③
①②を下記引用ツイートについて適用します
「《三崎の発信した言葉で皆、感情が流されて、 分からない内に終わり、その件について話す》と
名誉毀損と言われ、青汁砲が煽る」
《 》の部分
(1)誹謗中傷では全くない
(2)名誉毀損でもない(影響力の大きい人に関する事実=公共性がある)
↓続く
ツイート
新しいツイートを表示
会話
④
(また事実内容としても、社会的評価を下げると認定される程度のものではない)
《 》に対し
「名誉毀損だ」と言い、青汁砲が煽る
=「名誉毀損だ」と言い、話すことを止めさせる。
この場合の
「名誉毀毀損だ」発言
=「名誉毀損で訴えるぞ(だから話すことを止めろ)」
↓参照
⑤
青汁砲が
SNSで「脅迫行為」及び「謂れの無い誹謗中傷」を行い
発信者を始め多くの人々に威圧を与えることにより
大々的に言論の自由を抑圧している
という事実を
マスコミに情報提供することの
公共性・公益性は、著しく高い
※開示請求が実際にかけられていたか
裁判所記録で確認できる
⑨
(2)~(4)で個人情報を晒された人達は
プライバシー権侵害や名誉毀損につき損害賠償請求できる。
しかしその手続きのための費用・時間・労力を弱小個人は負担できない。
その事を見越しての行為でしょうか?
青汁砲の言動は
責任者である三崎氏のものであり
三崎氏の「人物情報」です
⑩
人々は、三崎氏を「成功者で信用できる人」と思うから発信に影響を受ける。
だから三崎氏は自身の「イメージ」管理のために異常なほどの情報統制を行う
しかし人々に必要なのは、虚偽ではなく「正しい」情報。
大インフルエンサーの「真の人物情報」が公表されることには「公共性・公益性」がある
昨日のツイート①~⑩のまとめ
【少々の事で
裁判所が損害賠償請求を認めるための開示請求を認可することは無い】
これは一般的・常識的感覚により、誰もが分かる。
そのような状態であるにも関わらず
「開示請求かけるぞ」と発言する事は
脅迫罪に該当する行為である
少々の事かどうかを決めるのはご本人ですよ?
開示請求命令を裁判所が出すかどうかは裁判官の判断です。他人から見た大小は関係ありません。また開示請求かけるぞと発言する行為は脅迫罪に当たりません。
訴えるという行為を起こすのはご本人です。裁判所の判断はそれからです。
あくまでも認められるかどうかは裁判官次第ですが、訴えるという行動を取るのはご本人なのです。
①~②
①
引用リプを、よく読んでください。
裁判所が
「損害賠償請求訴訟を起こすまでのこと
だ」
と認めるほどのものではない
と
「一般的・常識的感覚に照らし合わせて」
すぐ分かる場合
=明らかに違法性が認められない場合
②
その、ご本人様とやらも
「どうせ、請求は通りっこない」
と分かっている。
そのような状況
=「一般的・常識的に照らし合わせて」
明らかに違法性が認めれない状況
(ご本人様も、もちろん、それは分かっている)
において
「法的手段をとるぞ」
は脅迫罪該当行為です。
そうなのですね。
そう終われる根拠を示す情報ソースを頂きたいです。
それとも、真実さんは弁護士さん指導の元ツイートされているのですか?
私は三崎さんの肩を持つ気はありません。一連の騒動でれいこさん、真実さんを心配しております。
法律はわかるのですが解釈はいろいろです。
裁判官によっても、判決が変わったりしますので。
このケースが裁判官にどう審判されるのかは未知数です故、あまり決めつけた言い方はご自分が損かなって思います。弁護士さんでも、「~の可能性が高い」という表現をなさいます。
ご自愛くださいませ。
返信を表示
Twitterを使ってみよう
今すぐ登録して、タイムラインをカスタマイズしましょう。
トレンド
いまどうしてる?
ニュース · トレンド
臨時休校
3,867件のツイート
日本のトレンド
極小サイズの地獄
4,121件のツイート
日本のトレンド
女ニート