどうかわかりませんが、「当時の担当職員といろいろ決めました」ってことを延々とお話になっているのですよね。つまりオーナー氏が「市の意向」とか仰っていることはこの職員個人の考え方で、市という行政機関では何ら関知していないと。
ただこの話はカフェ経営権の正当性の根幹に関わる部分なので私がカフェ側の弁護士なら「担当職員とのやり取りは話さないで」と念を押しますね。
逆に「私は担当職員の指示に従っていただけです」というストーリーなのかなあ・・・、と思うのです。
引用ツイート
ひでさん
@HidesanYamasiro
つまり
①協力隊員として「南風2階で飲食店運営を企画しているNPOに対するアドバイス」という課題に取り組む。
(退任後の処遇については未定)
②取り組みの中でNPOの収益事業としてカフェ運営は難しいと判断、市の思惑とも合致し企業組合によるカフェ設立に方針転換
③協力隊を脱退、企業組合設立
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なので冒頭の『「マジで背任容疑で告訴の準備が進んでいるのでは?」という心証』になるわけです。
引用ツイート
ひでさん
@HidesanYamasiro
これって「協力隊員の地位を利用しカフェ運営母体をNPOから企業組合に変更させ、そして自らが立ち上げた企業組合にその運営権を引き継がせた。これにより本来NPOの収益となるカフェ売上を使用料収入に変更させてその差額分の損害を与えた。」って言われたら反論できるのかな?
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最後に、
南風建設の経緯とNPO理事長がその職に就いている不当性が語られていますが、その南風でカフェの運営するオーナー氏も同じ立場ではないでしょうかと・・・。