日本の著作権法では著作隣接権(原盤権)には演奏権がないため、リアルのイベントでのインスト音源(CD等)の再生には著作隣接権者(原盤権者)の許諾は不要。送信可能化権はあるのでネット配信には許諾必要だけど。JASRACも「再生演奏」については「著作隣接権」が働かないと説明→jasrac.or.jp/copyright/use/
引用ツイート
元アイドル運営の隠居
@idol1216
この弁護士さん、音楽著作権周りわかってないね
著作権は確かにJASRACが管理してるのでクリアになっていても著作隣接権、今回だと原盤権等はJASRACではなく事務所側が持っています
なので、インストの音源を使うには許諾が必要で許諾を受けなければ音源使用する事は出来ない
アカペラで歌唱したなら別 twitter.com/tsuyoshifukai/…
このスレッドを表示