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個人情報が記載された文書の誤廃棄について
個人情報が記載された文書の誤廃棄について
このたび、市において、個人情報が記載された文書を保存期間の満了前に誤って廃棄していたことが判明いたしました。
市といたしましては、改めて個人情報と公文書の適正管理の重要性を深く認識し、同様の事故を再び起こすことのないよう必要な対策を講じてまいります。
市といたしましては、改めて個人情報と公文書の適正管理の重要性を深く認識し、同様の事故を再び起こすことのないよう必要な対策を講じてまいります。
1 誤廃棄した文書
1,775人分の市税関係証明等申請書(令和4年6月1日~30日受付分)
2 記載されていた個人情報
申請者の氏名、生年月日、住所、法人名、法人所在地、申請の対象者の氏名、住所
3 概要
誤廃棄が発覚したきっかけは、令和4年度中に受け付けた市税関係証明等申請書を令和5年4月21日に確認していた際、保存場所に見当たらなかったことです。
その後、申請書の捜索を行うとともに、関係職員に対する聴取を行った結果、令和4年7月13日に実施した機密文書の廃棄の際に、誤って廃棄したものと判断いたしました。
個人情報を含む公文書などの機密文書につきましては、書類を溶かし復元できない状態にしてから廃棄しておりますので、誤廃棄による個人情報の漏えいはないものと考えております。
その後、申請書の捜索を行うとともに、関係職員に対する聴取を行った結果、令和4年7月13日に実施した機密文書の廃棄の際に、誤って廃棄したものと判断いたしました。
個人情報を含む公文書などの機密文書につきましては、書類を溶かし復元できない状態にしてから廃棄しておりますので、誤廃棄による個人情報の漏えいはないものと考えております。
4 原因
令和4年7月13日に実施した機密文書の廃棄の際、廃棄の対象となる文書であるかどうかについて、十分な確認を怠ったことが本件誤廃棄の原因であると考えております。
5 対象者への対応
1,775人に対し、お詫びとお知らせの文書を郵送いたしました。
6 再発防止策
今回の誤廃棄の状況を踏まえ、公文書の保存方法や廃棄方法を見直すことにより、個人情報と公文書の適正管理を行ってまいります。
7 問合せ先
青梅市市民部課税課長 小峰 電話:0428-22-1111(内線2170)