「公務員の年収は結構高い」と耳にするけれども、本当に公務員の年収は高いの?
高いとしたら、民間企業に比べてどのくらい高いの?
そんな疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
ここでは、令和4年時点での公務員の平均年収や給与の特徴などをまとめましたので、公務員になることを検討している方はぜひ参考になさってください!
公務員の平均年収・平均給与はいくら?
人事院の令和4年度国家公務員給与等実態調査によると、国家公務員の平均給与月額は413,064円、俸給は334,711円で、平均年収は約681万円(6,815,556円)でした。
総務省の令和3年度地方公務員給与の実態によると、地方公務員の平均基本給与月額は413,374円、平均給与月額は326,655円で、平均年収は約659万円(6,593,308円)でした。
※平均給与月額…俸給及び諸手当の合計
※国家公務員の平均年収は平均給与月額×12ヶ月+平均給与月額×4.5ヶ月(ボーナス)で算出
※地方公務員の平均年収は平均給与月額×12ヶ月+ボーナス(期末手当+勤勉手当)で算出
※参考:令和4年度国家公務員給与等実態調査
※参考:令和3年度地方公務員給与の実態
また、国税庁の令和3年分民間給与実態統計調査結果によると、民間企業に勤務した給与所得者の平均年収は443万円(男性545万円・女性302万円)でしたので、この数字と比較しても国家公務員の給与は高い水準にあるといえるでしょう。
ですが、民間企業の中には大手のコンサルタント会社・商社のように、従業員の平均年収が1500万を軽く超える企業もあるため公務員の給与が民間企業より低いとは言い切れません。
ちなみに、公務員の給与は男女平等なので、公務員に関しては男女別のデータはありません。
もっとも、この数値はあくまでも全ての一般職の国家公務員を平均して出した数値で、全ての国家公務員がこれだけの年収を得ている訳ではないことに注意が必要です。
公務員は毎年給料が上がっていきます。
総務省の令和3年度地方公務員給与の実態によると、地方公務員(一般行政職)の初任給は大卒で平均187,623円、短大卒で167,464円、高卒で154,067円です。
入庁して日が浅い新卒地方公務員(一般行政職)の平均年収は、大卒は約309万円(3,095,780円)、短大卒は276万円(2,763,156円)、高卒は254万円(2,542,106円)程度と考えられます。
※初任給を参考に、初任給額×12ヶ月+初任給額×4.5ヶ月(ボーナス)で算出
※上記平均年収・平均給与には諸手当は含まれていません
※参考:令和3年分民間給与実態統計調査結果
そのため、若いうちの年収は平均年収600万円台よりかなり低いものになります。
国家公務員の平均給与モデルを紹介
人事院が発表した令和4年国家公務員給与等実態調査の結果を参考に、全俸給表の平均年齢、平均経験年数及び平均給与額を用いて国家公務員の給与モデルをご紹介します。
平均年齢42.7歳、平均経験年数20.9年の例
| 内訳 | 平均金額 |
|---|---|
| 俸給(民間でいう基本給) | 334,711円 |
| 地域手当・広域異動手当 | 43,123円 |
| 俸給の特別調整額 (管理職手当) | 11,956円 |
| 扶養手当 | 9,264円 |
| 住居手当 | 6,510円 |
| その他 | 7,500円 |
| 合計 | 413,064円 |
ボーナスは(俸給+手当)×4.40月分が年間2回に分けて(6月・12月)支給されます。(令和4年の例)
上記の例であれば、413,064×4.40=1,817,482円となります。
※実費弁償的性格をもつ通勤手当や、勤務の実績に応じて支払われる超過勤務手当等は別途支給されます。
※民間の場合は基本給の額を基礎とする企業がほとんどですが、公務員の場合は、各種手当を含めた額が基礎とされます。
※参考:令和4年国家公務員給与等実態調査の結果
公務員のボーナス
公務員には、民間企業でいうボーナスに相当するものとして、期末・勤勉手当があります。
期末・勤勉手当のうち勤勉手当は、職員の勤務成績に応じて支給されています。
内閣官房内閣人事院の令和4年6月期の期末・勤勉手当と令和4年12月期の期末・勤勉手当の報道資料によると、令和4年の国家公務員の平均ボーナス支給額は約131万円(1,312,700円)でした。
※内訳:令和4年6月584,800円、令和4年12月652,100円
他方、日本経済団体連合会(経団連)の調査によりますと、東証一部上場・従業員500人以上・21業種・251社の令和3年度平均ボーナス額は約164万円(1,647,602円)(夏季賞与:約826,647円、年末賞与:約820,955円)となっています。
もっとも、これらの企業は、日本の民間企業のごくごく一握りにすぎません。
上記大手企業であっても、業績悪化によって減額〜賞与がもらえなくなるという可能性は否定できません。
民間企業のボーナスは、労働基準法やその他の法律によって設けることが義務付けられているものではなく、企業の状況や方針によって支給の有無や金額が決まるものだからです。
これに対して、公務員は法律で月給だけでなくボーナス(期末・勤勉手当)の支払いも定められています。
政治介入を排し、職務の公共性、継続性や中立性を維持するため、公務員は法律で厳格に身分が保障されているからです。
このように、公務員のボーナスは、大手企業に匹敵するほどでの支給金額、支給が法律で定められている等、金額面でも制度面でも非常に恵まれていると言って良いでしょう。
※出典:令和4年6月期の期末・勤勉手当
※出典:令和4年12月期の期末・勤勉手当
※出典:日本経済団体連合会(経団連)の調査
公務員の手当一覧
公務員の給与は、俸給(民間企業でいう基本給)に各種手当を加えたものとなります(各種手当は該当する場合のみ)。
各種手当の内容と支給額も法律で定められています。
令和4年度国家公務員の手当
| 生活補助給的手当 | 扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当 |
| 地域給的手当 | 地域手当、広域異動手当、特地勤務手当等、寒冷地手当 |
| 職務の特殊性に応じた手当 | 俸給の特別調整額(民間の管理職手当に相当)、管理職員特別勤務手当、特殊勤務手当 |
| 時間外勤務等に対して支給する手当 | 超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当 |
| 賞与等に相当する手当 | 期末手当、勤勉手当 |
| その他 | 本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、研究員調整手当 |
※参考:内閣官房人事局作成「国家公務員の諸手当の概要」より
民間企業の場合も手当が支給されますが、法律で支給が定められた手当と、企業が任意で支給する手当があります。
法律で定められているのは、残業手当、深夜残業手当、休日出勤手当だけで、役職手当、扶養手当、住宅手当、通勤手当などは、企業が任意で支払えばいい(払っても払わなくてもいい)手当となっています。
手当の種類の多さ、その全てが法律で支給が定められているのを見ると、いかに公務員が恵まれているかがわかりますね。