めたまる(ごちたま).tex@UMR_PhD·4月27日>「現実の速度」は法定内での速度を意味していると読むのが自然だと思います ???もるる先生こういう解釈ってありますか?引用ツイートFyioon@Fyioon1·4月27日返信先: @UMR_PhDさんはい。私は全て読んだわけではありませんし全てを覚えているとは思っておりません。しかし執務資料のその文より前に「現実の速度」が出てきます。また、「現実の速度」と別に「法定の最高速度を超える速度」が書いてあり、「現実の速度」は法定内での速度を意味していると読むのが自然だと思います。341,333
ファッションようじょ@D_Plius·5月14日この「現実の速度の如何を問わず」が書かれた頃は、速度でなく種類で優先順位が定められていました。また他の文献では義務なしが大半でした。 https://d-plius.hatenablog.com/entry/2023/05/14/115853… ブログが長くて恐縮ですが、義務がありそうかどうか、もるる先生にもお聞きしたいです。(もちろん「わからない」でも構いません)d-plius.hatenablog.com道路交通法第二十七条の「他の車両に追いつかれた車両の義務」は、たとえ速度超過の車両に追いつかれても生じるか? - D_PLIUS’s blog要約 主観の要約 背景(車両通行帯が設けられている場合) 他の車両に追いつかれた車両の義務 立場の整理 道路交通法第一条や第七十条? 立場の整理 道路交通法第二十七条に話を戻す 道路交通法第二十七条第2項が2文に分かれている理由? 立場の整理 18-2訂版 執務資料 道路交通法解説 by @UMR_PhD 横井註釈が書…11144
Quantum Shibe Theory@shibekemokemoA.わからない 法の解釈適用は使う条文が同じであっても事例ごとに様態が異なり生成される規範も異なるため具体的事例について一義的に義務が生ずるとか生じないとかは言えないです。 法的速度内で普通に走行していれば直ちに義務違反を問われるようなことはないと思います。 面白い内容でした。午後5:29 · 2023年5月14日·44 件の表示1 件のいいね