些細な事で開示請求をちらつかせる
のは
【脅迫罪該当行為】
仮に名誉毀損等があっても
開示請求は
【申請の前の、解決のための努力】
がないと、
「それが無く、いきなり開示請求」
は認められない
引用ツイート
真実の目
@P2hsFjxJMv6323
返信先: @P2hsFjxJMv6323さん、@aojiruism01さん、他14人
昨日のツイート①~⑩のまとめ
【少々の事で
裁判所が損害賠償請求を認めるための開示請求を認可することは無い】
これは一般的・常識的感覚により、誰もが分かる。
そのような状態であるにも関わらず
「開示請求かけるぞ」と発言する事は
脅迫罪に該当する行為である