2023/2/1にColabo弁護団が公表した声明です
「【弁護団声明】「公金の二重受給」という事実誤認について
Colaboは、児童相談所からの一時保護委託で児童を預かることがあり、これについて自治体から一時保護委託費の支弁を受けています。
これについて、「公金の二重受給」であるという事実誤認に基づく一部政治家の言動や報道が見られますので、以下ご説明致します。
1.まず、これらの言動の前提には、基本的な用語・概念について、異なるものを混同する認識があるように見受けられます。
Colaboのホームページ掲載の活動報告書には「緊急時の保護・宿泊支援」という項目があり、ここには「一時シェルター」という文言があります。これは児童相談所の「一時保護委託」とは別のものです。
若年女性が一時シェルターにいても「一時保護委託」ではないという状況もありますし、「一時保護委託」を「一時シェルター」ではない場所で受けるということもありますので、完全に一致するものではありません。
また、Colaboの活動報告書に記載がある「一時保護」(緊急時の一時的な保護)、児童相談所からの「一時保護委託」、都の若年被害女性等支援事業の「短期保護」はいずれも異なる概念です。
なお、Colaboの活動報告書にいうところの「居場所づくり事業」と都の若年被害女性等支援事業の「居場所の提供に関する支援」事業も異なる概念です。
近時のColaboに対する事実無根の中傷の中には、このような、異なる用語・概念を誤って同一視した上で「重複請求」「裏帳簿」があると決めつけるものが散見されます。
用語・概念の意味を正確に把握した上でないと、名誉毀損や誤った報道となりかねません。
名誉毀損行為に対しては厳正な措置をとることとなります。
2. Colaboは、都の若年被害女性等支援事業で確保した居場所を利用して、児童相談所からの一時保護委託で児童を預かる場合があります。
これについて、「二重受給」であるとか、都の事業要綱に違反するなどという誤った見解を述べている議員がいます。
Colaboは、児童相談所から一時保護委託で預かった児童の支援にかかる経費は若年 被害女性等支援事業の経費からは支出していません。
都の要綱の趣旨は、全く同じ費用に関して複数の補助金をもらえないという意味ですので、この場合にも、なんら要綱に抵触するものではありません。
note.com/keiko_oota/n/n
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川崎の市議(当時は候補、のちに当選)に暴言を吐きまくる代表については何とも思っていないのでしょうか?
内容によっては公職選挙法に抵触し兼ねないような目も当てられない暴言があったみたいですが、身内の「やらかし」にはダンマリを決め込むのでしょうかね?
説明する能力がないのか、
説明する気が無いのか、どっちだ。
同じ設備、人材で保護したとき、
二重受給にしないの大変やろ。
1は設備が違うって読めるけど、2は、貰ってるけど、使って無いと?
都の要綱内で二重受給してます。
で、別件で使いまくって自腹だから‥に着地するのか。
裏帳簿があるとは決めつけていませんよ。
疑惑があるので質問に答えてくださいと公開質問状を出しています。
で、その返答はまだですか?
お気持ち表明はもう大丈夫です。
納得のいく返答を出してあげれば撤回の上、謝罪を明言されています。
回りくどくてわかりにくい文章だが,要旨は以下3点か?
- 名誉毀損行為に対しては厳正な措置をとることになる
- 一時保護委託児童の経費は支援事業からは支出していない
- 複数の補助金をもらっても,都の要綱に抵触しない
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