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税理士法人総合会計事務所 ブログ

埼玉県さいたま市にある会計事務所です

Top Page › 日記 › 源泉所得税 納付額が0円だった場合の納付書の書き方
2014-01-11 (Sat) 18:27

源泉所得税 納付額が0円だった場合の納付書の書き方

源泉所得税の納期の特例を適用されている場合の納付期限は1月20日となっております。

今回は、年末調整がありますので、納付額が発生しない場合があります。
年末調整で、徴収する額より還付する額が多かった場合には納付額が0円となりますが、納付書は税務署へ提出しなくてはなりませんので、納付書の書き方をご紹介したいと思います。

<追記>
0納付の納付書は、銀行へ持って行っても受け付けてくれません(納付する金額がないため)。
0納付の納付書は所轄の税務署へ提出になります。ご注意ください。

株式会社〇×商事
従業員 9名
月額支給給与額 1人あたり200,000円
納期の特例の適用あり
7月から11月までの源泉所得税 100,000円
年末調整不足額  67,700円
年末調整超過額 168,800円
※金額に根拠はありません。適当です。
年末調整は最後の給与支給時に行います。

年末調整還付超過の場合

何も記載のない納付書を用意しました。
税務署から毎年年末に送られてくる納付書には
・年度
・税務署名
・税務署番号
・整理番号
・事業所所在地
・事業所名
が印字されていると思います。
※納付書を紛失した場合には、所轄税務署へ行けばすぐに発行していただけます。
※上記の項目が入っていない場合には、記入するようお願いします。
※電話番号は記入してください。

「人数」欄には、9人×6か月=54人を記入します。
「支給総額」欄は、9人×200,000円×6か月=10,800,000円を記入します。
「税額」欄には、㈱〇×商事は最後の給与で年末調整を行いましたので、7月から11月分までの源泉所得税を記入します。
12月給与で行った年末調整の不足額・超過額欄はそれぞれ別の行に記入します。

7月から11月分までの源泉所得税+年末調整不足額 167,700円 < 超過額 168,800円
となりますので、納付額は0円となります。

では、相殺しきれない超過分はどうなるのでしょうか。
こちらは、会社が従業員から預かった源泉所得税をすでに納付している分になります。
そのため、不足額と超過額の差額
168,800円-167,700円=1,100円
に関しては、次の納付(H26,1月から6月分を7月10日に納付)のタイミングで相殺することとなります。
相殺しきれなかった金額を、摘要欄に7月10日に相殺する金額として、記入しておいてください。
財務では、預り金(源泉所得税)が少しの間マイナス表示となりますね。
(次回の納付でも相殺しきれない場合には、その次の納付で相殺することになりますので、相殺しきれなかった額を同じように摘要欄に記入しておいてください。)
※事業者控えは複写の3枚目になりますので、結構強い筆圧で書かないと数字が見え辛くなります。ご注意ください。


もう一つ、納付額が発生しない場合があります。

それは年末調整の有無に限らず、給与の支給がない(もしくは少額)の場合で、源泉所得税が発生しない場合です。
その場合でも、納付書は税務署へ提出する必要がありますので、ご注意ください。

その場合の納付書の書き方もご紹介します。

株式会社〇×商事
従業員 なし
給与の支給 なし
納期の特例の適用あり

0納付書き方

この場合には、「人数」も0人、「支給額」も0円、「税額」も0円となります。


2通りの納付額が発生しない場合の納付書の書き方をご紹介しました。
どちらも、納付額がありませんので、所轄税務署へ提出となります。

納付額が0円なのに、なぜ納付書を提出しなくてはならないのでしょうか。

税務署の方で、単なる未納なのか、税額が0円だったのかを把握する必要があるからです。

未納の場合には、未納の税金に対し「延滞税」や「不納付加算金」がかかってきてしまいます。
納付額が0円であった場合には、税金がない以上「延滞税」や「不納付加算金」の計算のしようがありませんが、納付額0円の納付書の提出を忘れないようお願いいたします。

タイムリーな話題なので、取り急ぎ書かせていただきました。
最初に書きましたが、納付書に記載した金額には根拠がありません。急いだので適当な数字を記入しました。

わからないことがありましたら、お気軽にお問い合わせください。

よろしくお願いいたします。

税理士法人総合会計事務所
総務 田谷 真弓

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最終更新日 : -0001-11-30