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会話
青汁砲は、今まで↓の事を、散々行ってきた
①些細な事で開示請求をちらつかせる
②【どこが問題か指摘もせずに】開示請求をちらつかせる
どちらも
【脅迫罪該当行為】
仮に、②で名誉毀損等があったとしても
【申請前の解決のための努力】が無いから、認められない
(参考)
youtube.com
発信者情報開示請求認められないケース
#裁判#発信者情報開示請求#権利侵害ネット上で起こる権利侵害で、損害賠償請求を目的とした発信者情報開示請求が行われることがままあります。但しそれが全て裁判所が認めるかと言えば、そんなことはありません。今回はどのようなケースで発信者情報開示請求が認められなかったかについて、実際の裁判の判決を例に解説しました。原告の...
全く、恐喝していません。
今、DMしまさしたが、重大なプライバシー侵害、名誉毀損になります。
私は、他の人達と違い、明日、被害届を出しにいけます。
直ちに、削除したら、警察にはいきません。