クルマの中が見えない「オーロラフィルム」についにメス! 国土交通省による「実質禁止」の通達とは

クルマの中が見えない「オーロラフィルム」についにメス! 国土交通省による「実質禁止」の通達とは

この記事をまとめると

■オーロラフィルムなどと呼ばれる色のついたフィルムが流行

■可視透過率は70%以上で、違法ではないものが多い

■しかし2023年1月に国土交通省よりこれを実質禁止する通達が出された

車検時の測定機器を指定!

 本サイトでも取り上げたことがあるのが、オーロラフィルムなどと呼ばれるもの。これをフロント、フロント両サイドに貼っているクルマが増えていて、実際に街でも見かけることが増えてきた。

 そもそも、フロント3面には透明フィルムでないとダメというイメージなのだが、オーロラフィルムは車内が見えないほどの色が付いている。それだけに、違法なのかと思ってしまうが、肝心の可視透過率は70%以上あればOKで、それをクリアしているので違法ではなかった。

オーロラフィルムのイメージ01画像はこちら

 車内が見えないほどではあるが、車内からは外がクリアに見えるのがポイントで、簡単に言ってしまうとマジックミラーのようになっているため、そのような状態になるのだ。と、言われても釈然としないし、路地や交差点などでのアイコンタクトによる譲り合いなどができないので、危険なのは確かである。

 ついに動き出したか、という感じなのだが、2023年1月13日に国土交通省から出されたのがそれ。今までは測定機器に指定はなく、バラバラの状態で、実際に車検での対応を全国で調査したところ差異があったとし、統一を求めたもの。

 ポイントは測定機器を指定していることで、光明理化工業製のPT-50、PT-500が具体的に示されている。つまりほかのものでは大丈夫でも、オーロラフィルムをこれで測ると、視透過率は70%以下になってしまうので、実質の禁止になるというのが流れだ。

オーロラフィルムのイメージ02画像はこちら

 ただし、車検時の対応なので、まずディーラーや整備工場などの民間車検業者はPT-50もしくはPT-500を使用。そして、持っていない場合は運輸支局か軽自動車検査協会での持ち込み車検を指示しているのが今回の通達の趣旨だ。ちなみにこのふたつを持っているところは少ないので、持ち込み車検になるだろうし、そもそもそうしても受からないのだから、剥がすなりの対応をするしかない。実質、禁止というわけだ。

 車検での指示なので、すぐに捕まることはないが、警察も関心はもっているので、なにかしらの対応はされる可能性はある。いずれにしても危険ではあるので、施工しないほうがいいだろう。

【訂正】2023年5月16日
当初本記事に表記のございました「ゴースト」フィルムは、記事の内容で扱っておりますフィルムとは異なる、株式会社ブレインテック様が「ゴースト」で商標を持つ商品となります。
ゴーストの表記を削除すると共に、ご迷惑をお掛けしました関係各所にお詫び申し上げます。


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近藤暁史 KOUDO AKIHUMI

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